法律情報61号: 外国人との労働許可証免除認定手続き(第1部)
2023年01月06日
労働許可証免除を受けた外国人は、ベトナムの権限を有する機関に対し、免除の場合に該当することを確認する手続きを行うものとします。準備する書類の詳細と手順は以下の通りです。

1. 労働許可証免除認定申請書類
政令第152/2020/ND-CP号の第8条第3項の規定に基づき、労働許可証免除の認定を申請するために必要な書類は以下の通りです。なお、労働許可証免除の対象とならない外国人労働者は、通常どおり労働許可証の申請が必要となります。ベトナムでの就労を予定している方は、外国人向け労働許可証申請サービスもあわせてご確認ください。
(1) 労働許可証免除の承認申請書(本政令付録I書式09/PLIに従う)
(2) 有効期限内のパスポートの公証付きコピー
(3) 申請書類を提出した日から12ヶ月以内に、外国またはベトナムの医療機関から発行 された証明書または診断書
(4) 外国人労働者使用の需要を確定する必要がない場合を除き、外国人労働者使用の需要の承認書
(5) 労働者が許可証を発行する必要がないことを証明する書類
なお、(3)、(4)及び(5)の書類は、原本又は公証された写しを提出するものとします。外国の権限のある機関が発行した書類は、領事認証を受け、ベトナム語に翻訳して公証されるものとします。
必要書類の準備や領事認証・公証翻訳の手続きは、初めての方にとっては複雑に感じられることも少なくありません。実務での申請サポートをご希望の場合は、ベトナム労働許可証取得サポートをご利用いただけます。
2. 認定申請の手順・手続き
政令第152/2020/ND-CP号の第8条第1項、第2項及び第5項に基づき、労働許可証免除の承認申請手続きは以下の手順に従って行われます。
・雇用主は、労働者が勤務を開始する予定日の少なくとも10日前に、労働傷病兵社会局に確認申請書類を提出するものとする。報告のみでよい場合を除く。
・受領機関は、不備のない書類を受領した時点から5営業日以内に、労働者が労働許可証を免除される旨の確認書(以下、確認書という)を発行する。
・確認書の期限は2年を超えないものとする。
ベトナムで外国人を雇用する企業や、現地で就労を予定している個人にとって、労働許可証の免除条件と認定手続きの流れを正しく理解しておくことは非常に重要です。具体的なケースのご相談や申請代行をご希望の方は、外国人向け労働許可証申請サービスからお気軽にお問い合わせください。
