ベトナムへのご旅行では、ビザの種類や要否を間違えると、空港のチェックインカウンターでトラブルになる可能性があります。 多くの旅行者は航空券やホテル、旅程の確認を優先してしまい、「ベトナム旅行にビザは必要?」という重要な疑問を出発直前まで後回しにしがちです。 その結果、航空券の変更や急な書類の追加手配を迫られたり、出発までにビザの発行が間に合わなかったりするケースが少なくありません。
この記事では、複雑になりがちな「ベトナム観光ビザ(ベトナム旅行ビザ)」の選択肢について、最も実用的な形で分かりやすく解説します。 個別の規定を断片的に調べるのではなく、ご自身がビザ免除の対象になるのか、ベトナムeビザ申請を行うべきなのか、あるいはより長く滞在するために別の手続きが必要なのかを的確に判断できるようになります。
※本記事は、観光、旅行、短期の友人訪問を目的とする内容に特化しており、就労ビザやビジネスビザ、レジデンスカード(一時在留許可証)については対象外としています。

1. まず、自分がビザ免除の対象か確認しましょう
外国人旅行者にとって、「ベトナム旅行にビザは必要?」という疑問は早い段階で出てきますが、最初に確認すべきことは「どこに申請するか」ではなく、「そもそも申請が必要かどうか」です。
現在、ベトナムでは一部の国籍に対して、一定の滞在期間を条件とした一方的なビザ免除政策が適用されています。よく見られる滞在期間は45日であり、規定に基づく入国条件を満たす必要があります。 具体的には、2025年の政令44/NQ-CPによると、日本をはじめ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国および北アイルランド、ロシア、韓国、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドの12か国の国民は、ベトナムの入国条件を満たす場合、入国日から45日間のビザ免除が適用されます。この政策は、2025年3月15日から2028年3月14日まで有効です。
対象国籍や適用期間は時期によって変更される可能性があるため、航空券を予約する前に、関係当局の最新通知または公式情報サイトを確認することをおすすめします。
簡単に言えば、日本人旅行者がダナンに7日間滞在し、その後帰国する予定であれば、通常はベトナム観光ビザを申請せず、ビザ免除で渡航できる可能性が高いです。 一方で、同じ日本人旅行者がハノイ、フエ、ホイアン、ニャチャン、ホーチミン市を巡るために60日間滞在したい場合、45日間のビザ免除では期間が足りないため、ベトナムeビザ申請など、より適した方法を検討する必要があります。
ここで誤解しやすい点は、「ビザ免除だからといって入国条件をすべて省略できるわけではない」ということです。場合によっては、航空会社や入国管理機関から、旅程、ベトナムを出国する航空券、滞在先、旅行目的などの証明を求められることがあります。
そのため、「ベトナム旅行にビザは必要か」を判断する前に、まずはご自身の国籍、予定滞在期間、そして旅程全体における入国回数をしっかりと確認しましょう。
2. ベトナム旅行でeビザを選ぶべきタイミング
eビザは、ビザ免除の対象外となる旅行者や、ビザ免除期間(45日間)よりも長く滞在したい旅行者にとって、ベトナム観光ビザ(ベトナム旅行ビザ)を取得する中で最もよく選ばれる方法です。
ベトナム国家出入国管理局の規定によると、eビザの有効期間は最長90日で、「1回入国(シングル)」または「複数回入国(マルチプル)」のいずれかで発給されます。
申請手数料は、1回入国が25米ドル、複数回入国が50米ドルです。申請書類の入力からクレジットカードでの支払い、そしてビザの発給(PDF形式)まで、全てオンラインで完結します。
例えば、オーストラリア人旅行者が3週間ベトナムを旅行し、ハノイ、ハロン湾、フエを巡ってホーチミン市から帰国する場合、「ベトナムeビザ申請」であれば大使館へ出向く手間が省けるため、非常に便利な選択肢となります。
また、45日間のビザ免除が適用される日本人やドイツ人旅行者であっても、70日間滞在したい場合は、航空券を予約する前にeビザの取得を検討する必要があります。
もし、ベトナム滞在中にラオスやカンボジアなどの近隣諸国へ立ち寄り、再びベトナムに戻る旅程を組んでいる場合は、1回入国ではなく複数回入国(マルチプル)のeビザが適しています。
