法律情報112号: 外国投資家はベトナムで外貨による投資を行うことができるか?

2024年12月02日

法律の規定に基づき、外国投資家がベトナムへの投資を行う際、外貨による投資を行うことが可能かどうかについて説明いたします。

通達06/2019/TT-NHNN第4条では以下のように規定されています:

  1. 外国投資家およびベトナム投資家は、投資登録証明書、専門法令に基づいて設立・活動する外資系企業に対する設立・活動許可証、外国投資家の出資・株式取得・持分取得条件を満たす通知、権限を有する国家機関との締結済みPPP契約、その他法律に適合する証拠書類に記載された出資割合に従い、外貨およびベトナムドンで出資を行うことができます。
  2. 居住者であるベトナム投資家は、自身が保有する外貨資金を用いて出資を行うことができます。
  3. 外国投資家およびベトナム投資家の出資は、直接投資用資金口座への振り込みを通じて行う必要があります。
  4. 外資系企業の短期、中期および長期の外国借入(資金引き出し、元本、利息、手数料の支払い;外国借入および返済用口座に関連する取引)は、企業の外国借入および返済に関する法律の規定に従って実施されます。
  5. 外国投資家がベトナム国内で得た配当利益の使用は、外貨管理に関する規定および関連する法律の規定を遵守する必要があります。

以上のことから、外国投資家が直接投資を行う場合、外貨またはベトナムドンのいずれでも、投資許可証に記載された出資割合に基づいて投資を行うことができます。法律上、ベトナムドンによる投資を義務付ける規定はありません。