法律情報65号: 犯罪経歴証明書

2023年02月03日

ベトナムで犯罪経歴証明書を申請する外国人は、どのような条件を満たす必要があるのか。

2009年司法履歴法第7条には以下のように規定されている。

 「第7条: 犯罪経歴証明書を請求する権利

1.ベトナム国民、ベトナムに居住しているまたは居住している外国人は、司法履歴書の発行を請求する権利を有する。

2.訟務機関は、捜査、訴追、裁判の業務のために、司法履歴書の発行を請求する権利を有する。

3.国家機関、政治組織、政治社会組織は、人事管理、事業登録、合作社/企業の設立、経営管理のための司法履歴書の発行を要求する権利を有する。」

上記の規定によると、外国人は以下のように司法履歴書を請求する権利を有する。

・ベトナム在住の外国人

・ベトナムに居住していた外国人

ベトナムに居住している外国人は、犯罪経歴証明書を請求する権利を有する。

 

外国人は、どこに犯罪経歴証明書を提出するのか。

2009年司法履歴法第44条に基づき、以下のように規定されている。

「第44条: 犯罪経歴証明書の発行権限

1.国家司法履歴書センターは、以下の場合に司法履歴書を発行する。

a)常駐・滞在が確定できないベトナム国民

b)ベトナムに居住していた外国人

2.法務局は、以下の場合に犯罪経歴証明書を発行する。

a)ベトナム国内に常駐・滞在するベトナム国民

b)外国に居住するベトナム国民

c)ベトナムに居住する外国人

3.犯罪経歴証明書は、国家司法履歴書センター長、法務部長官又は受任者が署名し、その内容について責任を負う。

必要な場合に、国家司法履歴書センター、司法省は、司法履歴書を発行する際に、判決文が削除される条件について検証する責任を負う。

4.犯罪経歴証明書の交付は、法務大臣の定める様式により、犯罪経歴証明書交付簿に記載するものとする。

このように、ベトナムに居住していた場合で犯罪経歴証明書の交付を求められた場合、法務局が管轄する。