近年、日本人がベトナム 労働許可証を取得する手続きは標準化が進み、外国人が合法的に就労しやすい環境が整いつつあります。しかし、実際の手続きは多くのステップに分かれており、現地の規制に不慣れな場合は混乱を招きかねません。リスクを回避し、取得までの期間を短縮するために、Green Sun Viet Namとともに、申請プロセス、必要書類、ベトナム 就労ビザの取得方法について正しく理解しましょう。

1. 外国人向けベトナム 労働許可証発給規定の最新アップデート
ベトナムでは、国際的な労働環境や外国人専門人材の採用ニーズに対応するため、ベトナム 労働許可証に関する規定が継続的に改正されています。最新の改正では、採用条件の明確化、書類の標準化、審査プロセスの透明性向上に重点が置かれています。
一部の地方では審査期間が短縮され、日本企業が迅速に手続きを完了し、日本人労働者が計画どおりにベトナム 入国できるよう支援されています。
1.1. 外国人はベトナム 就労ビザを取得する必要がありますか?
答えは「はい」です。
ベトナムで合法的に就労するすべての外国人は、労働許可証の免除対象か否かに応じて、ベトナム 就労ビザ(LĐ1またはLĐ2)を取得する必要があります。この手続きにより、外国人労働者は正しい目的でベトナム 入国することができ、観光ビザで就労するといった違反行為を防ぐことができます。近年、この点は特に厳しく管理されています。
正しい目的でビザを取得する主なメリット:
- 安定した滞在期間(1〜2年)。
- 銀行口座開設、一時滞在登録、労働契約締結などの各種手続きが容易になります。
- ベトナム滞在中、就労期間を通じて法的保護を受けることができます。
1.2. 誰がベトナム 労働許可証を申請できますか?
ベトナムでは、安全性・透明性を確保し、経済発展のニーズに適合させるため、外国人労働者の管理が比較的厳格に行われています。
そのため、ベトナム 労働許可証の申請を行う前に、企業および労働者は、2019年労働法第151条に規定されている、外国人がベトナムで就労するための条件を十分に理解しておく必要があります。内容は以下のとおりです。
- 労働者は18歳以上であり、法令に基づく完全な民事行為能力を有していること。
- 外国人は、業務内容に適した専門的な学歴、技能、または職務経験を有していること。
- 保健省が定める基準に適合した有効な健康診断書を有し、ベトナムで就労可能な健康状態であること。
- 外国人労働者は、ベトナムまたは母国において、刑罰の執行中、前科が抹消されていない状態、または刑事責任を追及されている状態であってはなりません。
- 免除対象に該当する場合を除き、権限を有する国家機関が発給したベトナム 労働許可証を取得していること。
参考資料:
https://hethongphapluat.com/
1.3. ベトナム 労働許可証が免除されるケースはありますか?
2019年労働法第154条および政令第219/2025/NĐ-CP号号第7条に規定される外国人は、ベトナムで就労する際にベトナム 労働許可証の取得が免除されます(ただし、一部のケースでは労働許可証免除の確認手続きが必要です)。
ベトナム 労働許可証が免除される代表的なケースは以下のとおりです。
- 出資額が30億VND以上の有限責任会社の所有者または出資者。
- 出資額が30億VND以上の株式会社の取締役会会長または取締役。
- ベトナムが認める業種リストに基づく、国際企業グループ内での社内異動。
- 管理者、執行役員、専門家、技術労働者として、1年間の総就労期間が90日未満でベトナムで働く場合。
- 国際条約に基づき、無報酬で活動するボランティアなど。
法令全文はこちら:
https://thuvienphapluat.vn/
2. ベトナム 労働許可証取得手続きの全体像:最も詳細なガイド
2.1. 外国人向けベトナム 労働許可証申請プロセスの概要
政令第219/2025/NĐ-CP号により、雇用契約、社内異動、サービス提供、請負、プロジェクト実施など、さまざまな形態でベトナムにおいて就労する外国人に対するベトナム 労働許可証の申請が規定されており、企業の本社所在地を管轄する省・市人民委員会が発給権限を有します。
実際の申請プロセスは、主に以下のステップで構成されています。
2.1.1. ベトナム 労働許可証発給申請書類の準備
申請書類は、所定の様式および規定に基づく書類で構成されており、企業と外国人労働者が協力して準備し、管轄の発給機関(省・市人民委員会)に提出します。
外国で発行された書類は、国際条約により免除される場合を除き、領事認証を行い、ベトナム語へ翻訳したうえで公証を受ける必要があります。
2.1.2. 申請書類の提出および許可発給待ち
申請書類は、企業の本社所在地または外国人労働者が就労予定の省・市人民委員会へ直接提出するか、国家公共サービス・ポータルを通じてオンラインで提出し、ワンストップ窓口にて受理・処理されます。
有効な申請書類を受理後、権限を有する機関は法定期間内に審査・処理を行います。実務上は、現行の運用および手続き改善により、通常約10営業日程度で処理されます。
