法律情報73号: 外国人が住宅を所有できない地域は?

2023年04月07日

政令99/2015/ND-CPの第75条により、政令第30/2021/ND-CP の第 1条第22項によって修正され、以下のように規定されている。

75条 外国の組織・個人が住宅を所有できる地域

1.  外国の組織・個人は、商業用住宅の建設投資プロジェクトにおいて、ベトナムの法律の規定に従って国防・治安が確保されている地域を除き、住宅(アパート及び個人の住宅を含む)のみを所有することができる。

2. 国防省と公安省は、各地域で安全と防衛を確保する必要がある地域を特定する責任があり、外国の組織・個人が住宅を所有できる地域に商業用住宅を建設するための投資プロジェクトのポートフォリオを特定するよう建設省に指示するための根拠として、省の人民委員会に書面による通知を送るものとする。」

したがって、外国の組織・個人は、商業用住宅の建設投資プロジェクトにおいて、ベトナムの法律の規定に従って国防・治安が確保されている地域を除き、住宅(アパート及び個人の住宅を含む)のみを所有することができる。

外国人は上記以外の地域に住宅を所有することはできない。

外国人の住宅所有者は住宅を建て直すために取り壊す権利を有しているか?

2014年住宅法第161条によると、以下のように規定されている。

161条 外国の組織や個人の住宅所有者の権利

1.本法第159条第1項(a)に定める外国の組織・個人は、本法第10条に定める住宅所有者の権利を有する。賃貸地に住宅を建設する場合、賃貸住宅を賃貸する権利を有すること。

2.本法第159条第1項の(b)、(c)に定める外国の組織・個人は、ベトナム人と同様に住宅所有者としての権利を有するが、以下の規定を遵守するものとする。

a) マンション内の件数の30%を超えない範囲でのみ購入、賃貸、贈与、承継取得を行い、所有することができる。別荘、テラスハウスを含む戸建住宅の場合、区レベルの行政単位に相当する人口の地域において、250戸を超えない範囲でのみ購入、賃貸、贈与、相続、所有することができる。

街区レベルの行政単位に相当する人口の地域に複数のアパートがある場合、または道路の一本に一戸建てがある場合、政府は外国の組織・個人が購入、賃貸、贈与、相続及び所有するアパートの数及び一戸建ての数を具体的に規定する。

[…]

2014年住宅法第10条第1項への参照において住宅所有者の権利が以下のように規定されている。

「第10条 住宅の所有者・使用者の権利

1.ベトナム国内の組織、世帯、個人、及び海外に居住するベトナムの住宅所有者は、以下の権利を有する。

..

e) 本法及び建設に関する法律に従って、住宅を維持、改築、解体、再建する」

したがって、外国人の住宅所有者は、現在の法律に従って、住宅を維持、改築、解体、再建する権利を有している。

特に借地に住宅を建てる場合は、家を借りる権利しかない。

そのため、外国人の住宅所有者は上記の権利を有する。