ご自身の状況に合わせて最適な方法を選べるよう、以下の表に目安をまとめました。
| 旅行者のケース | 検討すべき方法 | 理由 |
|---|---|---|
| ビザ免除対象国籍で45日未満の滞在 | ビザ免除での入国 | 条件を満たせば事前のビザ申請が不要で、手続きが最もスムーズ。 |
| ビザ免除対象外で7日〜30日程度の旅行 | 1回入国(シングル)のeビザ | 一般的な短期・中期旅行に最も適している。 |
| ベトナムを出国後、再度ベトナムへ入国する予定がある | 複数回入国(マルチプル)のeビザ | 再入国のたびにビザを再申請する手間と費用を省ける。 |
| 90日を超えて滞在したい | 別のビザ取得、または滞在計画の見直し | eビザの有効期間は最長90日と定められているため。 |
実際の「ベトナムeビザ申請」手続きにおいてよくあるミスには、パスポート番号の入力間違い、入国地点(空港や国境)の選択ミス、証明写真の規格違い、入国予定日と実際の計画の不一致などが挙げられます。
こうした小さな入力ミスでも、審査の遅延や入国拒否といった深刻なトラブルにつながる可能性があります。申請前に、鮮明なパスポートの画像データ、規定に合った顔写真、そしてある程度確定した旅程をしっかりと準備しておきましょう。
なお、eビザの申請は必ずベトナム政府の公式ポータルサイトで行うことを強くおすすめします。
公式申請サイトは以下の通りです。
・https://evisa.gov.vn/
・https://thithucdientu.gov.vn/
高額な手数料を請求する代行業者や偽サイトを避けるため、アクセスしたURLのドメインが必ず「.gov.vn(ベトナム政府機関のドメイン)」であることを確認してください。
3. アライバルビザ(空港到着時ビザ)や大使館での申請は今でも必要?

アライバルビザ(空港到着時ビザ)は、ベトナムの空港に到着してから、入国審査カウンターで直接申請・取得できるものだと誤解されがちです。 実際には、多くの「アライバルビザ(Visa on Arrival)」サービスでは、事前にベトナム入国管理局からの「ビザ発給承認書」を取得し、その承認書を空港の窓口に提示してビザを受け取る流れになります。 この方法は主に空路で入国する方を対象としており、「出発直前に空港で何とかなる(事前準備が不要な)手段」として考えるべきではありません。
「ベトナムeビザ申請」と比べると、アライバルビザは「急な出張などで旅程が迫っている場合」「緊急の書類サポートが必要な場合」など、特別な状況下では役立つことがあります。 しかし、一般的な個人旅行者にとっては、手続きの進行状況が把握しやすく、出発前にビザ(発給許可証)を印刷して持参できるeビザの方が安心です。 もしアライバルビザの代行サービスを利用する場合は、適用条件、トラブル時の対応窓口、そして航空会社が搭乗を拒否しないか(搭乗可否の確約)を事前にしっかりと確認するなど、慎重な検討が必要です。
一方で、大使館や領事館でのビザ申請は、書類に特別な事情がある場合、滞在期間が非常に長い場合、入国目的について追加説明が求められる場合、あるいは事前にパスポートへビザシールを貼付しておきたい場合に向いています。 たとえば、フーコック島で10日間だけ休暇を過ごすようなケースでは、この方法は必ずしも必要ありません(※フーコック島は条件付きで30日間のビザ免除が適用されます)。 しかし、複数国籍の家族と同行する場合や、入国地点・旅程が複雑な場合は、在外公館などの関係機関に事前確認する方が安全です。目的に合わないビザを無理に利用して、入国トラブルになることは避けましょう。
結論として、「ベトナム観光ビザ(ベトナム旅行ビザ)」の取得方法は決して一つではありません。 短期滞在の場合はまず「ビザ免除の対象か」を確認し、長期滞在や免除対象外の場合は「eビザ」を検討するのが基本のステップです。 特別な事情があるケースにのみ、アライバルビザや在外公館での申請を選択肢に入れるとよいでしょう。ご自身の状況を正しく理解し、最適な方法で旅行の準備を進めてください。
4. 具体的なケース別に適した方法を選ぶ
ビザ免除対象の国籍で、ベトナム滞在が45日未満の場合、通常は「ビザ免除」を利用するのが最も合理的な選択肢です。
たとえば、韓国人旅行者がニャチャンに5日間滞在し、その後ソウルへ戻る旅程であれば、入国条件を満たしている限り、事前にeビザを申請する必要は基本的にありません。