書類に不足がある場合、または追加提出が必要な場合、所定の期間内に補足提出を求められます。
2.1.3. 許可証の受領および次の手続き
必要書類がすべて揃った日から10営業日以内に、権限を有する機関が審査を行い、ベトナム 労働許可証を発給します。
ベトナム 労働許可証を取得した後、外国人労働者および企業は、ベトナム 就労ビザまたは在留カードの申請を行い、正しい目的でベトナム 入国し、合法的に就労することが可能となります。

2.2. ベトナム 労働許可証申請時に必要な書類
最新規定】ベトナム 労働許可証 申請書類チェックリスト
※注意点: 日本で発行された書類は、必ず領事認証を取得し、ベトナム語への翻訳・公証を行う必要があります。
ベトナムにおける就労形態を証明する書類(例):
- マネージャー/CEO: 会社定款、任命決定書、企業登録証明書。
- 専門家:大学卒業以上の学位+職務内容に適合する2年以上の実務経験証明。
- 技術労働者:1年以上の専門教育修了証または資格証明+2年以上の実務経験、もしくは3年以上の関連業務経験の証明。
- 社内異動:社内異動決定書。
- サービス提供:双方間で締結されたサービス契約書。
- 請負・プロジェクト業務:請負契約またはプロジェクトに関連する書類。
参考資料:
https://thuvienphapluat.vn/
2.3. ベトナム 労働許可証取得にかかる費用
- 国家手数料: 約60万〜100万VND(省・市により異なる)
- 健康診断費用: 約80万〜200万VND(医療機関による)
- 翻訳・公証・領事認証: 書類の数や言語により変動
- 内容: コンサルティング、書類チェック、申請代行、ベトナム 就労ビザ・在留カードの申請支援
- メリット: 書類不備による却下リスクを最小限に抑え、ベトナム 入国から就労開始までの時間を大幅に短縮します
ベトナム 労働許可証の取得費用は、地域、申請形態、案件ごとの複雑さによって異なります。
現行法令では全国共通の固定料金が定められていないため、実際の費用は通常、以下の項目で構成されます。
国家手数料
- 各地方の人民評議会(省・市レベル)が定める料金が適用されます。
- 一般的な手数料は1件あたり60万〜100万VND程度ですが、省・市によって高低差があります。
翻訳・公証・領事認証にかかる費用
- 外国で発行された書類(学位証明書、職務経験証明書、無犯罪証明書、異動決定書など)に適用されます。
- 費用は書類の点数および言語によって異なり、日本人の場合は専門用語を正確に翻訳する必要があるため、比較的高額になる傾向があります。
健康診断費用
- 外国人労働者は、政令第219/2025/NĐ-CP号に基づき、指定条件を満たす医療機関で健康診断を受ける必要があります。
- 医療機関によって異なりますが、費用はおおよそ80万〜200万VNDです。
サービス費用(サポート会社を利用する場合)
- コンサルティング、書類チェック、提出および処理、結果受領、ベトナム 就労ビザまたは在留カードの申請が含まれます。
- 費用は、書類の複雑さや特別ケース(社内異動、職位変更、書類不足など)によって異なります。
ベトナムの行政手続きに不慣れな外国人および企業にとって、Green Sun Viet Namのサポートサービスは非常に大きなメリットをもたらします。Green Sun Viet Namは、企業の準備時間を短縮し、書類差戻しのリスクを最小限に抑えるとともに、すべての書類が最新の法令に基づいて正しく標準化されていることを保証します。手続きはA〜Zまでワンストップで対応されるため、企業は複雑な法的手続きを心配することなく、本来の事業活動に集中することができます。
その他の発生費用(該当する場合)
- 日本またはベトナムでの書類郵送、領事認証、写しの公証、長期滞在者向けのベトナム無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)の取得などが含まれる場合があります。
参考資料:
https://thuvienphapluat.vn/
3. ベトナム 労働許可証申請を円滑に進めるための重要なポイント
3.1. 申請書類が却下されやすい、よくある注意点
領事認証が規定どおりに行われていない書類。
職務経験が採用ポジションと一致していることを証明できないケース。
学歴・資格がベトナムでの職務内容に適合していない場合。
健康診断書が、指定医療機関以外で発行されている場合。
申請書類の提出先機関を誤っているケース。
専門用語が正確でない翻訳書類の使用(日本企業で特に多いミス)。
これらのミスにより、再処理に2〜4週間を要し、日本人人材のベトナム 入国計画に影響を及ぼします。
3.2.手続き完了前にベトナム 入国すべきではありません
多くの日本人が、観光目的でベトナム 入国した後にベトナム 労働許可証の準備を始める傾向にありますが、これは推奨されません。最新の規定では、ビザの目的外使用は審査を厳格化させる要因となり、申請が却下されるリスクもあります。
