企業の管理体制は、効率的な経営と法令遵守を支える重要な基盤です。

有限責任会社(TNHH)の場合、一人有限責任会社から二人以上の有限責任会社まで、企業形態ごとに出資者数や意思決定の仕組みに応じた独自の管理モデルが存在します。

ベトナムで法人登記を行う際には、各有限責任会社の管理体制を正しく理解することが重要です。適切な管理体制を構築することで、企業は透明性の高い経営体制を確立できるだけでなく、事業運営における法的リスクを抑えることができます。

本記事では、Green Sun Vietnam がベトナム2020年企業法に基づき、一人有限責任会社と二人以上有限責任会社の管理体制の違いと注意点について詳しく解説します。

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Limited Liability Company in Vietnam| Overview of LLC in Vietnam

1. 有限責任会社 の概要と管理体制の役割

1.1. 有限責任会社とは何か

多くの人は株式会社と 有限責任会社 を混同し、さらには「有限責任株式会社」と誤って呼ぶことさえあります。しかし、ベトナム 2020 年企業法 によれば、これらは全く異なる企業形態です。

有限責任会社(TNHH)は法人格を持つ企業形態であり、出資者は出資した資本金の範囲内でのみ会社の財務義務を負います。この企業モデルは法的安全性が高く、組織構造が柔軟であり、小規模から中規模の事業活動まで幅広く適しているため、多くの個人および組織に選ばれています。

法律の規定によれば、TNHH企業は主に次の二種類に分類されます。一人 有限責任会社(個人または組織が唯一の所有者)と、二人以上の 有限責任会社(2名から50名までの出資者)です。それぞれの形態は、ガバナンス構造、意思決定権、企業運営の方法において特徴があります。

Limited Liability Company in Vietnam| What is a limited liability company

1.2. 管理体制が重要な理由

有限責任会社 の管理体制とは、企業における管理職の配置、経営組織、意思決定の仕組みを体系化したものです。適切で明確な管理体制は、企業の円滑な運営を可能にし、権限と責任を明確に区分し、安定的かつ持続的な発展の基盤となります。

実際には、多くの企業内紛争や法的リスクは、不適切な管理体制や会社定款での規定不足から発生しています。逆に、各 有限責任会社 の形態に応じた管理モデルを正しく理解し適用することで、企業オーナーは経営活動を効果的に管理し、ガバナンスの効率を高め、運営過程で発生する紛争を最小限に抑えることができます。

そのため、一人 有限責任会社 と二人以上の 有限責任会社 の管理体制を理解することは、単なる法的要件ではなく、企業が創業段階から適切なガバナンス体制を構築するための重要なステップとなります。

2. 一人 有限責任会社 の管理体制

一人 有限責任会社 は、唯一の所有者を持つ企業形態であり、所有者は個人または組織となる場合があります。所有者は、会社の資本金の範囲内で会社の債務およびその他の財産義務について責任を負います。所有者が一人であるという特性により、一人 有限責任会社 の管理体制は、意思決定を集中させたシンプルな構造となっており、同時に透明性と法令遵守も確保されています。

ベトナム 2020 年企業法 の規定によれば、一人 有限責任会社 の管理体制は、所有者が個人か組織かによって異なります。この点は、企業が定款を作成し管理体制を構築する際に特に注意すべきポイントです。

2.1. 一人 有限責任会社 の管理の特徴

一人 有限責任会社 の管理体制には次のような特徴があります。

  • 所有権が単一の個人または組織に集中している
  • 最高意思決定権は会社の所有者にある
  • 管理体制がシンプルで柔軟、管理しやすい
  • 中小企業や子会社モデルに適している

これらの特徴により、一人 有限責任会社 は迅速な意思決定が可能となり、利害対立を最小化し、創業初期の管理コストを最適化できます。

2.2. 所有者が個人である場合

個人が所有する一人 有限責任会社 の場合、管理体制は通常次のように構成されます。

  • 会社の会長
  • 社長(有限会社の社長)

このモデルでは、会社の会長は会社の所有者であり、企業のすべての重要事項について最終的な意思決定権を持ちます。これには、事業戦略、組織構造、管理職の任命、資本に関する事項などが含まれます。

社長 は、会社の日常的な生産活動および事業運営を直接管理する責任者です。この役職は、企業の規模や経営上のニーズに応じて、所有者自身が兼任することも、外部の人材を任命することも可能です。社長 は、与えられた権限と義務の遂行について、会社の所有者および法律に対して責任を負います。

2.3. 所有者が組織である場合

一人 有限責任会社 の所有者が組織である場合、法律により企業は次のいずれかの管理体制モデルを選択することができます。

会社の会長 – 社長 – 監査委員会モデル

このモデルでは、会社の会長は所有組織によって任命され、企業において所有者を代表して権利および義務を行使します。社長 は会社の日常的な業務運営を担当し、監査委員は会社の管理・運営活動および財務状況を監督する役割を担います。このモデルは、中規模の企業において、監督体制を確保しつつも比較的簡潔な管理組織を維持したい場合によく採用されます。

