法律情報111号: 外国の証券会社は、組織が発行した証券をベトナムで上場できるのか。

2024年11月01日

外国の組織が発行した証券をベトナムで上場するための条件は、発行政令第155/2020/ND-CP号の第123条に基き、以下のように規定する。

外国の組織が発行した証券を上場する条件

1. ベトナムの証券法令に従ってベトナムで公開された、外国の組織が発行した証券であること。

2. 上場登録証券数がベトナムで許可され販売された証券数と相応になること。

3. 本政令に定める上場条件を満たすこと。

4. ベトナムで設立・活動している証券会社は証券を上場しており、コンサルティングを行っていること。

5. 外国為替管理に関するベトナムの法律の規定を遵守していること。

したがって、外国の組織が発行した証券をベトナムで上場することはできるが、以下の条件を満たす必要がある。

・ベトナムの証券法令に従ってベトナムで公開され、外国の組織が発行した証券であること。

・上場登録証券数がベトナムで許可され販売された証券数と相応になること。

・本政令に定める上場条件を満たすこと。

・ベトナムで設立・活動している証券会社は証券を上場しており、コンサルティングを行っていること。

・外国為替管理に関するベトナムの法律の規定を遵守していること。