3.3.ベトナム 入国前に日本で書類を準備すること
ベトナムでの書類処理時間を短縮するため、日本人は日本滞在中に重要書類を事前に準備しておくことが推奨されます。
これらの書類には以下が含まれます。
- 日本の無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)
- 職務経験証明書
- 日本で公証された各種書類。
特に、日本で発行されたすべての書類は、ベトナムへ持参する前に領事認証を受ける必要があります。この手続きを日本で行うことで、ベトナムで実施する場合と比べて、1〜2週間程度の時間短縮が可能となり、企業にとって大きなメリットがあります。

3.4.専門サポート会社を利用すべき理由
法令上の枠組みは明確に定められていますが、実務上は、ベトナムの各省・市ごとに運用方法や必要書類の要件が異なります。
このため、日本企業は、書類の領事認証、職務経験の確認、職位の適合性判断などの部分でミスが発生しやすくなります。
こうした課題を十分に理解したうえで、Green Sun Viet Namは、日本人労働者の実際の申請書類に適合した、最新政令に基づく標準化されたサポートプロセスを構築しています。
毎年数百件の申請書類を処理してきた経験により、Green Sun Viet Namのコンサルタントチームは、法的要件、書類基準、行政機関との対応方法を熟知しており、ベトナム 労働許可証、ベトナム 就労ビザ、在留カードの取得プロセスを、シンプルかつ迅速にし、リスクを最小限に抑えます。これは、安全性が高く、時間とコストを節約でき、かつベトナム法令を完全に遵守した手続きを求める企業にとって、最適なソリューションです。
Green Sun Viet Namのサポートサービスを利用することで、以下のメリットがあります。
- 書類準備にかかる時間を短縮できる。
- 申請書類の差戻しを何度も繰り返す事態を回避できる。
- 各地方の運用に即した正確な申請プロセスを把握できる。
- ベトナム 入国および就労開始までの期間を短縮できる。
>> 迅速かつ正確なサポートをご希望の方は、Green Sun Viet Nam までお問い合わせください。
日本人労働者向けのベトナム 労働許可証申請手続きが、正確かつ迅速に、そして法令を完全に遵守した形で進められるよう、Green Sun Viet Namは全面的にサポートいたします。
当社は以下の内容をワンストップでサポートしています。
- ベトナム 労働許可証の申請
- ベトナム 就労ビザおよび在留カードの申請
- 翻訳・公証・領事認証
- 最新政令に基づく申請プロセスのコンサルティング
- 結果が出るまでの進捗管理および書類対応
ベトナム法令に精通し、日本企業との直接的な業務経験を有するチームにより、Green Sun Viet Nam は迅速・正確かつ法的に安全なプロセスを提供します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 観光ビザでベトナム 入国した後、就労ビザへ切り替えることはできますか?
推奨されません。最新の規定では、観光ビザを就労目的で使用すると、ベトナム 労働許可証の申請が却下されやすくなります。日本人は、目的に合ったベトナム 就労ビザ、または正規のベトナム 入国許可(招聘状など)を取得すべきです。
Q2. ベトナム 労働許可証申請書類には領事認証が必要ですか?
はい。日本で発行されたすべての書類(学位証明書、職務経験証明書、無犯罪証明書など)は、国際協定による免除がない限り、領事認証を行い、ベトナム語へ翻訳・公証したうえで提出する必要があります。
Q3. 申請が却下された場合、どのように対応すればよいですか?
企業は、却下された原因を特定する必要があります。
- 書類が領事認証されていない。
- 職務経験の証明がポジションと一致していない。
- ベトナム 入国目的が不適切である。
- 政令所定の様式に基づく書類が不足している。
再対応による時間のロスを防ぐため、日本企業は、Green Sun Viet Namのような経験豊富なサポート会社に、提出前にすべての書類を確認してもらうことをおすすめします。
Q4. 大学卒業資格を持たない日本人労働者でも、ベトナム 労働許可証を申請できますか?
可能です。大学卒業資格がなくても、技術系または関連分野で1年以上の専門教育を受け、2年以上の実務経験を有する、または関連業務で3年以上の実務経験があれば、技術労働者としてベトナム 労働許可証を申請できます。
Q5. ベトナム 労働許可証取得後、次のステップは何ですか?
日本人は、ベトナム 就労ビザ(LĐ)または在留カード(TRC)を取得し、ベトナム 入国および長期滞在を行う必要があります。ベトナム 労働許可証は、これらのビザを申請するための必須条件です。


ホーチミン支店コンサルタント
ダン・バオ・ファン
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