社員評議会 – 社長 – 監査委員会モデル

このモデルでは、所有組織が複数の出資持分の代表者を任命し、社員評議会を構成します。社員評議会は会社の最高意思決定機関であり、企業の戦略、組織体制、および事業活動に関する重要事項を決定する責任を持ちます。社長 は引き続き企業の日常的な経営活動を担当し、監査委員は独立した立場で監督機能を担います。このモデルは、より大規模な企業や、多分野にわたって事業を展開する企業、または厳格なガバナンスが求められる企業に適しています。

Limited Liability Company in Vietnam| Management structure of a single-member LLC in Vietnam

3. 二人以上の 有限責任会社 の管理体制

二人以上の 有限責任会社 は、2名から50名までの出資者を持つ企業形態であり、各メンバーの権利および義務は出資比率に応じて定められます。複数の出資者が存在するため、二人以上の 有限責任会社 の管理体制は、集団的なガバナンスを基本として構築されており、意思決定の統一性を確保するとともに、利益相反の発生を抑えることを目的としています。

法律の規定によれば、二人以上の 有限責任会社 の管理組織は、主に以下の機関および役職で構成されます。

  • 監査委員会(必要な場合)
  • 社員評議会
  • 社員評議会議長
  • 社長

3.1. 二人以上の 有限責任会社 の管理の特徴

二人以上の 有限責任会社 の管理体制には、以下のような特徴があります。

  • 意思決定権は社員評議会を通じて出資者全体に属する
  • 重要な決定は出資比率に基づく議決によって行われる
  • 透明性が高く、相互監督機能を備えた管理体制
  • 複数の投資家が共同出資する企業に適している

これらの特徴により、二人以上の 有限責任会社 の企業モデルは、出資者間の利益バランスを維持すると同時に、長期的な協力関係を支える強固な法的基盤を提供します。

3.2. 社員評議会 ― 最高意思決定機関

社員評議会は、二人以上の 有限責任会社 における最高意思決定機関であり、すべての出資メンバーおよび、組織出資者の委任代表者によって構成されます。

社員評議会は次のような重要な権限および義務を持ちます。

  • 企業の発展戦略および事業計画の決定
  • 会社定款の承認、改正および補足
  • 資本金の増減および新規メンバーの承認
  • 社員評議会議長および社長 の任命または解任

社員評議会の会議は、法律および会社定款に定められた手続きと順序に従って開催されなければならず、これにより採択された決定の法的有効性が確保されます。

3.3. 社員評議会議長

社員評議会議長は、社員評議会によって選出され、この機関の活動を調整・統括する役割を担います。社員評議会議長の主な責任は次のとおりです。

  • 社員評議会の会議を招集し、議長として会議を主宰すること
  • 社員評議会の決定事項の実施状況を監督すること
  • 社員評議会を代表して、権限に属する決議および決定書に署名すること

多くの場合、社員評議会議長は会社の法定代表者となることがありますが、その場合は会社定款に明確に規定されている必要があります。会社定款に法定代表者が誰であるか定められていない場合には、社員評議会議長が自動的に会社の法定代表者となります(ベトナム 2020 年企業法 第54条第3項)。

3.4. 社長

社長 は、二人以上の 有限責任会社 において日常的な生産および事業活動を直接管理・運営する責任者です。この役職は社員評議会によって任命され、社員評議会および法律に対して責任を負います。

社長 は次の権限を持ちます。

  • 社員評議会の決議および決定事項の実施
  • 権限に基づき会社名義で契約を締結すること
  • 従業員の採用および管理
  • 組織体制および事業計画の提案

社員評議会と社長 の権限を明確に区分することにより、企業の効率的な運営が可能となり、管理の重複や混乱を防ぐことができます。

3.5. 監査委員会(必要な場合)

監査委員会は、すべての二人以上の 有限責任会社 において必須の機関ではありません。しかし、企業が監督体制を強化する必要がある場合、特に企業規模が大きい場合や出資者が多い場合には設置することができます。

監査委員会の主な機能は次のとおりです。

  • 社員評議会および社長 の管理・運営活動の監督
  • 会社の財務状況、資本および資産の使用状況の確認
  • 違反を発見した場合の社員評議会への報告および提言

監査委員会の設置により、企業の透明性が高まり、出資メンバーの権利保護が強化されます。

Limited Liability Company in Vietnam| The management structure of a LLC consists of two or more people.

