法律情報78号: 外国人の会員がいる企業の財務諸表については法定監査が義務付けられるのか?

2023年05月19日

現在、法律において外資企業の概念に関する具体的な規定はない。

 

ただし、外資企業は、投資家が資本の全部または一部を投資して他国の領地に設立された企業であること。

ただし、2020年投資法第3条第19項、第21項、第22項では以下のように規定されている。

「[…]19.外国投資家とは、外国の国籍を有する個人、外国の法令に基づいて設立された組織でベトナムにおいて経営投資活動を実施する者であること。

[…]21.経済組織とは、ベトナムの法律の規定に従って設立・活動する組織であり、企業、協同組合、協同組合連盟、その他の投資・経営活動を行う組織であること。

22.外資経済組織とは、外国投資家が会員又は株主である経済組織であることを指す。[…]」

このように、上記の規定によれば、韓国人が49%出資している企業がある場合、外資経済組織となる。

 

2011年独立監査法の第9条第1項、第2項に基づき、法定監査について以下のように規定している。

「1. 法定監査とは、本法第37条第1項及び第2項に規定する会計監査機関の年次財務報告、完成案件の決算報告、その他の財務情報及び関連する法律の他の規定を監査することである。

2. 財務報告の監査が義務付けられている企業における組織の財務報告の監査契約は、会計年度の終了日の30日前までに締結しなければならない。[.]」

 

また、2011年独立会計監査法第37条第1項、第2項に基づき、監査機関については以下のように規定されている。

「1. 法律で年次財務諸表が規定されている企業・組織は、ベトナムの監査法人、外国監査法人の支店の監査を受けるものとする。下記のものを含む。

a) 外資企業

b) 信用組織法に基づいて設立され、活動する信用組織

c) 金融機関、保険企業、保険仲介企業

d) 公開会社、証券発行組織及び証券経営組織

 2. 企業・組織は、ベトナムの会計監査機関、外国会計監査機関の支店の監査を受けるものとする。

a) 法律の規定に従って国家機密に属する分野で活動している国営企業を除いた国営企業は、年次財務諸表の監査を受けるものとする。

b) 国家的に重要な案件、国家資本を使用するAグループの案件を実施する企業・組織は、法律の規定に従った国家機密に属する分野の案件を除き、完成案件の決算報告について監査を受けるものとする。

c) 政府が規定する国家負担金を納付する企業・組織及びその他の国家負担金を使用する案件は、年次財務諸表又は完成案件決算報告書に対して監査を受けるものとする。

d) ベトナムにおける監査法人、外国監査法人の支店は、年次財務諸表の監査を受けるものとする。[…]」

上記の規定は、政令第17/2012/ND-CP号の第15条において指導されている。

 

したがって、上記の規定によれば、貴社の年次財務諸表は、ベトナムにおける監査企業、外国監査企業の支店によって監査されなければならない。