法律情報75号: 外国人向け電子認証アカウントはどのように利用されているのか?

2023年04月21日

政令59/2022/ND-CPの第12条の規定によると、電子認証アカウント区分は以下の2種類である。1級電子認証口座と2級電子認証口座である。

 

政令59/2022/ND-CP号の第8条第1項及び第2項の(a)に定める情報を含めた外国人向けの1級電子認証口座は以下の通りである。外国人の識別番号、姓名、生年月日、性別、国籍、パスポートの番号、記号、年月日、書類の種類、発行場所または国際通行許可書、顔写真。

 

2級電子認証アカウントの情報は、指紋を含めた1級電子認証アカウントの情報のことである。

政令59/2022/ND-CP号の第13条第4項の規定によると、外国人向けの電子認証アカウント利用について以下のように規定されている。

電子認証アカウントの利用

4.1 級電子認証アカウントの使用は、個人情報の提供が要求される活動や取引において、2022年の政令第59/2022/ND-CP号号の第8条第1項に規定されるその人の情報を証明できる長所がある。

5.2 級電子認証アカウントの使用は、パスポートまたは国際通行許可書の提示が要求される取引を実施する際、パスポートまたは国際通行許可書を使用することと同等となる外国人の電子認証において、識別システムおよび電子認証により確立させること。パスポートまたは国際通行許可書の提示が要求される取引を実施する際、権限を有する機関・組織が照合するため、外国人の書類に含まれる情報を電子認証アカウントに同期させること。