犯罪経歴証明書の申請サービス – 迅速かつプロフェッショナル!

現在、「犯罪経歴証明書」という概念について、まだ違和感を感じている人は少なくありません。では、これはどのような文書ですか?犯罪経歴証明書の申請には何が必要でしょうか?どこに行けばすぐに犯罪経歴証明書申請できますか?

犯罪経歴証明書とは?

犯罪経歴証明書とは、裁判所の法的効力のある刑事判決・決定により有罪判決を受けた者の犯罪記録で、判決の執行状況が明記されており、企業や協同組合が裁判所から破産宣告を受けた場合には、その者が特定の役職に就くこと、企業や協同組合を設立・運営することを禁止していることが明示されています。

犯罪経歴証明書は、司法省(または犯罪歴の国立センター)が発行する文書(票)の一種であり、その者に犯罪歴があるかないか、裁判所の判決と決定があるかないか、会社や企業が裁判所から破産宣告を受けた場合には、その者が特定の役職に就くこと、会社や企業を設立・経営することを禁止されているかどうかなどを証明する情報が記載されています。

犯罪経歴証明書申請の必要な書類

  • ベトナム人の場合:IDカードまたはパスポートのコピー、戸籍謄本、永久滞在カードまたは一時滞在許可証のコピー。
  • 外国人の場合:パスポート、ベトナムビザ、一時滞在許可証のコピー

犯罪経歴証明書の申請サービスは誰に提供するものですか?

  • ベトナムに住んでいたことのある、または住んでいるベトナム人
  • ベトナムに住んでいたことのある、または在住・滞在している外国人
  • 海外在住のベトナム人
  • 永住権を持たない人
  • 一時的な居住地を持たない人、または一時的な居住地を確定できない人。

司法省での犯罪経歴証明書の申請

現在、就職活動や労働許可証の申請から、ビザや市民権取得の手続きに至るまで、書類作成や手続きの際に、犯罪経歴証明書が重要な役割を果たしています。そのため、犯罪経歴証明書の申請に必要な書類の準備に時間がかかってしまうことのないように、簡単な手続き方法を知っておく必要があります。

もし、以下のように犯罪経歴証明書の申請時の手続きに問題がある場合はどうすればよいのでしょうか?

  • 手順についてよくわからない。
  • 司法省に出頭できない。
  • 一時的な居住で困っている。
  • 申請書を提出したが、結果を受け取る時間がないか、緊急に取得する必要がある。

お客様の期待するサービスをご用意しておりますのでご安心ください。 弊社は、犯罪経歴証明書の申請サービスの分野で10年以上の経験を持ち、約10,000件の書類の取り扱い実績を持っています。

弊社の犯罪経歴証明書の申請サービス
  • 時間を節約し、書類の作成間違いがなく、何度もやり直す必要がない。
  • 申請が難しいケースや、緊急申請が必要なケースでも迅速に処理する。
  • 手続きをアドバイスし、最も標準的なフォーム情報の記入を案内する。
  • お客様に代わって司法省に書類を提出し、結果を受け取る。
  • 申請状況の情報を常に更新する。
  • 見積もりは1回のみで、追加費用はかからない。

また、お客様が海外で犯罪経歴証明書を使用したい場合は、公証翻訳サービスや領事認証サービスを優待価格でご利用いただけます。

さらに、以下のサービスも提供しています。

  • 外国人向けの労働許可証申請
  • 新規ビザ申請
  • 海外の要素のある結婚相談
  • 領事の合法化
  • 外国人への一時滞在許可の申請、ビザの延長、ビザの紛失
  • 破損、ビザの期限切れ、申請が難しい国籍のケース、カードが失効した人への対応など。

お見積りは無料です。

犯罪経歴証明書の申請手続きについてご相談・ご質問等お気軽にお問い合わせください。