法律情報82号:外国人も国民健康保険に加入するのですか?

2023年07月14日

外国人も国民健康保険に加入するのですか?

2008年の健康保険法第1条により、健康保険に加入できる人の条件は以下の通りである。

  • この法律においては、保険料の納付方法、保険料を支払う人、保険料率、責任主体を含む健康保険の制度・政策を規定する。そして、健康保険証、健康保険の適用範囲、健康保険加入者の健診実施医療機関、保険の医療機関を受診した治療費の支払い、保険診療報酬支払基金、健康保険に関する当事者の権利利益も規定する 。
  • この法律は、ベトナム国内外の組織や個人に対して健康保険に関する適用される。
  • この法律はビジネス健康保険には適用されない。

このように、保険に加入を希望のある外国人は、上記の規定に従ってベトナムで健康保険に加入することができる。ただし、以下の内容の一部の場合にのみ適用される。

外国人はどのように場合に医療保険に加入できるのか

政令146/2020/ND-CPの第5条、第1条に基づき、外国人が健康保険に加入できるグループについて以下のように規定されている。

➤ 第1条: 健康保険に加入する雇用主と労働者のグループ

  • 期間の定めのない労働契約、3か月間以上の3か月以上の期間の定めのある労働契約に従って働いている労働者;企業管理者、非公共の事業単位、給与を受ける協同組合の運営管理者;公職幹部、公務員。
  • 法律の規定に基づいく村、街区、町の非専門的な活動をする者。

➤ 第5条:健康保険に加入する世帯のグループ

  • 本政令第1条、第2条、第3条、第4条、第6条に規定される対象者を除き、戸籍簿に名前がある者。
  • 本条第1項の規定に従って健康保険に加入した対象者、本政令第1条、第2条、第3条、第4条および第6条に規定される対象者を除き、仮滞在許可に名前がある者。
  • 世帯の健康保険に加入できる対象者について下記のように規定する:

❖ 職、業務、寺院。

❖ 社会福祉施設で生活している者、本政令第1条、第2条、第3条、第4条および第6条に規定される対象者を除き、国の予が健康保険料を支援することを受けないものとする。

このように、労働者は2つの場合のみ健康保険に加入することができる。

  • 期間の定めのない労働契約、3か月間以上の3か月以上の期間の定めのある労働契約に従って働いている労働者、企業管理者。
  • 戸籍簿、仮滞在許可がある者。