法律情報67号: 外国投資家に付与された証券取引コードごとに、証券預託口座をいくつ開設できるのか。
2023年02月17日
外国人はベトナムで株式・債券を購入することができるのか?
(1) 2020年投資法第3条第19項には以下のように規定されている。
「19.「外国投資家とは、外国の国籍を有する個人、外国の法令に基づいて設立された組織で、ベトナムにおいて経営投資活動を実施する者」
したがって、外国投資家には、外国法に基づいて設立され、ベトナムで事業投資活動を行う外国国籍の個人・組織が含まれる。
(2) 政令第01/2011/NĐ-CP号の第7条の規定に基づき、以下の対象者は国債を購入することができる。
「第7条 債権買取対象
1.債券購入の対象は、ベトナムの組織・個人と外国の組織・個人である。
2.ベトナムの組織は、国家予算から拠出された資金を用いて債券を購入しないものとする。」
(3) 通達第51/2021/TT-BTC号の第3条に基づき、以下のように規定されている。
「第3条 間接投資資本口座
1.外国投資家は、ベトナム証券市場で投資活動を行うために、外国為替取引を許可された1つの預金銀行において1つの間接投資口座を開設できる。外国での預託証明書の発行組織は、外国為替取引を許可された1つ預託銀行において1つの間接投資口座を開設し、法律の規定に従って預託証明書の発行、取消し及びその他の関連活動を行える。
………
4.間接投資資本口座の開設、閉鎖、使用及び管理は、外国為替管理に関する法律に従って行うものとする。」
以上、引用した規定に基づき、外国人である個人は債券・株式の購入の対象となる。