【ベトナム投資】2025年9月3日より投資手続きの申請書類に電子署名付き電子データの提出が必須化
2026年05月07日

企業の皆様へ、
投資法のガイドラインである政令第239/2025/ND-CP号に基づき、2025年9月3日より、投資手続に係る全ての申請書類について、有効な電子署名が付された電子データの提出が義務付けられます。
政令では、投資家または権限を有する機関が作成する申請書類一式には、投資方針承認決定、投資登録証明書の新規発給・変更手続、並びに投資法に基づく関連手続に使用する電子データが含まれる旨が規定されています。
したがって、投資家は電子文書の形式に従い、適法性を確保するため電子署名を付して提出する必要があります。
有効な電子署名を登録・使用していない場合、
・オンラインでの投資申請ができない、
・法的効力を欠くとして申請書類が返戻される
・修正に時間を要し、プロジェクト進捗が遅延する
といったリスクが生じる可能性があります。
もっとも、現状では電子データによる申請受付が全国で統一的に運用されていないため、提出方法は各投資登録機関の運用により変更される可能性があります。
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