法律情報87号:ベトナムに観光で来た外国人は、在留資格を取得したい場合、どのような要件を満たす必要があるのか。

2023年10月06日

ベトナムに観光で来た外国人は、在留資格を取得したい場合、どのような要件を満たす必要があるのか。

2019年に改正されたベトナムにおける外国人の出入国・経由・居住法第1条第13項により改正された2014年ベトナムにおける外国人の出入国・経由・居住法第31条の規定に従い

「第31条 在留証明

1.有効な永住カードまたは仮滞在カードを持たずに入国した外国人には、出入国地点で下記の有効期間の仮滞在証明書が交付される。

a)滞在期間はビザの期限と同じである。ビザの期限が30日を超える場合、30日の滞在が認められ、本法第35条の規定に従って滞在延長が検討される。

b)ベトナムが加盟する国際条約によるビザ免除者の場合、滞在期間は国際条約に従う。国際条約に在留期間に関する規定がない場合は、30日間の滞在期間を認める。

c)ベトナムから一方的にビザが免除される国の国民に対しては、15日間の滞在が認められる。本法第12条第3a項に規定する行政・経済特別区または沿岸経済区に入国する場合は、本項のd)に規定する滞在が認められる。

d)本項のa)、b)の規定に該当しない者が国境経済区に入国する場合は15日間の滞在が認められ、本法第12条第3a項に規定する行政経済区または沿岸経済区に入国する場合は30日間の滞在が認められる。

2.外国人は認められた滞在期間の範囲内でベトナムに在留することができる。

3.外国人がベトナムの法律に違反した場合、入国管理局により滞在期間が取り消されたり、短縮されたりする場合がある。」

また、政令第75/2020/ND-CP号の第5条によれば、ベトナムに入国する外国人の滞在証明書の発行形態については下記のように規定されている。

「第5条 ベトナムに入国する外国人の滞在証明書の発行形態

1.出入国管理当局は、本条第2項に定める場合を除き、パスポートまたは別の査証に押印する方法で入国する外国人への滞在証明書を発行する。

2.出入国管理当局は、自動検問所を通過して、入国する外国人に対しては滞在証明書を発行しない。」

これに伴い、外国人がベトナムに観光目的で入国する場合、出入国管理当局は、入国する外国人に対し、パスポートに押印するか、別の査証に押印する形で滞在証明書を発行する。