法律情報63号: 労働許可証免除:対象、書類、手続き (第1部)
2023年01月20日
1.外国人労働者の労働許可証が免除される20のケース
2019年の労働法第154条及び政令第152/2020/ND-CP号の第7条の規定により、外国人労働者が労働許可証の申請の対象とならないケースが20件ある。具体的には以下の通りである。
(1) 30億ドン以上の資本金を有する有限会社の所有者または出資者
(2) 30億ドン以上の資本金を有する株式会社の会長または取締役会員
(3) 経営、通信、建設、流通、教育、環境、ファイナンス、医療、観光、文化エンターテインメント、運輸を含む企業の企業内人事異動による外国人労働者以下4つの条件を満たす場合のみ適用される。
・外国人労働者は外国企業の管理者、代表取締役社長、専門家及び技術的な労働者であること。
・当該企業がベトナムの領土内に拠点を置いていること。
・企業内人事異動によりベトナム国内の拠点へ一時的に異動。
・企業に12ヶ月以上連続して雇用された労働者。
(4) ODA資金を使用するプログラム・プロジェクトのための専門的及び技術的なコンサルティングサービスの提供、また、プログラム・プロジェクトの研究、構築、審査、評価、管理、実施を行う外国人労働者。
(5) 外務省が発行したベトナムにおける情報・報道許可書を有する外国人労働者。
(6) 外国の外交代表機関または国連が管理するインターナショナルスクール、ベトナムが締結・加盟した協定に基づいて設立された施設・組織で、教授・研究するため、ベトナムに派遣されること。
(7) 国際条約を履行するために無給で勤務し、駐在外交機関又は送り出し国際機関の承認を得たボランティア。
(8) 専門家、管理者、代表取締役社長、技術的な労働者の職位としてベトナムで従事し、勤務期間が30日以下かつ1年間で3回を超えない外国人労働者。
(9) 中央レベルまたは省レベルの機関・組織が締結した国際合意に基づいてベトナムで就労する外国人労働者。
(10) ベトナムでインターンシップが合意されている海外留学中の学生・学生、ベトナムの船舶でのインターンシップ・研修員。
(11) ベトナムにおける外国代表機関の構成員の親族
(12) 政府機関、政治組織、政治社会組織に就労するための公用パスポートを有する外国人労働者。
(13) 商業の拠点を置いている責任者。
(14) 教育・研究の目的でベトナムに入国する外国人労働者で教育訓練省が承認した者。
(15) ベトナムに所在する国際組織又は外国の非政府組織の駐在員事務所若しくはプロジェクトの代表者又はその活動に対して主たる責任を負う者。
(16) サービスの販売活動を実施するため、ベトナムに3か月未満で入国する者。
(17) 生産経営に影響を与える又は影響を与える恐れのある複雑な技術・製造上の事故・事態が発生し、ベトナムに滞在中の外国人専門家では処理することができないため、これらを処理するためにベトナムに3か月未満で入国する者。
(18) ベトナムで弁護士業許可証の発給を受けた外国人弁護士。
(19) ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約で定められている場合。
(20) ベトナム人と結婚し、かつベトナムの領土で生活している外国人 。
2.労働許可証免除認定の申請書類、手続き
労働許可証の免除は、労働管理機関に通知する必要がないことを意味するものではない。そのため、外国人労働者は政令第152/2020/ND-CP号の第8条の規定に従って確認申請手続きを行うものとする。
2.1.認定申請書類
・労働許可証免除の認定申請書(本政令付録I書式09/PLIに従う)
・有効期限内のパスポートの公証付きコピー
・申請書類を提出した日から12ヶ月以内に、外国またはベトナムの医療機関から発行された証明書または診断書
・外国人労働者使用の需要を確定する必要がない場合を除いた、外国人労働者使用の需要に関する承認書
・労働者が許可証を発行する必要がないことを証明する書類
なお、最後の3つ書類は、原本又は公証された写しを提出するものとする。外国の権限のある機関が発行した書類は、領事認証を受け、ベトナム語に翻訳して公証されるものとする。
2.2.実施手続き
・労働者の受容機関は、就労予定日の前に、労働傷病兵社会局に認定申請書類を提出するものとする。
・受領機関は、不備のない書類を受領した時点から5営業日以内に、労働者が労働許可証を免除される旨の確認書(以下、確認書という)を発行する。
・確認書の期限は2年を超えないものとする。