法律情報120号: ベトナム貿易省、日本向け天然蜂蜜の関税割当証明制度を改正
2025年09月26日
— 通達48/2025/TT-BCTにより、通達28/2009/TT-BCTの一部条文を修正 —
ハノイ発 — ベトナム貿易省は2025年、新たに通達第48/2025/TT-BCTを公布し、日本向け天然蜂蜜の輸出に関する関税割当制度を定めた通達第28/2009/TT-BCTの一部条文(第6条・第9条・第10条・第11条)を改正した。
この改正は、ベトナム・日本経済連携協定(VJEPA)に基づき、日本側がベトナム産天然蜂蜜に対して認めている関税優遇措置の適正かつ透明な運用を確保することを目的としている。
【基本原則】関税割当証明書の認証に関して
VJEPAの規定により、関税優遇を希望するベトナムの輸出業者は、日本側が設定した天然蜂蜜の関税割当枠(TRQ)を利用するため、本社所在地の省人民委員会(地方認証機関)に対して申請書類を提出する必要がある。
認証の審査は以下の基準に従って実施される:
- 日本側が定める年間割当数量(通達28/2009/TT-BCTの附属書2に記載)
- 申請の受付日(先着順)
割当数量を超える申請があった場合には、その年の残り枠を踏まえ、省人民委員会が適宜判断し認証を行う。
【認証手続き】申請からの対応フロー 省人民委員会は、正規な申請書類を受理した日から起算して3営業日以内に認証を行う義務がある。
認証を行わない場合は、理由を明記した書面を速やかに申請者に通知しなければならない。