法律情報95号:ビジネスタイプのビザで入国した外国人は在留カードを取得できますか?取得できる場合は、どのような手続きが必要ですか?
2024年02月14日
1. 外国人がビジネスタイプのビザで入国する場合、ビザの種類は?
外国人がビジネスタイプのビザで入国する場合、ビザの種類は、2014年ベトナム出入国・過境・滞在法(改正・補完:2019年ベトナム出入国・過境・滞在法改正第1条第3項)第8条に規定されています。
ビザ記号
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8. DN1 – ベトナム法に基づく法人格を有する企業・組織との業務に従事する外国人
8a. DN2 – サービスの提供、商用活動の確立、ベトナムが加盟する国際条約に基づく活動を行う外国人
9. NN1 – ベトナム国内の国際機関、外国NGOの代表事務所・プロジェクト責任者
10. NN2 – 外国企業の代表事務所・支店、外国の経済・文化機関、専門機関の代表者のためのビザ
11. NN3 – 外国NGO、外国企業の代表事務所・支店、外国の経済・文化機関、専門機関の職員
12. DH – 研修・留学
13. HN – 会議・ワークショップ参加
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上記の通り、外国人がビジネスタイプのビザで入国する場合、入国目的によってビザの種類は異なり、DN1またはDN2となります。
2. 外国人がビジネスタイプのビザで入国する場合、在留カードは取得できますか?
2014年ベトナム出入国・過境・滞在法(改正:2019年ベトナム出入国・過境・滞在法改正第1条第14項)第36条第1項に基づき、ビジネスタイプのビザで入国した外国人が在留カードを取得できるかどうかは、以下の通りです。
在留カードの発行対象と記号
1. 在留カードの発行対象
a) 外交機関、領事機関、国際連合機関、ベトナム国内の政府間機関の職員とその配偶者、18歳未満の子、任期中に同伴する家政婦
b) LV1、LV2、LS、ĐT1、ĐT2、ĐT3、NN1、NN2、DH、PV1、LĐ1、LĐ2、TTのビザで入国する外国人
2. 在留カードの記号
a) 本項1項a)に規定する在留カードはNG3
b) 本項1項b)に規定する在留カードは、ビザ記号と同等の記号
上記の規定によると、DN1、DN2ビザは在留カード発行対象に含まれていません。
3. DN1、DN2ビザの有効期限は?
DN1、DN2ビザの有効期限は、2014年ベトナム出入国・過境・滞在法(改正:2019年ベトナム出入国・過境・滞在法改正第1条第4項、2023年ベトナム出入国・過境・滞在法改正第2条第2項)第9条に規定されています。
ビザの有効期限
1. SQビザ:30日以内
2. HN、DL、EVビザ:90日以内
3. VRビザ:180日以内
4. NG1、NG2、NG3、NG4、LV1、LV2、ĐT4、DN1、DN2、NN1、NN2、NN3、DH、PV1、PV2、TTビザ:1年以内
5. LĐ1、LĐ2ビザ:2年以内
5a. ĐT3ビザ:3年以内
6. LS、ĐT1、ĐT2ビザ:5年以内
7. ビザの有効期限が切れた場合は、新しいビザの発行を検討する
8. ビザの有効期限は、パスポートまたは国際旅行書類の有効期限より少なくとも30日長い
9. ベトナムが加盟する国際条約に別段の規定がある場合は、その条約に基づいてビザの有効期限を定める
上記の通り、DN1、DN2ビザの有効期限は1年以内です。