法律情報71号: ベトナムにおける外国の組織が発行する証券を上場する申請書類は、何日以内に国家証券委員会から承認されるのか?

2023年03月17日

政令第155/2020/ND-CP号の第124条第2項に基づき、外国の組織が発行する証券を上場する手続きについて以下のように規定される。

外国の組織が発行する証券を上場する際、必要な申請書類・手続き

1.上場する申請書類は以下の通り。

a)本政令付録の書式第33号に従ったベトナムにおける組織が発行する証券の上場を申請する承認申請書

b)株式上場の場合は本政令第110条第1項の(b)、(c)、(d)、(dd)、(e)、(g)、(h)に定める書類、債券上場の場合は本政令第118条第2項の(b)、(c)(dd)に定める書類

2.上場申請手続き

a) 国家証券委員会は、完全かつ有効な書類を受領した日から30日以内に、外国の組織の証券取引所への上場登録手続きに関する承認・拒否を行うこと。拒否の場合は書面にて理由を明記し、回答するものとすること。

b) 外国の組織が国家証券委員会からベトナムの証券取引所への上場登録手続きが承認される場合、証券取引所に対して本条第1項に定める上場申請書を提出するものとすること。(本条第1項の(a)で定める書類を除く)。本政令の第111条に従う証券取引所への上場登録の手続き。

したがって、 国家証券委員会は、完全かつ有効な書類を受領した日から30日以内に、外国の組織の証券取引所への上場登録手続きに関する承認・拒否を行うこと。拒否の場合は書面にて理由を明記し、回答するものとすること。