法律情報81号: 外国人の一方的なビザ免除はどのように規定されていますか?
2023年06月30日
外国人の一方的なビザ免除はどのように規定されていますか?
2014年ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律第13条に基づき、以下のように規定されています。
「一方的なビザ免除
1. 国の国民に一方的なビザ免除の決定は以下のような条件を満たさなければなりません。
a) ベトナムと国交がある
b) 各時期のベトナムの社会経済発展と対外政策に会う
c) ベトナムの国防、治安、社会秩序と安全を損なうことなく
2. 一方的なビザ免除の決定の有効期間は5年間となり、延長が検討されます。本条第 1 項の規定に従って条件が満たされない場合、一方的なビザ免除の決定は取り消されます。
3. 本条に定めるところに従い、政府は各国に対して一方的なビザを有期免除を決定するものとする。」
このように、一方的なビザ免除を決定する目的は、ベトナムとビザ免除国の関係を改善することですが、この決定は、ベトナムの社会経済発展および外交政策と一致し、国防、社会の安全、社会の秩序を害することなく行う必要があります。
ベトナムが一方的にビザを免除している国はどこですか?
2022年決議32/NQ-CPの第1条によればベトナムは以下の国の国民のビザを一方的に免除します。
- ドイツ連邦共和国
- フランス共和国
- イタリア共和国
- スペイン王国、
- グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国
- ロシア連邦、日本
- 大韓民国
- デンマーク王国
- スウェーデン王国
- ノルウェー王国
- フィンランド共和国およびベラルーシ共和国
以上の国の国民はベトナムに入国する際、入国日から15日間の一時滞在の場合、パスポートの種類、入国目的にかかわらず、ベトナム法の規定の条件を満たせば、ビザが免除されます。