法律情報79号: 専門家としてベトナムに入国する外国人は労働許可証を申請する必要があるのか?

2023年05月26日

政令152/2020/ND-CPの第4条の規定によれば、雇用主(請負業者を除く)は、少なくとも外国人労働者の雇用予定日30日前までに、ベトナム人労働者が対応できていない職種において外国人労働者を雇用する必要性を判断する責任を負う。

そして、外国人労働者が働く場合、労働疾病兵社会問題省、または省・中央直轄市の人民委員会に報告する。

ただし、下記の場合、雇用主は本政令 152/2020/ND-CPの第4条第1項の( b)の規定に従って外国人労働者を雇用する必要性について判断する必要はない。

「b) 労働法第 154 条第 3 条、第 4 条、第 5 条、および本政令第 7 条第 1条、第 2条、第 8条、第 9条、第 10条、第 11条、第12条、第 13 条に規定される外国人労働者の場合、雇用主は外国人労働者を雇用する必要性について判断しないものとする。」

外国人労働者がベトナムに入国する際、労働許可証の対象とはならない場合

政令 152/2020/ND-CP の第 8 条は、労働許可証の対象とはならない外国人労働者の認定について下記のように規定している。

「第8条 外国人労働者が労働許可証の対象とはならない場合

2. 雇用主は、外国人労働者の就労が予定されている場合、労働傷病兵社会省・労働傷病兵社会局に要請し、外国人労働者が労働許可証の対象ではないことを外国人労働者が働き始める日から少なくとも10日前までに確認する。

労働法第154条第4項、第6項、第8項、および本政令第7条第1項、第2項、第8項、第11項に定める内容に該当する場合、外国人労働者が労働許可証の対象ではないことを確認するための手続きは不要であるが、当該外国人労働者が勤務を開始する予定日の少なくとも3日前までに、氏名、年齢、国籍、パスポート番号、外国人労働者の雇用者名、勤務開始日と終了日を労働傷病兵社会省・労働傷病兵社会局に報告するものとする。

外国人労働者はどのような形態でベトナムにおいて就労することができるのか。

政令第152/2020/ND号の第2条第1項の指示に基づき、外国人労働者は下記の形態でベトナムにおいて就労することができる。

「第2条 適用対象

1. 下記の形態でベトナムにおいて就労する外国人の労働者(「外国人労働者」という)。

a) 労働契約の履行

b) 企業内人事異動

c) 経済、商業、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、職業教育、健康の分野における契約又は合意の履行

d) 契約サービス提供業者

đ) サービスの販売提案

e) ベトナムの法令規定により活動を許可された外国の非政府組織、国際組織に就労する者

g) ボランティア

h) 拠点設置責任者

i) 管理者、代表取締役社長、専門家、専門技術を持つ労働者

k) ベトナムにおいて案件、落札実施に参加する者

l) ベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約の規定に従ってベトナムにおいて就労することが認められ、ベトナムにおける外国の代表機関で就労している成員の親族

このように、外国人労働者は、上記の形態でベトナムにおいて就労することができる。