結婚手続きサポートサービス‐プロフェッショナルで信頼性が高い!
ベトナム人と日本人のラブストーリーは本当に美しくて神聖なものですが、時には一緒になるために社会的な障壁を乗り越えなければならないことがあります。しかし、それだけでは不十分で、ベトナムでの日本人との結婚登録に関する手続きは、多くの人を泣かせる問題です。将来の夫婦が慎重に手続きを検討し、司法省で手順や手続きを直接聞いたとしても、多くのトラブルに直面します。
Green Sunは、将来の夫婦の困難さを理解し、ベトナム人と結婚する日本人、海外在住のベトナム人、ベトナム在住の日本人のお客様に結婚登録申請サービスを提供しています。
Green Sunの結婚登録申請サービスのメリット
- Green Sunは、法律相談の分野で10年以上の経験を持ち、経験豊富な専門家、熱意溢れるプロのコンサルタントで構成されている。
- 500件以上の日本人とベトナム人の結婚登録申請に成功し、何百人もの在ベトナム日本人に家族の幸せをもたらした。
- 弊社のサービスをご利用いただくと、ベトナム人との結婚に関する問題や手続き、結婚登録後の権利や義務など、すべての相談に応じられる。
- Green Sunは、お客様に代わって、すべての関連書類の翻訳と公証を行う。
- 地区人民委員会の司法部での処理過程をフォローする。
- 競争力のある価格で効率的に処理し、サービスを実行する過程でコストが発生しないことを約束する。
- 100%の成功を保証し、お客様に結婚証明書をお渡しする。
知っておきたい日本人の結婚登録の手続き
ステップ1:書類の準備
- 結婚登録申請書(様式に準ずる)
- 申請書受領日から6ヶ月以内に発行されたベトナム人の婚姻状況証明書または婚姻状況を確認できる結婚登録申告書、日本人が国籍を有する国の管轄機関が6ヶ月以内に発行した婚姻状況を証明する書類。
- 書類受領日から6ヶ月以内に発行された、ベトナムまたは外国の管轄医療機関からの証明書で、その者が自己の行動を自覚・制御する能力を持たない精神疾患などに罹患していないことを証明するもの。
- IDカードまたはパスポート(国内在住のベトナム人の場合)、パスポートまたは在留カードなどの代用書類(日本人および海外在住のベトナム人の場合)など身分証明書のいずれかのコピー。
- 戸籍謄本または仮住民票(国内在住のベトナム人の場合)、永住権カードまたは一時滞在許可証、一時居住証明書(ベトナムに永住または一時滞在している日本人の場合)のコピー。
- 上記の書類に加えて、ケースに応じて、男女の当事者は所定の対応書類を提出する必要がある。
ステップ2:ベトナム人が永住権を登録している地区人民委員会の司法部で結婚登録申請書を提出する。
ステップ3:司法部は書類を審査した後、地区人民委員会に結果を提出し、結婚証明書を承認するように求める。
ステップ4:司法部が結婚証明書を発行する。
注:結婚登録の条件
- 男性は20歳以上、女性は18歳以上の方が対象
- 結婚は男女が自発的に決めるもので、どちらも相手を強制したり騙したりすることは許されず、何人も強要したり妨害したりすることはできないこと。
- 結婚は婚姻家族法第10条に定める婚姻禁止事由に該当しないこと。
- 2人の日本人のうち1人は、ベトナムの省・市で永住権・一時的な居住権を登録していること。
ベトナムでの日本人との結婚登録の手続きがスムーズに進み、美しい愛が妨げられないようにするために、詳細かつ具体的なアドバイスができるGreen Sunの専門家にご連絡ください。