法律情報83号:ベトナムの国境経済区に入国する外国人は、現行規定に従ってどのような書類を所持する必要があるか?

2023年08月04日

ベトナムの国境経済区に入国する外国人は、どのような書類を所持する必要があるか。

連携通達第03/2016/TTLT-BCA-BQPG号の第3条第1項に従い、以下のように規定する。

国境経済区への入出国の条件

1.国境経済区に入国する外国人は、以下の書類のいずれかを所持するものする。

  1. a) 少なくとも 6 か月有効なパスポートまたは有効な国際旅行書類。

b)ベトナムと近隣諸国との間の国際条約に従い、法律で定められた、少なくとも45日間有効な国境通行証とその他の有効な書類。

したがって、ベトナムの国境経済区に入国する外国人は、以下の書類を所持する必要がある。

– 少なくとも 6 か月有効なパスポートまたは有効な国際旅行書類。

– ベトナムと近隣諸国との間の国際条約に従い、法律で定められた、少なくとも45日間有効な国境通行証とその他の有効な書類。

外国人はどのような場合、ベトナムの国境経済区へ入国を許可されないのか?

連携通達第03/2016/TTLT-BCA-BQPG号の第3条第2項に従い、以下のように規定する。

国境経済区への入出国の条件

2.ベトナムにおける外国人の入国、出国、通過および居住に関する法律の第 21 条、第 28 条に規定されている「入国禁止」「出国一時停止」に該当しない外国人。

したがって、外国人は入国が許可されない以下のいずれかの場合に該当する場合、ベトナムの国境経済区に入国できないものとする。

– 2014年ベトナムにおける外国人の入国、出国、通過、居住に関する法律第21条の第1項に指定された条件を満たしていない。

– 親、保護者、権限のある人の同伴なしの14歳未満の子供。

– 入国、出国、居住に関する有効な書類を発行するために書類を偽造したり、虚偽の申告をした者。

– 公衆衛生に危険を及ぼす精神疾患や感染症を患っている者。

– ベトナムから追放され、追放決定の発効日から 3 年が経過していない者。

– 強制出国決定の発効日から 6 か月以内にベトナムからの出国を強制されている者。

– 感染防止の理由。

– 自然災害上の理由。

– 国防、治安、社会秩序、安全上の理由。

さらに、以下のような出国停止のいずれかに該当する場合、出国停止の期間中外国人はベトナムの国境経済区に入国できないものとする。

– 刑事事件の容疑者、被告人、またはそれらの関係者。民事、交易商業、雇用(労働)、行政、婚姻と家族に係る民事訴訟事件における申立人、被告人、またはそれらの関係者。

– 裁判所の判決文や決定、紛争処理評議委員会の決定を遵守する義務を負う者。

– 納税義務をまだ履行していない者。

– 行政違反の処分決定に従う義務を負う者。

– 国防と安全保障上の理由。