4. 一人 有限責任会社 と二人以上の 有限責任会社 の管理体制の比較

どちらも 有限責任会社 という企業形態に属しますが、一人 有限責任会社 と二人以上の 有限責任会社 では、所有者数および意思決定の仕組みの違いにより、管理体制に明確な差があります。

一人 有限責任会社 は、意思決定権が単一の所有者に集中した簡潔な管理モデルを採用しています。一方、二人以上の 有限責任会社 は集団的ガバナンスの原則に基づいて運営され、出資者間の透明性と合意形成を重視しています。

これらの共通点と相違点を理解することにより、企業は適切な管理モデルを選択し、法的リスクを軽減しながら経営効率を高めることができます。

5. 有限責任会社 の管理体制を構築する際の注意点

有限責任会社 の管理体制の構築は、法的要件を満たすだけでなく、企業の経営効率および持続的発展にも直接影響します。安定した運営体制を確保し、リスクを最小限に抑えるためには、以下の点に注意する必要があります。

Limited Liability Company in Vietnam| Points to note when establishing a management system for a LLC

有限責任会社 の企業形態を正しく選択する

企業は設立当初から、一人 有限責任会社 か二人以上の 有限責任会社 かを明確にする必要があります。それぞれの形態は、管理モデルおよび意思決定の仕組みが異なるためです。誤ったモデルの選択や適用は、法令違反や運営上の問題につながる可能性があります。

会社定款に権限と責任を明確に規定する

会社定款は、企業の管理体制を構築し運営するための最も重要な法的根拠です。したがって、以下の事項を明確に定める必要があります。

  • 所有者および出資メンバーの権利と義務
  • 会社の会長、社員評議会、社長 の権限
  • 意思決定の手続きおよび問題発生時の対応方法

規定が明確であるほど、内部紛争および法的リスクを抑えることができます。

所有権と経営権を明確に分離する規定する

実際には、多くの中小企業で所有者が経営者を兼任することがあります。しかし、企業が成長するにつれて、所有権と経営権を分離することにより、ガバナンスの効率を高め、専門的な経営体制を確立し、企業オーナーの負担を軽減することができます。

企業規模と発展戦略に適した管理モデルを選択する

すべての企業に共通して適用できる管理モデルは存在しません。有限責任会社 は、事業規模、事業分野、および長期的な発展目標を考慮しながら、柔軟でありながらリスクを適切に管理できる管理体制を選択する必要があります。特に出資者が多い企業や大規模企業では、監査委員会などの監督機構を設けることが有効です。

現行法令を遵守する理モデルを選択する

有限責任会社 の管理体制は、ベトナム 2020 年企業法 および関連法令に基づいて構築されなければなりません。企業は ベトナム 法人登記 に関する最新規定を定期的に確認し、必要に応じて管理モデルを調整することで、法令違反によるリスクを回避する必要があります。

ベトナム 会社設立 流れ において、企業形態の選択および適切な管理体制の構築は極めて重要です。多くの企業は ベトナム 法人登記 の手続きのみに注目し、ガバナンスモデルの設計を十分に検討していない場合があります。しかし、ベトナム 2020 年企業法 によれば、有限責任会社 や株式会社などの企業形態ごとに管理制度が異なるため、企業は事前に十分な調査を行う必要があります。

FAQ

Q1. 一人 有限責任会社 は社長が必須ですか

法律の規定により、一人 有限責任会社 には企業の日常業務を管理するために社長(または総社長)を設置する必要があります。会社の所有者が兼任することも、外部の人材を任命することも可能です。

Q2. 二人以上の 有限責任会社 は監査委員会の設置が必須ですか

監査委員会はすべての企業に必須ではありません。企業の規模、出資者数、および内部統制の必要性によって設置が決定されます。

Q3. 一人が会長と社長を兼任することは可能ですか

法律上、一人が会社の会長または社員評議会議長と社長 を兼任することは可能です。ただし、企業は内部統制および権限分配の観点から慎重に検討する必要があります。

Q4. 有限責任会社 の法定代表者は誰ですか

有限責任会社 の法定代表者は、会社の会長、社員評議会議長、または社長 となる場合があります。具体的には会社定款の規定によって決定されます。

Q5. いつ管理体制を見直すべきですか

企業は、事業規模、出資者数、経営戦略の変更、または経営上の問題が発生した場合に、有限責任会社 の管理体制を見直す必要があります。適切なタイミングでの調整は、企業の安定的かつ持続的な発展に役立ちます。

一人 有限責任会社 と二人以上の 有限責任会社 の管理体制を正しく理解することは、企業が透明で効率的な経営体制を構築し、法令を遵守するうえで重要です。適切な管理モデルを設計することは、企業の安定した運営と持続的成長のための重要な基盤となります。もし現在、有限責任会社 を設立または運営している場合には、管理体制および会社定款を見直し、現行法令に適合しているかを確認することが重要です。そうすることで、将来的な法的リスクを未然に防ぐことができます。

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