法律情報62号: 外国人との労働許可証免除認定手続き (第2部)

2023年01月13日

3. 確認手続きをせず、労働傷病兵社会局に報告すればよい場合

政令第152/2020/ND-CP号の第8条第2項は、以下のような場合は、確認申請書類を提出する必要はなく、労働傷病兵社会局にのみ報告することを規定しています。

  • サービスの販売活動を実施するために、ベトナムに3か月未満の期間入国する者

  • ベトナムで弁護士業許可証の発給を受けた外国人弁護士

  • ベトナム人と結婚し、かつベトナムの領土で生活している外国人

  • 30億ドン以上の資本金を有する有限会社の所有者または出資者

  • 30億ドン以上の資本金を有する株式会社の会長または取締役会員

  • 専門家、管理者、代表取締役社長、技術的な労働者の職位としてベトナムに従事し、勤務期間が30日以下かつ1年間で3回を超えない外国人労働者

  • ベトナムにおける外国代表機関の構成員の親族

労働者が就労する予定日の少なくとも3日前に、労働者代表は労働傷病兵社会事業局に対し、労働者に関する以下の情報を報告するものとします。

  • 氏名

  • 年齢

  • 国籍

  • パスポート番号

  • 雇用者名

  • 勤務開始日と終了日