法律情報66号: 犯罪経歴証明書 (続き)

2023年02月10日

犯罪経歴証明書の請求手続きの流れはどのようになっているのか。

2009年司法履歴法第41条に基づき、以下のように規定されている。

第41条: 犯罪経歴証明書

1.犯罪経歴証明書は以下のものを含む。

a)本法第7条第1項及び第3項に規定する個人、機関、組織によって発行される第1号の犯罪経歴証明書

b本法第7条第2項に定める訴訟機関によって発行され、個人の請求があり、その個人の犯罪経歴証明書の内容を知る目的で発行される第2号の犯罪経歴証明書

2.法務大臣は、犯罪経歴証明書の様式について定める。」

2009年司法記録法第7条第1項は、以下のように規定している。

1.ベトナム国民、ベトナムに居住していた・居住している外国人は、司法履歴書の発行を請求する権利を有する。

この場合、ベトナムに居住していた外国人に対して、犯罪経歴証明書の交付を申請するには、第1号の犯罪経歴証明書の交付申請手続きが必要となる。

2009年司法履歴法第45条に基づき、以下のように規定されている。

「第45条: 第1号の犯罪経歴証明書の交付申請手続き

1.犯罪経歴証明書の交付を請求する者は、以下の書類を添付した犯罪経歴証明書申請書を提出する。

a)犯罪経歴証明書が発行された者の身分証明書またはパスポートの写し

2.個人は、以下の機関に、犯罪経歴証明書の交付申請書及びその添付書類を提出する。

a)ベトナム国民は、居住地の法務局に提出する。居住地がない場合は、一時居住地の法務局に提出する。外国に居住する場合は、出国前の居住地の法務局に提出する。

b)ベトナムに居住する外国人は、居住地の法務局に提出する。ベトナムを出国した場合は、国家司法履歴書センターに提出する。

3.犯罪経歴証明書の交付申請は、個人が他人に委任することができる。委任状は、法令の定めるところにより書面によって作成するものとする。犯罪経歴証明書の請求者が、その者の父、母、配偶者及び子である場合、委任状は不要とする。

4.本法第7条第3項に定める機関・組織は、犯罪経歴証明書の発給を求められた場合、当該犯罪経歴証明書の発給を受けた者の居住地または居住地を管轄する法務局に申請書を送付するものとする。当該許可書の発給を受けた者の居住地または居住地を特定できない場合は、国家犯罪経歴センターに送付するものとする。申請書には、機関・組織の所在地、犯罪経歴証明書の使用目的及び本法第42条第1項に規定する犯罪経歴証明書の交付を受けた者に関する情報を明記するものとする。

ステップ①: 書類の準備

したがって、他人に代わって第1号の犯罪経歴証明書の手続きを行うときは、以下の書類を準備するものとする。

・犯罪経歴証明書の交付申請書

・犯罪経歴証明書が発行された者の身分証明書またはパスポートの写し

・犯罪経歴証明書が発行された者の戸籍簿の謄本または住民票・一時居留証明書の写し

・委任状

・犯罪経歴証明書の委任者の本人確認書類の提示

ステップ②: 管轄機関への申請

ステップ③: 結果受信

機関・組織は、犯罪経歴証明書の発給を求められた場合、当該犯罪経歴証明書の交付を受けた者の居住地または居住地を管轄する法務局にその請求書を送付するものとする。当該犯罪経歴証明書の交付を受けた者の居住地または居住地を特定できない場合は、国家犯罪経歴センターに送付するものとする。申請書には、機関・組織の所在地、犯罪経歴証明書の使用目的及び犯罪経歴証明書の交付を受けた者に関する情報を明記するものとする。