法律情報88号:ベトナムに観光で来た外国人の在留申告手続きは?

2023年10月20日

ベトナムに観光で来た外国人の在留申告手続きは?

2014年ベトナムにおける外国人の出入国・経由・居住法第33条第2項の規定に基づき

「第33 在留申告

  1. ベトナムに在留する外国人は、宿泊施設の直接管理者及び運営者を経由し、居住地の市町村の警察幹部、または居住地の警察当局に在留を申告するものとする。
  2. 宿泊施設の直接管理者及び運営者は、該当外国人が宿泊施設に到着してから 12 時間以内に(施設が遠隔地又は奥地にある場合には 24 時間以内に)在留申告書に記入し、宿泊施設が所在する市町村の警察官又は警察当局に届出するものとする。
  3. ホテルである宿泊施設は、外国人の在留申告情報を送信するために、省・中央直轄市の公安出入国管理機関とインターネットまたはコンピュータネットワークに接続するものとする。インターネットに接続できる他の宿泊施設は、外国人の在留申告を省及び中央直轄市の出入国管理当局の電子メールアドレス宛に直接送信することができる。
  4. 居住地の変更、または在留カードに記載される住所と異なる場所に居住する外国人は、本条第1項の定め従って在留を申告するものとする。」

宿泊施設の直接管理者及び運営者は、該当外国人が宿泊施設に滞在する場合、該当外国人が宿泊施設に到着してから12時間以内に(施設が遠隔地又は奥地にある場合には24時間以内に)在留を申告する義務がある。

電子情報ウェブサイトを通して、ベトナムに観光目的で入国する外国人の在留の申告手続きは?

宿泊施設が所在する省・中央直轄市の公安出入国管理課の電子情報ウェブサイトにアクセスし、申告アカウントを受領した後、在留の申告を行う。

具体的には、ベトナムにおける外国人の在留情報の申告に関する通達第第5条53/2016/TT BCA号に基づき、

「第5 在留情報の申告

  1. 在留の申告者は、電子情報ウェブサイトにアクセスし、申告用アカウントにログインして在留情報の申告を行う。電子情報ウェブサイトを通して行う外国人の在留の申告は、外国人が滞在の申請に来たときに直ちに行うものとする。
  2. 在留申告情報には、氏名、性別、生年月日、国籍、旅券又は旅券に代わる有効な書類の番号、外国人の在留予定期間が含まれる。電子情報ウェブサイトに、添付サンプルファイルに入力したファイルを送信したり、データ入力欄に入力することができる。
  3. 申告者は、情報を保存する前に、情報を確認・修正・追加する。在留申告情報管理の項目を確認し、システムが受理したことを確認する。システムが受理していない場合は、情報の再入力を行う。」