法律情報93号:外国直接投資口座の開設と利用対象者についての規定は何ですか?外国直接投資口座の開設と利用に関するその他の規定はありますか?

2024年01月17日

法律情報93号

2019年6月の通達06/2019/TT-NHNNの第5条に基づき、外国直接投資口座を開設および利用する対象者についての規定は次のとおりです。

1. 外国直接投資口座を開設し利用する対象者は以下の通りです。

 a) 本通達の第3条第2項で規定された外国直接投資を有する事業体;

 b) BCC契約に参加する外国投資家、またはPPPプロジェクトを直接実施する場合には、プロジェクト企業を設立しない場合の外国投資家(以下、PPPプロジェクトを直接実施する外国投資家といいます)。

2.この第1項で規定される対象者は、以下の規定に従って外国直接投資口座を開設します。

 a) 外国直接投資を行うための外貨で外国直接投資口座を許可された1か所の銀行で開設し、ベトナムにおいて外国から直接投資活動に関連する外貨取引を遂行できるようにします。

 b) 投資に使用される外貨に対応できる外国直接投資口座を許可された1か所の銀行でのみ開設し、1種類の外貨でのみ投資口座を開設できます。

 c) ベトナムドンでの投資を行う場合、外貨で外国直接投資口座を開設し、投資に関連するベトナムドンの取引を遂行できるようにします。

d) 外国投資家が複数のBCC契約に参加するか、複数のPPPプロジェクトを直接実施する場合、各BCC契約またはPPPプロジェクトに対応する独自の外国直接投資口座を開設する必要があります。

外国直接投資口座の開設と利用に関するその他の規定については、2019年6月の通達06/2019/TT-NHNNの第5条に基づき、次のいくつかの規定があります。

‐外国直接投資事業体が外国直接投資口座を開設する際、借り入れ通貨が外国直接投資を有する事業体において使用する通貨と対応しない場合、事業体は追加で借り入れ口座を開設し、その口座で外国からの借り入れに関連する合法的な取引が実行できるようになります。

‐外国直接投資口座を開設する銀行を変更する場合、この第1項で規定される対象者は以下の手順を実行します。

  • 許可された別の銀行で外国直接投資口座を開設します。
  • 以前に開設された外国直接投資口座の残高を新しい外国直接投資口座に移動し、その後、以前に開設された外国直接投資口座を閉鎖します。

‐新しい外国直接投資口座は、この項目a、bで述べた手順を完了した後、外国直接投資活動に関連するベトナムドンの合法的な取引を実行するためにのみ使用されます。

‐外国直接投資口座の開設および閉鎖手続きは、ベトナム国家銀行(以下、国家銀行といいます)が提供する支払いサービス機関での口座開設および利用に関する規定に従って実施されます。

‐本通達の第3条第2項b、第3項cに規定された事業体は、以前に開設された外国直接投資口座を閉鎖する必要があります。外国投資家が非居住者であり、この事業体の株式または出資割合を所有する場合、外国投資家は、以下の場合にベトナムにおいて外国から間接的に投資活動に関連する合法的な取引を実行するため、外国直接投資口座を開設する必要があります:

  • 株式または出資の譲渡取引後、外国直接投資事業体の出資比率が51%未満になった場合。
  • 外国直接投資事業体が公開会社で株式が上場または証券取引所に登録されている場合。
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