日本人向けのビザ延長サービス – わずか1~3営業日で完了!

ベトナムにおける日本人向けのビザ延長は、旧ビザに記載されているベトナムビザの有効期間に続く、旧ビザの延長です。ビザの延長の有効期間は1ヶ月から3ヶ月で、複数回の延長が可能です。

なぜビザを延長するのか?

  • 旅行、親戚訪問、貿易、結婚などでベトナムに滞在する日本人は、ビザの延長が必要となります。ベトナムのビザの有効期間を超えた場合、日本人は罰金が科せられ、さらには国外追放となり、法律で定められた期間中ベトナムに入国することが禁止されます。

ビザ延長申請の条件は?

日本人のビザを延長するには、ビザの種類が延長可能なものであること、そしてビザを延長したいパスポートの所持者が以下の法定延長の対象であることが必要です。

  • ビザの種類がDN:ベトナム企業を訪問する日本人に発行。
  • ビザの種類が:外資の企業に就労する人に発行。
  • ビザの種類がĐT:日本人投資家、日本人弁護士に発行。
  • 日本人が働いている企業や団体は、1年以内の日本人に対する一時滞在ビザの延長手続きを行うことができる。
日本人向けのビザ延長申請の流れ
  • ステップ1日本人のビザ延長に関する法的規定について、お客様の悩みを聞く。
  • ステップ2日本人労働者のビザ延長の条件を説明する。
  • ステップ3お客様に対してビザ延長に必要な書類の準備を案内する。
  • ステップ4ビザ延長に使用する書類の翻訳、公証、領事認証を行う。
  • ステップ5お客様のベトナムビザ延長申請を完成させる。
  • ステップ6お客様に代わって、管轄の国家機関でビザ延長手続きを行う。

なぜ自分でビザの延長をしない方が良いのでしょうか?

  • 日本人向けのビザ延長には、多くの複雑な書類が必要。
  • ビザやビザ延長に関する規定は頻繁に変更されるため、法律を十分に理解しておく必要がある。
  • 書類を提出する際には、慎重に準備をし、書類について国の担当者に対して合理的な説明をしなければならない。

ビザ延長サービスにおいて、 弊社の強み

ビザサービス、労働許可証サービス、一時在留許可証サービス、投資サービスなど、日本人向けのサービスを10年以上提供してきた経験を持つ弊社は、ベトナムのビザ延長では常に1,000社以上の実績があります。

  • 日本人向けベトナムビザ延長サービス(15日、20日)
  • 日本人向けベトナムビザ延長サービス(1ヶ月シングル)
  • 日本人向けベトナムビザ延長サービス(3ヶ月シングル)
  • 日本人向けベトナムビザ延長サービス(3ヶ月マルチ)
  • 日本人向けベトナムビザ延長サービス(6ヶ月マルチ)
  • 日本人向けベトナムビザ延長サービス(1年マルチ)
  • 15日間の出国ビザの新規発行
  • 日本人向けの一時在留許可証の延長

お客様は日本人、または日本人の身元保証人となる親戚、企業、組織の場合、日本人のパスポートに記載されているビザの有効期限に注意を払い、日本人のベトナムビザが常に有効であることを確認し、ビザ切れのケースを避ける必要があります。

いつでもお見積りは無料です。

日本人向けのビザ延長申請の手続きについてご不明な点がございましたら、ご相談ください。