法律情報84号:ベトナムに永住する外国人の養子縁組書類をどこに提出するか?

2023年08月18日

ベトナムに永住する外国人の養子縁組書類をどこに提出するか?

2010年養子縁組法第41条に従って、以下のように規定されている。

ベトナムに永住する外国人の養子縁組

1.本法第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 21 条、第 23 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 27 条の規定は、ベトナムに永住し、ベトナムで養子を迎える外国人に適用される。

2.養子縁組者と養子縁組の紹介を受ける者の書類を、養子縁組の紹介を受ける者が永住する司法省に提出する。司法省は、書類を調査し、本法第 21 条に指定された人物から意見を収集する責任を負う。

養子縁組者と養子縁組の紹介を受ける者が本法で規定される条件を完全に満たしているとみなした場合、法務省は検討と決定のために省人民委員会に提出するものとする。

3.司法省が提出した関係書類を受け取ってから 15 日以内に、省の人民委員会はベトナムに永住する外国人の養子縁組を決定するものとする。 認められない場合、省の人民委員会はその理由を明確に記載し書面で回答するものとする。

4.省人民委員会の決定が出された後、司法省は民事登録に関する法律に従って養子縁組を登録するものとする。司法省、養子となる者、養親、養子となる児童養護施設の代表者、または実父母、家族から養子縁組を申請している人の後見人の立会いの下、司法省本庁で養子縁組式を行う。そして、その決定を養子縁組者が永住する省人民委員会に送付する。養子縁組者が正当な理由なく養子を迎えに来ない場合、省人民委員会はベトナムに永住する外国人の養子縁組決定を取り消すものとする。

子どもの引き渡しと養子縁組は書面で行うものとする。当事者と司法省の代表者によって署名または指紋が押されるものとする。

したがって、ベトナムに永住する外国人の養子縁組書類は、養子縁組の紹介を受けた人が永住している司法省に提出する。

ベトナムに永住する外国人がベトナム国籍の子供を養子に迎える場合の養子登録料は?

政令第114/2016/ND-CP号の第6条は以下のように規定されている。

養子登録料

1.養子縁組登録料

  1. a) 国内養子縁組登録料400,000 ドン/ケース。
  2. b) 海外居住のベトナム人、海外永住外国人がベトナム国民を養子縁組する場合の養子登録料:9,000,000 ドン/ケース。
  3. c) ベトナムに永住する外国人がベトナム国民を養子に迎える場合の養子登録料:4,500,000 ドン/ケース。
  4. d) 近隣諸国の国境地域に居住する外国人が、ベトナムの国境地域に永住するベトナム人の子供を養子に迎えた場合の養子登録料:4,500,000 ドン/ケース。
  5. dd) 海外ベトナム代表団における養子縁組登録料150ドル/ケース。この登録料は、受入国のベトナム代表団が口座を開設する銀行が発表する米ドルの販売レートで受入国の通貨に換算される。

2.外国養子縁組団体の運営許可に係る手数料は以下のとおりである。

  1. a) 初回発行の手数料:65,000,000ドン/免許証。
  2. a) 免許証延長許可手数料:35,000,000 ドン/免許証。

本規定によると、ベトナムに永住する外国人がベトナム国民を養子に迎える場合の養子登録料は、1件あたり4,500,000ドンとなる。