法律情報91号:外国人に外貨で給与を支払うことは可能ですか?

2023年12月01日

 2013年32号通達に基づく、ベトナム国内の外貨使用に関する規定は以下の通りです:

  • 免税事業体である居住法人は、外貨で商品価格を表示し、商品の供給による支払いを外貨で受け取ることができます。免税店舗での外貨取引は、免税販売に関する法律の規定に従う必要があります。
  • 居住法人であるサービス提供機関は、国際的な出入国口における隔離地域での事業や外国倉庫業において、契約書の中で外貨での価格表示、報告、定義、価格付けを行うことができ、商品やサービスの提供による支払いにおいて外貨で受け取ることができます。
  • 居住法人である外国船会社の代理店は、以下の規定に従って活動します:
    • 国際的な貨物輸送料金は外貨で価格を提示し、定義付けすることができます。支払いはベトナムドンでなければなりません。
    • 国際港や国際空港の隔離地域における商品やサービスの購入に対する支払いの場合、外貨での支払いが許可されています。
    • 外国船会社が委任した非居住者に対する給与の支払の場合、現金での外貨による支払いが許可されています。
  • 居住法人である輸出企業は、以下の規定に従って活動します:
    • 国内市場からの商品の購入に対して外貨で価格を付け、商品の製造、加工、再生、組み立て、または輸出において外貨での支払いが可能です(ただし、輸出が禁止されている商品は除く)。国内企業は外貨で価格を提示し、国内輸出企業に商品を提供する際、外貨で支払いを受け取ることができます。
    • 輸出企業との契約に基づき、外貨で価格を付け、外貨で支払いを受け取ることができます。
  • 航空輸送、ホテル、観光業で事業を行う居住法人は、商品やサービスの価格をベトナムドンと同等の外貨で表示し、広告を行います。ただし、メニューやサービスの価格表は含まれません。
  • 居住法人または非居住者の組織は、契約書に基づいて外国人または居住法人である外国人に対して、外貨で給与、ボーナス、手当を支払うことができます。

以上の規定に基づき、外国人労働者に対して、当事者は契約に基づいて外貨で給与を支払いことに合意することができます。