法律情報62号: 外国人との労働許可証免除認定手続き (第2部)
2023年01月13日

3. 確認手続きをせず、労働傷病兵社会局に報告すればよい場合
政令第152/2020/ND-CP号の第8条第2項は、以下のような場合は、確認申請書類を提出する必要はなく、労働傷病兵社会局にのみ報告することを規定しています。なお、以下のいずれのケースにも該当しない外国人労働者は、通常どおり労働許可証の取得が必要となります。ベトナムでの就労を予定している方は、外国人向け労働許可証申請サービスもあわせてご確認ください。
- サービスの販売活動を実施するために、ベトナムに3か月未満の期間入国する者
- ベトナムで弁護士業許可証の発給を受けた外国人弁護士
- ベトナム人と結婚し、かつベトナムの領土で生活している外国人
- 30億ドン以上の資本金を有する有限会社の所有者または出資者
- 30億ドン以上の資本金を有する株式会社の会長または取締役会員
- 専門家、管理者、代表取締役社長、技術的な労働者の職位としてベトナムに従事し、勤務期間が30日以下かつ1年間で3回を超えない外国人労働者
- ベトナムにおける外国代表機関の構成員の親族
労働者が就労する予定日の少なくとも3日前に、労働者代表は労働傷病兵社会事業局に対し、労働者に関する以下の情報を報告するものとします。
- 氏名
- 年齢
- 国籍
- パスポート番号
- 雇用者名
- 勤務開始日と終了日
ベトナムで外国人を雇用する企業や、現地で就労を希望する個人にとって、労働許可証の免除条件と報告義務を正しく理解し、適切に対応することは非常に重要です。具体的なケースのご相談や申請手続きの代行をご希望の方は、ベトナム労働許可証取得サポートをご利用ください。
