ベトナムで外国人が合法的に働くためには、ベトナム就労ビザの要件と関連する法的手続きを正しく理解することが不可欠です。現在ベトナムに滞在している場合でも、日本など、海外からベトナム就労ビザを申請する場合でも、必要書類を完全に揃え、書類の公証・領事認証、そして最新規定を遵守することが、スムーズなビザ取得と申請却下のリスク回避につながります。本記事では、ベトナム就労ビザに関する重要情報を解説します。

1. ベトナム就労ビザについて
1.1 就労ビザとは?
ベトナム就労ビザとは、ベトナムの主管当局が発給する査証で、外国人がベトナムに入国し、合法的に就労することを許可するものです。このビザは、採用や労働協力を希望する個人、企業、国際機関から広く注目されています。
現行規定では、就労ビザは主に以下の2種類に分けられます。
- LĐ1ビザ:労働許可証の取得対象外でベトナムに就労する外国人に発給(ただし、ベトナムが加盟する国際条約に別途規定がある場合を除く)。
- LĐ2ビザ:労働許可証の取得が必要な外国人に発給。
有効期間は最長2年です。ただし、労働許可証の有効期間が短い場合は、その期間に応じて発給されます。
1.2 就労ビザの対象者
ベトナム就労ビザは主に以下の対象者に発給されます。
- ベトナムの企業、団体、代表事務所と合法的に労働契約を締結している外国人
- 専門家、管理者、経営責任者、技術者として合法的に採用された外国人
- 外国人投資家や外国企業の駐在員事務所・支店の代表者(労働許可証が必要な場合)
- 政令70/2023/NĐ-CPに基づき労働許可証が免除されるが、免除証明書が必要な外国人
特に、日本に居住・勤務している場合、ベトナム人 日本 就労ビザ 駐日ベトナム大使館または総領事館で直接申請でき、書類準備の短縮と入国時の法的有効性を確保できます。
1.3 発給条件
ベトナム 就労ビザ 条件を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 有効なパスポートまたは渡航証明書を保持していること
- ベトナムにおいて招へい・保証を行う機関・組織・個人が存在すること
- ベトナム法に基づく入国禁止対象に該当しないこと
- 入国目的が労働であることを証明できる書類(労働許可証または労働許可証免除証明書)を保持していること
2. ベトナム就労ビザに関する手続き
外国人がベトナムで合法的に働くためには、就労ビザが必須となっています。特に日本の企業が人材をベトナムへ派遣する場合、就労ビザの要件を正しく把握しておくことは、法令違反を防ぎ、処理時間を短縮するうえで重要です。
2.1 必要書類
申請に必要な基本書類は以下の通りです。
- 就労査証・一時滞在延長申請書(NA5:ベトナム滞在中の外国人の場合)
- 入国審査申請書(NA2:国外から申請する場合)
- 企業・組織の活動許可証(事業登録証明書、投資許可証、支店・代表事務所の活動許可証など。初回申請時に提出)
- 組織の権限者の印鑑・署名登録文書(NA16:初回申請時に提出)
- 企業・組織の印鑑使用登録通知書
- 有効期間6か月以上のパスポートまたは渡航証明書
- 労働許可証の認証コピー(LĐ2の場合)、または労働許可証免除証明書(LĐ1の場合)
- 写真01枚(4×6cm、正面、無帽、眼鏡なし、白背景)
- その他関連書類
※日本を含む海外発行の書類は、領事認証およびベトナム語翻訳公証が必要です。
2.2 手続きの流れ
STEP1: 書類準備:ベトナムの労働ビザを申請する際は、有効なパスポート、写真、ビザ申請書に加え、雇用契約書や労働許可証関連の書類など、規定された書類をすべて準備する必要があります。日本でベトナムの労働ビザを申請する場合、一部の書類については、外交機関の要求に応じて領事認証を取得する必要があります。
STEP2: 申請書類提出:申請者、企業、または関係機関は、地方公安出入国管理局に直接提出するか、国家公共サービスポータルおよび公安省公共サービスポータルを通じて申請書類を提出します。場合によっては、公式の指示に従い、公共郵便サービスで書類を補足提出することも可能です。
ベトナムでの労働ビザを日本で申請する場合は、最寄りの出入国管理機関に書類を提出することができます。
STEP3: 書類の受理と処理を待つ
担当官が書類の合法性と内容を確認します。
- 書類が有効な場合: 申請者は手数料の支払いを求められ、結果受け取りのための予約票が発行されます。
- 書類が不完全または無効な場合: 申請者は、書類を完成させるための詳細な指示を受け取ります。
- 書類が条件を満たさない場合: 申請は拒否され、理由を明記した通知を受け取ります。
STEP4: 入国許可証の受領と手続き
書類が承認されると、外国人労働者は入国許可証を使用して以下の場所でビザを受け取ることができます。
- 在日ベトナム大使館または領事館(日本などの海外にいる人向け)
- Visa On Arrival (到着時ビザ) の形式を選択した場合は、ベトナムの国際空港の国境検問所
STEP5: 入国・就労開始:ベトナムの労働ビザを受け取った後、労働者は付与された期間と条件に従って、ベトナムに入国し、仕事を始めることができます。
2.3 手数料・処理期間
処理期間 | 手数料 | ビザの種類 | 説明 |
---|---|---|---|
