労働許可証(Work Permit)は、外国人がベトナムで合法的に就労するために欠かせない重要な法的書類の一つです。これは単に法律で義務付けられているだけでなく、一時在留許可証(TRC)を取得し、安定した生活や長期的な就労を可能にするための根拠にもなります。

申請条件を正しく把握し、必要書類すべてを十分に準備することは、手続きをスムーズに進めるうえで重要です。これにより、時間の節約だけでなく、書類の差戻しを防ぎ、労働者本人と雇用企業の双方にとって法的権益を守ることにつながります。しかしながら、労働許可証の申請手続きは単純ではないだけでなく、頻繁に改正・更新が行われるため、一定の難しさ伴う場合があります。

本記事では、グリーンサンベトナム2025年版の最新法令に基づき、労働許可証の申請条件、つまり申請する際に必要な書類や、手続きの流れについて分かりやすく解説いたします。申請をこれから行われる方はきっと、最新情報や必要事項を正しく理解し、安心して手続きを進められるに違いありません。

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1. 労働許可証の発給条件及び発給機関


1.1. 外国人労働者に対する条件

ベトナムの2019年付労働法第151条第1項に基づき、ベトナムで就労するために外国籍を有する者は、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 18歳以上で、完全な民事行為能力を有すること
  • 専門的資格、技術的技能、職務経験を有し、かつ保健省大臣の規定に基づく健康状態を備えていること
  • 外国またはベトナムの法律に基づき、刑罰の執行中でないこと、刑の言渡しを受けて抹消されていないこと、または刑事責任追及中でないこと
  • ベトナムの権限ある国家機関が発給する労働許可証を有すること(労働許可証の発給対象外となる外国人労働者を除く)

「労働許可証の発給対象外となる外国人労働者」とは、法令で定められた特別な場合に該当する労働者を指します。例えば、サービス提供のために3か月未満の期間でベトナムに入国する者、有限責任会社の出資額が30億ドン以上の所有者または出資メンバー、株式会社の出資額が30ドン以上の取締役会会長または取締役会メンバー、などが挙げられます。

これらに該当する場合、外国人労働者は労働許可証を申請する必要はなく、代わりに「労働許可証発給対象外証明書」を申請するだけで足ります。

一方で、使用者は、権限ある機関から労働許可証が発給された後に、外国人労働者を保証し、雇用契約を締結する義務があります。この際、雇用契約の期間は労働許可証の有効期間を超えてはなりません。

>> 就労許可証が必要な場合/不要な場合の詳細については、グリーンサンベトナムまでお問い合わせください。

1.2. 労働許可証の発給権限

現行法令の規定によれば、ベトナムで就労する外国人労働者に対する労働許可証の発給・再発給・延長の権限は省級人民委員会が有しています。具体的には、外国人労働者を雇用する企業の本社、支店、代表事務所、または事業所が所在する省級人民委員会がその権限を管轄します。

2. 労働許可証申請のための書類および手続き


本項では、最新の政令第219/2025/NĐ-CP(ベトナムにおける外国人労働者に関する規定)に基づき、労働許可証の発給を必要とする外国人に対して求められる申請書類および手続きを具体的にご紹介します。

2.1. 労働許可証発給申請書類

申請書類一式には、外国人労働者本人に関する書類と、当該労働者が就労を予定している使用者によって準備されなければならない文書が含まれます。具体的には以下のとおりです。

❖ 外国人労働者に関する書類:

  • 有効期間が少なくとも6か月以上残っているパスポート。
  • 外国またはベトナムの権限ある医療機関が発行した有効期間12か月以内の健康診断書または健康証明書。ベトナムの権限ある医療機関が発行する場合は、保健省の指針に基づき、地域社会に感染拡大のおそれのある伝染病に罹患していないことを証明している必要があります。
  • 犯罪経歴証明書、または有罪判決未抹消・刑罰執行中・刑事責任追及中ではないことを確認する文書(発行日から申請日まで6か月以内のもの)。
  • 顔写真2枚(カラー写真、サイズ4x6cm、背景白、正面、頭部に覆いなし、眼鏡着用不可)。
  • 外国人労働者が管理者、経営責任者、専門家または技術労働者を法令に基づき証明する書類。
  • 外国における使用者が発行した、当該外国人労働者の勤務年数に関する確認文書。(ただし、外国人が管理者等である場合、またはすでにベトナムで就労経験がある場合には、発給済みの労働許可証または「労働許可証発給対象外証明書」を勤務年数証明書類の代わりに使用することができます。)
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❖ 使用者に関する書類:

