ベトナムでは、外国人を対象としたさまざまな行政手続き、特に在留カードの延長申請、投資登録、労働許可証の取得 ― において、提出書類に公証翻訳と領事認証を行うことが法的有効性を確保するために求められています。これは、外国で発行された書類をベトナムの国家機関で正式に受理するための重要なプロセスです。

また、公証翻訳と領事認証は単に必須だから行うものではありません。企業、投資家、外国人労働者が書類の不備による申請拒否、処理遅延、追加費用の発生といったリスクを避けることができます。正しいプロセスで手続きを行うことは、専門性を示すだけでなく、行政手続き全体の時間を大幅に節約することにつながります。

Residence Card Extension for Foreigners: Which Documents Need Notarized Translation and Consular Legalization - intro-image

1. 在留カード更新申請における公証翻訳と領事認証の概要

1.1. 公証翻訳とは何か?

公証翻訳とは、ある言語で作成された文書を別の言語に翻訳し、その翻訳内容が原本と正確に一致していることを確認するために、権限を持つ機関(通常は公証局または公証役場)によって証明を受けるプロセスです。公証翻訳された文書には公証人の認証印が付され、翻訳内容が原本の情報を正確に反映していることが保証されます。

この公証翻訳は、出生証明書、結婚証明書、卒業証書、契約書などの法的文書、またはベトナム国内外の行政手続きで提出が求められる各種公式書類に広く利用されます。

1.2. 領事認証とは何か?

領事認証とは、ある国で発行された文書(原本または翻訳文書)を、別の国でも正式に使用できるように、その法的有効性を確認・証明する手続きです。このプロセスは、各国の外交機関、例えば大使館、領事館、または外務省によって行われます。

領事認証の目的は、発行国の文書が提出先の国の法的基準を満たしていることを保証することにあります。一般的には、個人書類、商業契約、出入国・留学・海外労働に関連する文書など、国際的な行政手続きで幅広く必要とされます。

2. 在留カード更新申請における公証翻訳および領事認証の法的根拠

ベトナムで外国人が在留カードを延長するためには、提出する書類に対して公証翻訳および領事認証を行うことが法律で義務付けられています。これらの規定は、「ベトナムにおける外国人の出入国・通過・滞在に関する法律」(法律第47/2014/QH13号および第51/2019/QH14号)、公安省通達04/2015/TT-BCA、そして文書の証明・領事認証に関する政令111/2011/NĐ-CPに明確に定められています。

これらの法規では、外国の機関によって発行されたすべての書類は、領事認証を受け、その後ベトナム語への公証翻訳されて初めて、ベトナム国内で法的効力を持つと規定されています。これは文書の真正性と適法性を確認するための重要なステップであり、出入国管理局がビザまたは在留カードの延長手続きを受理するための必須要件です。

3. 在留カード更新申請で公証翻訳と領事認証が必要となる場合

3.1. 公証翻訳および領事認証が必要なケース

労働関連書類:外国機関が発行した労働許可証、雇用契約書など。

投資・企業関連書類:投資登録証明書、営業登録証明書、投資家パスポートなど。

個人身分証明書類:結婚証明書、出生証明書、無犯罪証明書、親族関係証明書など。

外国で発行されたすべての文書は、ベトナムの入管当局に提出する際、領事認証を受け、さらにベトナム語への公証翻訳を経て初めて法的効力が認められます。

3.2. 領事認証が不要となるケース

政令111/2011/NĐ-CPの第9条によれば、以下の書類は領事認証が免除されることが定められています。

  • ベトナムが加盟する国際条約の適用を受ける書類(例:ベトナムとラオス、カンボジア、ロシアなどとの二国間協定に基づく書類)。
  • ベトナムと発行国との間で、相互主義(互恵原則)により証明・領事認証が免除されている書類。
  • 在外ベトナム公館(大使館・領事館)が証明し、ベトナムの権限機関に直接送付した書類。

*外国人の在留カード延長申請においては、すべての書類が公証翻訳や領事認証を必要とするわけではありません。文書の発行国、使用言語、書類の種類によって、入管当局が求める確認手続きは異なります。

4. 在留カード更新申請における公証翻訳・領事認証の手続きの流れ

ステップ1:原本および写しの準備

  • 外国の機関が発行した書類の原本
  • 申請者のパスポートのコピー
  • 領事認証申請書

注意:原本と鮮明な写しを併せて準備することで、照合時の不足・不鮮明による手続き遅延を防ぐことができます。

ステップ2:ベトナム語への公証翻訳、または各国語への翻訳

  • 外国語で発行された書類は、ベトナム語に公証翻訳する必要があります。翻訳は、法的効力を持つ公証機関または認定翻訳サービスによって行う必要があります。
  • 逆に、書類を海外の機関・企業・パートナーへ提出する場合、ベトナム語の文書は英語、日本語、韓国語、中国語などの必要な言語に翻訳します。
  • 翻訳された文書には、司法局または公証役場による認証(公証翻訳の証明)が必要で、これにより提出時の法的効力が保証されます。

ステップ3:外務省領事局、外務省、または在外公館での領事認証手続き

海外で発行された書類は、ベトナムで正式に使用する前に、領事認証(証明/領事認証)を受ける必要があります。

以下の機関で手続きが可能です:

