法律情報96号:投資登録証明書の基本内容(投資法に基づく)
2024年02月28日
1. 投資登録証明書とは何ですか?
2020年投資法第3条第11項に基づき、投資登録証明書の概念は次のように具体的に規定されています。
第3条 用語の定義
この法律において、以下の用語は、次のように定められている。
…
11. 投資登録証明書とは、投資家が投資プロジェクトに関する登録情報を記録した紙ベースまたは電子ベースの文書である。
2. 投資登録証明書にはどのような基本的な内容が含まれていますか?
2020年投資法第40条に基づき、投資登録証明書の内容は次のとおりとなります。
第40条 投資登録証明書の内容
1. 投資プロジェクトの名前
2. 投資家
3. 投資プロジェクトコード
4. プロジェクトの実施場所と土地利用面積
5. 投資プロジェクトの目的と規模
6. 投資プロジェクトの投資額(投資家の出資額と調達資金を含む)
7. 投資プロジェクトの活動期間
8. 投資プロジェクトの実施スケジュール:
a) 出資と資金調達のスケジュール
b) 投資プロジェクトの主要な活動目標の実施スケジュール。プロジェクトが複数のフェーズに分かれている場合は、各フェーズの実施スケジュールを規定する必要がある。
9. 投資優遇措置と支援形態、およびその適用根拠と条件(該当する場合)
10. 投資家による投資プロジェクトの実施条件(該当する場合)
3. 投資登録証明書が必要となるのはどのような場合ですか?
2020年投資法第37条に基づき、投資登録証明書が必要となるケースは次のとおりです。
第37条 投資登録証明書の発行手続きの実施
投資登録証明書の発行手続きが必要となるケースは次のとおりです。
a) 外国投資家による投資プロジェクト
b) 本法第23条第1項に規定する経済組織による投資プロジェクト
投資登録証明書の発行手続きが必要ないケースは次のとおりです。
a) 国内投資家による投資プロジェクト
b) 本法第23条第2項に規定する経済組織による投資プロジェクト
c) 経済組織への出資、株式購入、持分の購入による投資
本法第30条、第31条、第32条に規定する投資プロジェクトの場合、国内投資家および本法第23条第2項に規定する経済組織は、投資方針が承認された後に投資プロジェクトを実施します。
投資家が第2項a号およびb号に規定する投資プロジェクトについて投資登録証明書の発行を希望する場合、投資家は本法第38条に規定する投資登録証明書の発行手続きを行います。
4. 投資登録証明書の発行手続きはどのように行われますか?
2020年投資法第38条に基づき、投資登録証明書の発行手続きは次のとおりとなります。
(1) 本法第30条、第31条、第32条に規定する投資方針承認対象の投資プロジェクトについて、投資登録機関は以下の期限内に投資登録証明書を発行します。
・投資プロジェクトの投資家承認と同時に投資方針承認文書を受領した日から5営業日以内
・上記a項に規定するケースに該当しない投資プロジェクトの場合、投資家からの投資登録証明書発行申請を受領した日から15日以内
(2) 本法第30条、第31条、第32条に規定する投資方針承認対象外の投資プロジェクトの場合、投資家は次の条件を満たす場合に投資登録証明書を取得することができます。
・投資プロジェクトが投資禁止業種ではないこと
・プロジェクトの実施場所があること
・投資プロジェクトが本法第33条第3項a号に規定する計画に適合していること
・土地面積、労働者数(必要な場合)あたりの投資比率の条件を満たしていること
・外国投資家に対する市場アクセスの条件を満たしていること