  • 外国人労働者の採用需要に関する説明報告書および労働許可証発給申請書。(政令第219/2025/NĐ-CPに添付された付録様式第03に基づくもの)
  • 企業登録証明書。
  • 会社定款または機関・組織・企業の組織構造に関する規定文書。
  • 外国人労働者任命決定書。
  • 外国人労働者の就労形態を証明する書類、外国の使用者による人員派遣決定書、またはベトナム側と外国側の間で締結されたサービス提供契約書等。

📌 注意点:外国で発行されたすべての書類は、ベトナム法に基づき領事認証を受けなければなりません(免除が認められる場合を除く)。また、ベトナム語に翻訳し、公証または認証を受ける必要があります。

2.2. 労働許可証発給の手続きの順序

政令第219/2025/NĐ-CP第22条に基づき、労働許可証発給の手続きの順序は以下のとおりです。

2.3. 労働許可証の有効期間

労働許可証の有効期間は、労働契約の期間、ベトナムへの人員派遣文書に記載された期間、事業許可証に記載された期間等に応じて決定されます。ただし、発給日から最長2年を超えることはできません。

労働許可証の有効期限が満了する少なくとも10日前までに、使用者は外国人労働者に対する労働許可証の延長手続きを申請することができます。ただし、延長は1回のみ認められ、最長2年までと定められています。

3. 外国人労働者に対する労働許可証申請に関するよくある質問


Q1. 外国人労働者が同一企業に雇用され複数の省または市で働く場合、申請書類はどこに提出すればよいですか?
📝 政令第219/2025/NĐ-CP第4条第1項の規定:
「外国人労働者が1人の使用者のもとで複数の省・中央直轄市において就労する場合、当該使用者の本社所在地にある省級人民委員会が労働許可証および労働許可証発給対象外証明書の発給、再発給、延長、取消しの権限を有する。」

したがって、企業は本社所在地の省級人民委員会に申請書類を提出する必要があります。

Q2. 有効期限内の労働許可証を紛失した場合、再発給を申請できますか?
📝 労働許可証が有効期限内であっても、紛失・破損により使用できない場合、または記載内容に変更が生じた場合(氏名、パスポート番号、使用者の変更など)、再発給の申請が必要です。この場合、再発給された労働許可証の有効期間は、当初の労働許可証の有効期間から、既に就労した期間を差し引いたものとなります。

Q3. 外国で発行された書類は領事認証が必要ですか?
📝 はい。労働許可証申請書類に含まれる外国発行の書類(例:健康診断書、犯罪経歴証明書など)は、領事認証を受ける必要があります。ただし、ベトナムと当該国が加盟する国際条約により免除される場合や、ベトナム法で免除が定められている場合は例外です。

Q4. 労働許可証を自分で申請する際によくある困難は何ですか?
📝 労働許可証申請の過程において、外国人労働者および企業は以下のような困難に直面することが少なくありません。例えば、領事認証、翻訳・公証の不備、規定された様式に沿わない書類の提出、申請期限を正しく把握していない、関連する最新の法令改正に対応できていない等、様々な理由があります。
これらの問題により、申請書類が差し戻され、業務の遅延や企業への多方面での影響を引き起こす可能性があります。こうしたリスクを避けるため、専門的な法務コンサルティング会社からの支援を受けることが効果的です。

Q5. ベトナム労働許可証の健康診断はどこで受けられますか?
📝 ベトナム労働許可証を申請する際には、有効期間12か月以内の健康診断書が必要です。通常、この健康診断(ベトナム 労働許可証 健康診断)は、ベトナム保健省が認定した病院や医療機関で受ける必要があります。日本で取得する場合も可能ですが、その場合は領事認証およびベトナム語翻訳が必要です。


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当社は、労働許可証の申請手続きに関する包括的なコンサルティングサービスを提供しており、法的条件の確認、規定様式に沿った申請書類の作成、申請代行から結果の受領までを一括してサポートいたします。

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Mr. Dang Bao Huan
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ホーチミン支店コンサルタント

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