法律情報62号: 外国人との労働許可証免除認定手続き (第2部)
2023年01月13日
3. 確認手続きをせず、労働傷病兵社会局に報告すればよい場合
政令第152/2020/ND-CP号の第8条第2項は、以下のような場合は、確認申請書類を提出する必要はなく、労働傷病兵社会局にのみ報告することを規定しています。
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サービスの販売活動を実施するために、ベトナムに3か月未満の期間入国する者
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ベトナムで弁護士業許可証の発給を受けた外国人弁護士
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ベトナム人と結婚し、かつベトナムの領土で生活している外国人
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30億ドン以上の資本金を有する有限会社の所有者または出資者
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30億ドン以上の資本金を有する株式会社の会長または取締役会員
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専門家、管理者、代表取締役社長、技術的な労働者の職位としてベトナムに従事し、勤務期間が30日以下かつ1年間で3回を超えない外国人労働者
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ベトナムにおける外国代表機関の構成員の親族
労働者が就労する予定日の少なくとも3日前に、労働者代表は労働傷病兵社会事業局に対し、労働者に関する以下の情報を報告するものとします。
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氏名
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年齢
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国籍
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パスポート番号
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雇用者名
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勤務開始日と終了日