法律情報89号:薬事専門資格証明書

2023年11月03日

薬事専門資格証明書を持つ外国人はベトナムでベトナム語を流暢に話さない場合に発行されることができますか?

2018年7月の規則(07/2018/TT-BYT)による薬事分野での言語使用要件は次のとおりです:

薬事分野での言語使用要件

薬物の専門的責任を負う外国人および外国で居住するベトナム人で、ベトナム語を流暢に話すことが認められている必要があり、ベトナム語を流暢に話さない場合は、本規則第5条に定められた規定に従って通訳を登録する必要があります。

薬事分野でベトナム語を流暢に話すことが認められていない外国人および外国で居住するベトナム人は、「薬事分野で通訳が必要」という内容が専門的資格証明書に記載されなければなりません。薬事分野で業務を行う際、薬事許可証の交付を要求する書類には、本規則第5条第1項および第2項に定められた規定に従った通訳との契約が必要です。

したがって、ベトナムで薬事を行う外国人はベトナム語を流暢に話すことが認められている必要があります。ベトナム語を流暢に話せない場合、言語の使用を登録し、薬事分野で通訳が必要であることを専門的資格証明書に明記する必要があります。

薬事分野での通訳の必要性を認められる通訳の資格は、次のような教育機関で認められます(2018年7月の通達07/2018/TT-BYT第6条に従う):

ベトナムの医学および薬学専門大学。

外国語の学科または学部がある教育機関(英語、フランス語、ロシア語、中国語、日本語、韓国語などの言語のいずれか)で、ベトナム語に関する専門的能力を評価する規定に従ってベトナム語の専門的能力を持つことを証明しなければなりません。これは、ベトナム教育および訓練省によって発行された外国人向けのベトナム語専門能力フレームワークに基づいています。

ベトナム語を流暢に話す能力または他の言語を堪能に使用できるか、薬事分野で通訳の適切な資格を持っていることを確認するための試験を行うための試験銀行がある。

薬事分野で通訳の必要性を認められる通訳であるにもかかわらず、2018年7月の通達07/2018/TT-BYT第5条第2項で定められた要件に従って試験を受けなくてもかまいません。

さらに、通訳は同時に同じ時間に薬事分野で薬事を行う一人の薬事関係者のために通訳を行うことができます。