  • 外務省領事局(ハノイ)
  • ホーチミン市外務省
  • ベトナムの在外大使館・総領事館

*領事認証が完了した書類は、ベトナムでの在留カード申請・延長手続きに正式に使用できます。

ステップ4:在留カード延長申請書類を入管局へ提出

  • 必要書類一式を漏れなく準備する。
  • ハノイの外務省領事局、またはホーチミン市外務省へ申請書類を提出する。

5. 手続きの所要時間・手数料・よくあるミス

5.1 処理期間

  • 公証翻訳
    通常は1~2営業日で完了します。書類の枚数や翻訳言語によって変動します。法律、技術、金融などの専門性が高い内容の場合、さらに時間がかかることがあります。
  • 領事認証
    外務省領事局または外務省での処理は、必要な書類一式を提出した場合、通常1~3営業日です。海外の機関への照会が必要なケースや、特別な事情がある書類については、処理時間が延びる可能性があります。

注意在留カードの延長期限に遅れないよう、領事認証および公証翻訳の手続きを早めに進めることが重要です。すべての書類が不完全な場合、申請は受理されません。

5.2 公証翻訳料金および領事認証手数料

公証翻訳の翻訳料金:言語や文書の専門性によって異なりますが、1ページあたり80,000~200,000 VND程度が一般的です。二言語(バイリンガル)翻訳やカラー印刷が必要な場合は、追加料金が発生します。

翻訳文書の公証手数料:認証済み写しの枚数に応じて算定され、通常1ページあたり10,000~20,000 VNDです。

領事認証の手数料:ベトナム外務省の規定に基づき、1件あたり30,000~50,000 VNDが一般的です。

アドバイス公証翻訳・領事認証・書類提出をまとめたパッケージサービスを利用すると、手続きが簡略化され、費用も割安になるケースが多く、時間節約にもつながります。

5.3 よくあるミスと申請書類が返却される原因

手続きの遅延や差し戻しを防ぐため、申請者は以下のよくあるミスを事前に確認することが重要です。

  • 翻訳の誤り・不足:翻訳内容が原本と一致していない、公証翻訳に必要な公証人の署名がない、または認証印が欠けているなどの不備。
  • 書類のラミネート加工(プラスチック封):ベトナムの権限機関では、ラミネート加工された書類は赤い印章や浮き押し印が確認できないため、受理されません。
  • 認証・証明不足:写しが証明がない、または翻訳文書が正式に公証されていないケース。
  • 海外発行書類が領事認証されていない:もっとも多いミスで、領事認証がない場合、書類は入管で受理されません。

注意提出前に、要求リストに基づいて全書類を一つずつチェックするか、専門サービスによる事前確認を利用することで、不備を確実に防げます。

6. まとめ

外国人がベトナムで在留カードを延長する際、公証翻訳と領事認証は、書類の合法性と透明性を確保するために欠かせない重要なプロセスです。書類が正しい手順で処理されていない場合、あるいは翻訳に誤りがある場合、申請書類は容易に返却され、時間的損失や在留スケジュールへの影響が生じる可能性があります。

原本・写しの準備から、公証翻訳、領事認証、そして申請書類の完成・提出まで、各ステップを正確に進めることで、手続き全体をスムーズに進めることができ、申請者の時間を大幅に節約できます。特に、翻訳と領事認証は高い精度が求められるため、法律知識と実務経験を備えた専門サービスを利用することが、書類を一度で受理してもらうための重要なポイントです。

信頼できる専門機関であれば、翻訳の正確性や専門用語の適切さを保証するだけでなく、提出前に書類全体のチェック・スクリーニングも実践されます。これにより、申請者は書類の法的有効性、正確性、処理スピードにおいて安心感を得られ、不必要な費用や手続きの遅れを防ぐことができます。

7. FAQ

1. なぜ海外発行の書類は在留カード延長申請前に領事認証が必要なのですか?
→ ベトナムの法律では、外国で発行されたすべての書類は、領事認証を受けて初めて法的に効力が認められます。領事認証は、文書に記載された印章・署名・発行者の権限が真正であることを確認する手続きであり、これによりベトナムで正式に使用できるようになります。

2. 自分で翻訳した書類を提出しても問題ありませんか?
→ 基本的にはおすすめできません。入管では、正規の公証機関または認められた翻訳機関が行った公証翻訳のみ受理されます。個人で翻訳した書類や、公証印のない翻訳は無効となり、書類の拒否や再提出を求められる可能性があります。

3. 公証翻訳と領事認証の手続きはどれくらい時間がかかりますか?
→ 一般的な処理期間は3~5営業日が目安です。書類の種類や提出先機関によって所要時間が変わり、内容が専門性の高い文書や海外機関からの照会が必要な場合は、追加の時間がかかることがあります。

4. 領事認証を行わないまま在留カード延長申請を提出できますか?
→ できません。領事認証がない書類は法的効力がなく、申請は受理されず返却されます。在留カード延長手続きを進めるためには、提出前に必ず領事認証を完了させる必要があります。


在留カードの延長手続きをスムーズかつ法令どおりに進めるためには、行政手続きや出入国業務に精通した、専門性と実績のある公証翻訳・領事認証サービスを選ぶことが重要です。

信頼できる専門パートナーであれば、以下のようなサポートを受けられます:

  • 必要な書類の種類や、どの文書に公証翻訳・領事認証が必要かを正確にアドバイス
  • 翻訳文書の言語・専門用語・法的形式を整え、正式な公証を確実に取得
  • 外務省領事局、外務省、在外ベトナム公館での領事認証手続きをワンストップで対応
  • 書類不備による申請の手戻りを防ぎ、時間・コスト・リスクを最小限に抑える効率的な支援

✅ ベトナムでの在留カード延長を確実かつ安心して進めるためには、早めの準備と信頼できる専門サービスの活用がおすすめです。
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ホーチミン支店コンサルタント

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