書類一式と申請料を受理してから、5 営業日以内に完了します。 | 5 USD | 現在使用中のビザ | 有効期限が残っているビザ、一時滞在カード、または一時滞在期間を古いパスポートから新しいパスポートに移行する際に適用されます。 また、古い別紙ビザのページが不足している場合に、新しい別紙ビザに移行する際にも、この料金が適用されます。 |
25 USD | 1回限り有効ビザ | ||
90 USD | 複数回有効ビザ | 90 日以内 | |
95 USD | 90 日から 180 日まで | ||
135 USD | 180 日から 01 年まで | ||
145 USD | 01 年から 02 年まで | ||
155 USD | 02 年から 05 年まで |
労働ビザの具体的な有効期間は、発行された労働許可証または労働許可証免除証明書の有効期間によって決まります。企業と労働者は、適切なビザの種類を申請するために、労働許可証の有効期間を注意深く確認する必要があります。
緊急な事情のため、入国する必要がある場合は、処理時間を1~3営業日に短縮できる緊急労働ビザサービスを利用できます。
3. ベトナム就労ビザの延長
ベトナム労働ビザの延長は、外国人労働者がベトナムで合法的に働き続ける上で重要な手続きであり、特に契約に基づいて働いている個人や、企業に保証されている個人にとっては重要です。ベトナムの労働ビザ要件と関連する法的手続きをよく理解しておくことは、延長手続きをスムーズに進め、拒否されるリスクを減らすのに役立ちます。
3.1 延長条件
外国人労働者は、労働許可証をすでに取得しており、かつ以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 労働許可証が適切な期間有効である。
- 労働許可証に記載された役職と内容で引き続き働くことを証明する書類がある。
注意:日本でベトナム労働ビザを申請し、その後ベトナムで働き始めた場合、延長申請書類が労働許可証の有効性に関するすべての要件を満たしていることを確認する必要があります。
3.2 必要書類
ベトナムの労働ビザの要件を満たすために、労働者は以下の書類をすべて準備する必要があります。
- ビザ延長申請書 (NA5様式)
- 有効期間が残っているパスポート原本
- 有効な労働許可証
- 企業からの保証書
- 事業登録証明書および申請者の紹介状
3.3 流れ
基本的には新規取得と同様。詳細は「2.2 手続きの流れ」を参照。
4. ベトナム就労ビザ申請時の重要注意点
ベトナムの労働ビザを申請する際、外国人労働者と保証する企業は、書類が有効であることを確認し、申請の却下や法律違反を避けるために、以下の重要な点に特に注意する必要があります。
• 観光ビザで働かないこと
ベトナムで観光ビザだけでもし労働した場合、ベトナムの労働ビザに関する法律に違反する行為であり、罰金や国外追放につながる可能性があります。
• 有効で正しい役職の労働許可証
ベトナムの労働ビザ申請書類には、有効な労働許可証(Work Permit)を添付する必要があり、その情報は雇用契約書および職務内容と一致していなければなりません。役職や職種が異なると、申請が却下される可能性があります。
• 法令を遵守する
ビザの発給手続きは、現行の法令に従って行わなければなりません。これは、日本からベトナムへ働きに行くためにベトナム労働ビザを申請する際に特に重要です。なぜなら、ベトナム国内で直接申請する場合と比べて、書類の要件が異なるからです。
• 短期ビザを乱用しないこと
「ビザラン」、つまり滞在期間を延長するために短期の出入国を繰り返す行為は、入国拒否や罰則の対象となる可能性があります。
• 海外発行書類の領事認証
海外(例:日本)で発行された書類がある場合は、ベトナムの労働ビザ要件を満たすために、領事認証を取得し、ベトナム語に公証翻訳する必要があります。
• 合法的な一時滞在登録
ベトナム労働ビザで入国した後、労働者は規定に従って、現地の公安当局で一時滞在登録を行う必要があります。

5. よくある質問(FAQ)
Q: ベトナム就労ビザはどのくらいで取得できますか?
-> 通常、必要書類が揃っている場合、ベトナム就労ビザは約5営業日で発給されます。緊急サービスを利用すれば、1~3営業日で取得できる場合もあります。
Q: 日本に住むベトナム人は就労ビザを申請できますか?
-> はい、可能です。日本に住むベトナム人や外国人労働者は、在日ベトナム大使館や領事館で直接申請することができます。この場合、「ベトナム人 日本 就労ビザ」の要件を満たす必要があります。
Q: ベトナム就労ビザの条件とは?
-> 主な条件は、有効なパスポート、ベトナムの企業や団体からの保証、労働許可証または免除証明書の提出です。詳しい「ベトナム 就労ビザ 条件」については、本文の「発給条件」セクションをご確認ください。
Green Sun Vietnamは、ベトナム就労ビザのあらゆる申請手続きをサポートします。日本でのベトナム就労ビザ申請も対応可能です。今すぐお問い合わせいただき、迅速かつ合法的な解決策をご提案いたします。


ホーチミン支店コンサルタント
ダン・バオ・ファン
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