外国人の権利および義務

  1. ベトナムに入国、出国、通過、滞在する外国人には、以下の権利が認められる。
    a) ベトナム社会主義共和国の領土内に滞在する期間中、生命、名誉、財産及び合法的な権利・利益が保護される。
    b) 一時滞在カードを所持する者は、祖父母、父母、配偶者、子供をベトナムへ訪問目的で招聘できる。また、配偶者および18歳未満の子供については、当該外国人を招聘・保証する機関・組織が同意する場合、滞在カードの有効期間内において同居が許可される。
    c) 永住カードを所持する者は、祖父母、父母、配偶者、子供をベトナムへ訪問目的で招聘できる。
    d) ベトナムに合法的に滞在している者は、ベトナム国内を自由に移動でき、観光、親族訪問、治療を目的とする場合、特別な許可を要しない。ただし、立入禁止区域や移動制限区域に入る場合は、法律の規定に従うものとする。
    đ) ベトナムに入港する船舶の乗組員は、船舶が停泊する中央直轄市または省の範囲内で上陸が許可される。それ以外の地域へ移動する場合や、異なる国境検問所を通じてベトナムを出国する場合、ビザの申請が必要となる。
    e) 国連機関の外交代表機関、領事機関、政府間国際機関の代表機関に所属する職員とその配偶者および子供は、労働許可証を取得すれば就労が可能である(労働許可証の取得が免除される場合を除く)。また、教育機関の受け入れ書類があれば、就学することもできる。
    g) 国際協定や国際合意に基づき教育機関で学ぶ外国人は、当該教育機関の許可を得た場合に限り、労働を兼ねることができる。
    h) 無国籍者で外国に永住している者は、ベトナムへ観光や親族訪問の目的で入国することができる。
    i) ベトナムに居住する無国籍者で出国を希望する者は、公安省に申請し、国際移動に有効な書類の発給を受けることができる。

    結論:
    法令の規定によれば、一時滞在カードを所持する外国人は、祖父母、父母、配偶者、子供をベトナムに招聘することができるが、兄弟姉妹を招聘することはできない。したがって、海外にいる兄弟姉妹をベトナムに招聘することは認められない