法律情報64号: 労働許可証免除:対象、書類、手続き (第2部)

2023年01月27日

3. 労働許可証免除の確認手続きが不要となる特例

政令第152/2020/ND-CP号の第8条第2項によると、以下の場合は、労働許可証免除の確認手続きをするのではなく、労働傷病兵社会局に報告する必要がある。

・サービスの販売活動を実施するため、ベトナムに3か月未満の期間入国をする者

・ベトナムで弁護士業許可証の発給を受けた外国人弁護士

・ベトナム人と結婚し、かつベトナムの領土で生活している外国人

・30億ドン以上の資本金を有する有限会社の所有者または出資者

・30億ドン以上の資本金を有する株式会社の会長または取締役会員

・専門家、管理者、代表取締役社長、技術的な労働者の職位を有してベトナムで従事し、勤務期間が30日以下かつ1年間で3回を超えない外国人労働者

・ベトナムにおける外国代表機関の構成員の親族

4. 正当な確認書がない場合の罰則

**労働者の場合

政令第28/2020/ND-CP号の第31条第3項に基づき、労働者は以下のように処罰される。

「第31条: ベトナムで就労する外国人に関する規定の違反

………

3.以下のいずれかの行為を犯したベトナムで就労する外国人労働者に対し、15.000.000ドン~25.000.000ドンの罰金を科す。

a)労働許可証なしで、または法律で規定されている労働許可証の資格がないことを、書面による確認なしで労働する場合。

b)無効となった労働許可証、又は労働許可証発給不要の確認書を使用する場合。

**雇用者の場合

本条第4項に基づき、雇用者は以下のように処罰される。

「第31条: ベトナムで就労する外国人に関する規定の違反

………

労働許可書を所持せずにベトナムで就労する外国人労働者を使用する雇用者、又は失効した労働許可書、若しくは失効した労働許可書を使用する外国人労働者を使用する雇用者に対し、以下のいずれかの罰金を科す。

a)1名~10名の労働者が違反を犯す場合、30.000.000ドン~45.000.000ドンの罰金。

b)11名~20名の労働者が違反を犯す場合、45.000.000ドン~60.000.000ドンの罰金。

c)21名以上の労働者が違反を犯す場合、60.000.000ドン~75.000.000ドンの罰金。

注:上記の罰金は個人に適用される。組織が同じ違反行為を犯した場合、罰金は倍となる。