法律情報68号: 外国組織のベトナム人労働者に付与される賞与証券を譲渡することは認められるのか。

2023年02月24日

ベトナムの外国組織で勤務しているベトナム人労働者に付与される賞与証券に関する政令第155/2020/NĐ-CP号の第66条の規定に基づき、以下の通りとする。

「ベトナムにある外国組織で勤務するベトナム人労働者に付与される賞与証券

1.  報奨となる証券に関する権利の行使は、ベトナムの外国為替管理に関する規定を遵守するものとする。

2. ベトナム人労働者に付与される賞与証券は、ベトナムの証券市場で取引、譲渡しないものとする。但し、譲渡が法的効力を有する裁判所の判決、決定、仲裁に従って行われた場合、又は法律の規定に従って相続された場合を除く。」

上記の規定によると、裁判所の決定は法律的に効力を有し、仲裁の決定または法律の規定に従って継承する場合を除き、ベトナムの労働者への賞与証券は、ベトナムの株式市場で取引や譲渡を行うことはできない。

企業の証券譲渡による所得はどのように確定されるのか?

通達第78/2014/TT-BTCの第15条第1項の規定に基づき、企業の証券譲渡による所得は以下のように確定される。

・企業の証券譲渡による所得とは、株式、債券、出資証券および規定に従ったその他の証券の譲渡による所得である。

・企業が資金調達のために株式を追加発行する場合、発行価格と額面の差額は法人税を計算する課税対象所得には入らない。

・企業が分割・統合・合併の時点で株式交換を行い、所得が発生した場合、その所得に対して法人税が課税される。

・企業が金銭ではなく、資産、その他の物的便益(株式、出資証券等)で受け取る証券を譲渡し、所得が発生した場合、法人税が課税される。資産、株式、出資証券の金額は、資産を受け取った時点の市場における製品の販売価格に基づいて確定される。

証券譲渡による所得がある企業は、法人税を計算する際、どのような所得として確定されるのか。

通達第78/2014/TT銀行の第15条第2項の規定に基づき、以下の通り規定される。

「証券譲渡からの所得

2. 課税の根拠:

・譲渡費用とは、譲渡に直接関連する実際の費用であり、合法的な証書や領収書があること。

譲渡費用は次のものを含む。譲渡に必要な法的手続きを実施するための費用、譲渡手続きを実施する際に納付すべき手数料、国家証券委員会の規定に従った証券保管費用及び証券会社の領収書、受託会社の領収書に基づく証券委託費用、譲渡契約の取引・交渉・締結のための費用及び証明書を有するその他の費用。

企業が証券譲渡により所得を得た場合、その所得は他の所得として確定され、法人税の計算時において課税所得として計上される。」

このように、企業に証券譲渡による所得がある場合、法人税を計算する際、その所得は他の所得として確定され、課税所得として計上される。