法律情報72号: 住宅の所有権が認められている外国人の対象者は?

2023年03月24日

2014 年住宅法第 7 条の第3項によると、ベトナムで住宅を所有できる者について以下のように規定している。

7条 ベトナムで住宅を所有できる権利を有する対象者

1. 国内の組織、世帯、個人

2. 海外在住のベトナム人

3. 本法律第159条の第1項に規定する外国の組織・個人

さらに、2014年住宅法第159条によれば、外国の組織や個人がベトナムで住宅を所有する場合の権利・形態について以下のように規定されている。

 

第159条 ベトナムで住宅を所有する場合の権利の対象者・形態

1. ベトナムにおける住宅の所有権の対象者は以下の通り。

a) 本法及び関連する法律の規定に基づき、ベトナムのプロジェクトによる住宅の建設投資を行う外国の組織・個人。

b) ベトナムで活動している外資系企業、外国企業の支店、駐在員事務所、外国投資信託、外国銀行支店(以下、「外国組織」と総称する)

c) ベトナムへの入国が許可された個人の外国人。

2. 以下の形態を通してベトナムで住宅を所有することができる外国の組織・個人。

a) 本法及び関連法律の規定に基づき、ベトナムのプロジェクトで住宅を建設するための投資を行う場合。

b) 政府の規定に従って国防・治安が確保される地域を除き、住宅建設投資プロジェクトのアパートや個人の住宅を含む商業用住宅を購入、賃貸、贈与、相続する場合。」

さらに、政令第99/2015/ND-CPの第 74 条によ​​ると、ベトナムで住宅を所有できる対象や条件を証明する書類は以下の通りである。

 

74条 ベトナムで住宅を所有できる対象や条件を証明する書類

1. 外国の個人の場合、ベトナム出入国管理機関の上陸許可証印が押印された有効なパスポートが必要であり、ベトナムにおける外交代表機関、領事館及び国際機関の駐在機関に対する優遇・免除に関する法令の規定に基く外交特権・免除を受ける対象ではないこと。

2. 外国の組織の場合、住宅法の第159条に規定される対象に該当し、投資登録証明書またはベトナムの権限を有する機関により発行され、住宅取引締結時点で有効なベトナムでの活動を許可された書類(以下、「投資登録証明書」という)を所持していること。

したがって、ベトナムへの入国が許可され、2014年住宅法第159条第1項に規定されたケースのいずれかに該当する外国人は、ベトナムで住宅を所有することができる。