会社設立サービスとは、企業の所有者が事業市場に参入する準備を支援するために、個人に相談及び支援を提供し、
一式文書の作成、会社設立のための登録手続、印鑑の申請等に関する事項を整理するサービスです。
お客様が会社を設立する際に直面する一般的な問題
- どんな会社を選べばいいのかわからないこと。
- どれくらいの資本が適しているかわからないこと。
- 予定されている会社名が他の会社と重複しているかわからないこと。
- 登録形態に応じて書類を準備・作成するのが必要なこと。
- 事業登録局からの要求を処理する方法がわからないこと。
- 企業のオンライン登録口座が有していないこと。
こうした困難により、経営者は会社設立準備の過程で多くの「苦い果実」を味わうことになります。 お客様のスタートアップの旅をより「スムーズ」にするために、ぜひ会社設立サービスをご利用ください。
会社設立前によく相談されること
- 事業形態確定に関する相談
- 定款資本及び法定資本に関する相談
- 法定代理人に関する相談
- 会社名の選択に関する相談
- 会社住所に関する相談
- 対象事業分野に関する相談
会社設立業務一覧
有限会社設立サービス
有限会社設立サービスは、お客様から信頼され、総合的なソリューションとして評価され、コストを削減し、最大限の効果を上げています。
株式会社設立サービス
株式会社設立手続きの全過程で、お客様は予定どおりに結果が届くのを待つだけで済みます。残りの作業は、すべてお客様の代わりに代行します。
会社設立サービスのサポート内容
会社設立サービスを提供する際の社の責任は以下のとおりです。
- 適切な会社の形態、事業内容、定款資本、会社名などに関する相談
- 規則に従って登録業種をコード化するためのサポート
- 業種ごとに定められた事業登録書類の作成に関するサポート
- 計画投資局に弊社の従業員を派遣して、事業登録書類を提出させ、事業登録手数料を支払うこと
- 計画投資局に弊社の従業員を派遣して、印鑑と営業許可証原本を受け取ること
- 国家企業情報ポータルを通じて印鑑公開のこと
- 弊社の従業員を派遣して、営業許可証と印鑑をお渡しすること
- 税金の申告、銀行口座の開設、請求書の発行など、設立後の手続きに関する相談と支援
会社設立に提供が必要な情報
お客様は、弊社の専門家に下記の書類と基本情報を提供していただく必要があります。
- 会社の所在地
- 予定会社名
- 予定業種
- 企業の推定資本金
- すべての出資者の3ヶ月以内に公証された身分証明書又は住民IDカード又はパスポートの写し
会社設立サービスが完了するまでにかかる期間
企業設立の総期間は約5~7日です。具体的には、下記のとおりです。
会社設立の手続きに関する相談、書類作成、書類署名のためのお客様への提出、会社設立の書類を提出するための従業員の派遣:1~2日間
計画投資局による書類審査、事業登録証明書の発行:3~5日
会社設立サービス提供の流れ
ステップ1:会社設立準備の相談
ステップ2:事業登録書類の作成
ステップ3:企業情報の公開に関する書類の提出及び手数料の納付
ステップ4:法人登録結果の受け取り
ステップ5:法人印鑑の彫刻
会社設立後に企業所有者のすべきこと
企業が実際に運営されるためには、企業所有者は、法律で定められた期限に従って、会社設立後の手続きを迅速に完了する必要があります。下記の手続きが含まれます。
- 社印
- 納税申告書の提出
- 銀行口座の開設
- 請求書の印刷及び発行
- 電子納税登録
- 電子署名機器の購入
- 会社の銘板などの注文
- 支店のVAT請求書発行の登録・通知
- 労働契約及び労働申告
- 税務登録情報の申告
支店開設サービスの完了に要する合計時間が10日以下となります。
私たちのサービスは、営業形態の選択から、支店の営業登録のための法的手続きの完了、および設立後の手続きに関する相談まで、包括的にお客様をサポートします。
会社設立サービスのお見積り
会社設立サービスの正確な見積もりを作成するためには、会社の営業形態、事業登録分野、
その他の要件(ある場合)に関する十分な情報を提供する必要があります。その際に、各手続きの詳細な費用を記載した会社設立見積書をご提示します。
お客様への約束
企業を所有したいのであれば、私たちに任せてください。
- 時間や場所を問わずお客様をサポート
- お客様の登録進捗を継続的に更新
- 政府機関に行く手間なし
- 会社設立後の手続きに関する相談と専任の支援
- 書類の授受・公証も行います
外国人投資企業設立サービスについて
2023年の会社設立登録における新たなポイント
使用前の法人印鑑の公開に関する規制の撤廃
企業法第59/2020/QH14号の第43条に基づき、以下のとおり規定されています。
「第43条 法人印鑑
- 印鑑は,刻印事業所で作成されるもの,又は電子取引に関する法令の規定に従った電子署名形式のものからなる。
- 企業は,企業,企業の支店,駐在事務所及びその他の部署の印鑑の種類,数,形式及び内容を決定する。
- 印鑑の管理及び保存は,会社の定款の規定又は企業,企業の支店,駐在事務所若しくは印影を有するその企業の部署が発行した規則に従って実施する。企業は法令に従って取引において印鑑を使用する。」
そのため、事業者は、事業者登録証明書を受け取った後、丸印を注文するだけで、自主的に使用できるようになります。役所に印鑑の見本を提出する必要はありません。
企業の設立を禁止された者の追加
第17条第2項gでは、企業の設立および経営を許可されない別の主体が追加されています。組織は刑法の規定に従って経営を禁じられ,一定の分野における活動を禁止された商業法人です。
オンラインで会社設立書類を申請した企業は、比較のために紙の書類を提出する必要はありません。
企業法第59/2014/QH14号の第26条第2項に従って、下記のように規定されています。
「第26条 企業登録の手順,手続
- 企業の発起人又は委任を受けた者は、事業登録機関に対して、下記の方式に従って企業登記を実施する。
- a) 事業登録当局での直接企業登録
- b) 郵便サービスによる企業登録
- c) 電子情報網による企業登録
- 電子情報網による企業登録とは、企業の設立者が電子情報網を通じて国家企業登録ポータルに企業登録書類を提出すること。電子情報網による企業登録書類は,本法のデータを含み、電子文書の形式で提示される。電子情報網による企業登録書類は、物理的な企業登録書類と同等の法的有効性を有する。」
そのため、企業が国家企業登録ポータルを通じてオンラインで会社設立書類を提出することを選択する場合、企業設立書類が計画投資省によって承認された際に、企業は比較の物理的な企業登録書類(紙の書類)を提出する必要がなくなります。
企業設立登録フォームには、社会保険料の支払方法及び使用請求書の種類が必須選択です。
企業情報のシステム化に伴い、2020年11月から、企業登録フォームに下記の2つ注意事項が追加されました。
企業は社会保険料の納付期間を選択する必要があります。一般的な事業分野で事業を行っている企業の場合、事業登録申請書で毎月の社会保険支払方法を選択する必要があります。
企業は、電子請求書の使用が全国的に適用されるため、電子請求書の使用を選択する必要があります。
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