法律情報95号:ビジネスタイプのビザで入国した外国人は在留カードを取得できますか?取得できる場合は、どのような手続きが必要ですか?

2024年02月14日

Thu Vien Phap Luat 95

外国人がビジネスタイプのビザで入国する場合、ビザの種類は、2014年ベトナム出入国・過境・滞在法(改正・補完:2019年ベトナム出入国・過境・滞在法改正第1条第3項)第8条に規定されています。

ビザ記号

8. DN1 – ベトナム法に基づく法人格を有する企業・組織との業務に従事する外国人

8a. DN2 – サービスの提供、商用活動の確立、ベトナムが加盟する国際条約に基づく活動を行う外国人

9. NN1 – ベトナム国内の国際機関、外国NGOの代表事務所・プロジェクト責任者

10. NN2 – 外国企業の代表事務所・支店、外国の経済・文化機関、専門機関の代表者のためのビザ

11. NN3 – 外国NGO、外国企業の代表事務所・支店、外国の経済・文化機関、専門機関の職員

12. DH – 研修・留学

13. HN – 会議・ワークショップ参加

上記の通り、外国人がビジネスタイプのビザで入国する場合、入国目的によってビザの種類は異なり、DN1またはDN2となります。

2014年ベトナム出入国・過境・滞在法(改正:2019年ベトナム出入国・過境・滞在法改正第1条第14項)第36条第1項に基づき、ビジネスタイプのビザで入国した外国人が在留カードを取得できるかどうかは、以下の通りです。

在留カードの発行対象と記号

1. 在留カードの発行対象

a) 外交機関、領事機関、国際連合機関、ベトナム国内の政府間機関の職員とその配偶者、18歳未満の子、任期中に同伴する家政婦

b) LV1、LV2、LS、ĐT1、ĐT2、ĐT3、NN1、NN2、DH、PV1、LĐ1、LĐ2、TTのビザで入国する外国人

2. 在留カードの記号

a) 本項1項a)に規定する在留カードはNG3

b) 本項1項b)に規定する在留カードは、ビザ記号と同等の記号

上記の規定によると、DN1、DN2ビザは在留カード発行対象に含まれていません。

DN1、DN2ビザの有効期限は、2014年ベトナム出入国・過境・滞在法(改正:2019年ベトナム出入国・過境・滞在法改正第1条第4項、2023年ベトナム出入国・過境・滞在法改正第2条第2項)第9条に規定されています。

ビザの有効期限

1. SQビザ:30日以内

2. HN、DL、EVビザ:90日以内

3. VRビザ:180日以内

4. NG1、NG2、NG3、NG4、LV1、LV2、ĐT4、DN1、DN2、NN1、NN2、NN3、DH、PV1、PV2、TTビザ:1年以内

5. LĐ1、LĐ2ビザ:2年以内

5a. ĐT3ビザ:3年以内

6. LS、ĐT1、ĐT2ビザ:5年以内

7. ビザの有効期限が切れた場合は、新しいビザの発行を検討する

8. ビザの有効期限は、パスポートまたは国際旅行書類の有効期限より少なくとも30日長い

9. ベトナムが加盟する国際条約に別段の規定がある場合は、その条約に基づいてビザの有効期限を定める

上記の通り、DN1、DN2ビザの有効期限は1年以内です。