ただし、友人訪問や長期休暇、あるいは航空券の変更などで滞在が延びる可能性がある場合は、出発直前になって「ベトナム旅行にビザは必要?」と慌てる事態を防ぐためにも、事前に計画を見直しておく必要があります。
ご自身の国籍がビザ免除の対象外である場合や、対象かどうかが不明な場合は、できるだけ早くeビザの要件を確認しましょう。
一般的な観光目的であれば、「ベトナム旅行ビザ(eビザ)」を取得することで、時間、費用、書類手配の面で旅行者がより主体的に準備を進められます。万が一、入力情報に誤りがあった場合に修正する時間を確保するため、出発日より十分な余裕を持って申請することをおすすめします。
もし複数回入国する予定がある場合(例:ホーチミン市に到着後、4日間カンボジアへ行き、再びハノイに戻る旅程など)は、誤って1回入国(シングル)のビザを選んでしまわないよう注意が必要です。
このようなケースでは、複数回入国の「ベトナムeビザ申請」を行うことで、旅程全体をスムーズに進めることができます。多くの旅行者が「最初にベトナムへ入国する日」だけを意識してしまい、その後の再入国区間を忘れてしまうため、これは非常に頻出するミスです。
一方で、90日を超えて滞在したい場合、eビザ形式の「ベトナム観光ビザ」では計画全体をカバーできません。
その場合は、不適切な書類を使って無理に滞在を延長しようとするのではなく、滞在目的や実際の期間に合った合法的なビザ(就労、留学など)を再検討すべきです。長期の旅程においては、利便性よりも「適法性」を最優先に考えてください。
安全に長期旅行を楽しむためのポイントは、旅程を明確に分け、最新の規定を確認し、ビザの種類が確定するまでは「返金不可の航空券」を予約しないことです。
複雑な旅程を組むケースでは、「ベトナム旅行にビザは必要か」という根本的な確認を、旅行計画の最も初期の段階で済ませておくべきです。
| 状況 | 適した方法 | 入国時の法的注意点 |
|---|---|---|
| ビザ免除対象国籍で45日以内の滞在 | 条件を満たす場合はビザ免除 | 状況や航空会社により、旅程表、ベトナム出国用航空券、滞在先の証明提示が求められる場合がある。 |
| ビザ免除対象外、または45日を超えて滞在したい | 最長90日のeビザ | 公式ポータルで申請し、パスポート番号、入国日、入国地点を正確に入力すること。 |
| 1回のみ入国し、そのままベトナムを出国する | **1回入国(シングル)**のeビザ | 滞在中に第三国へ出国し、再びベトナムに戻る可能性がある場合は選択しないこと。 |
| ベトナムから他国へ出国し、再びベトナムへ戻る | **複数回入国(マルチプル)**のeビザ | 誤って1回入国を選ぶと、再入国時にトラブルになるため申請時に必ず確認する。 |
| 90日を超えて滞在予定 | 別の目的に合った適切なビザ | 観光ビザで無理に対応せず、実際の滞在目的(就労・留学・ビジネス等)に合った書類を準備する。 |
| 急ぎの渡航、または書類に特別な事情がある | **在外公館(大使館等)**での申請を検討 | アライバルビザは事前の「発給承認書」が必要であり、事前準備なしで空港で即日申請できるものではない。 |
5. まとめ
「ベトナム観光ビザ」を正しく選ぶには、まず以下の3つの質問から始めましょう。
1. ご自身の国籍がビザ免除の対象か?
2. 滞在期間はどのくらいか?
3. 入国回数は1回か、複数回か?
短期滞在かつビザ免除の対象であれば、手続きは非常にシンプルです。一方で、免除対象外の方や、より長く滞在したい方はeビザの取得を検討する価値があります。 書類に特別な事情がある場合、旅程が複雑な場合、または出発まで時間がない場合は、誤った情報で申請してしまわないよう、事前にしっかりと確認することが大切です。
Green Sun Vietnamでは、お客様の状況に応じた必要な情報の整理、二ヶ国語書類の確認・翻訳、そして旅行ケースごとの手続きに関するご相談を一貫してサポートしております。 弊社の強みは「迅速な対応」「丁寧な確認」「多言語書類に関する豊富な経験」です。お客様が出発前に「何をすべきか」を明確に理解し、安心して渡航できるよう全力でバックアップいたします。
6. FAQ(よくある質問)
Q1. ベトナム旅行にビザは必要ですか?
A. 「ベトナム旅行にビザは必要か」という疑問の答えは、お客様の国籍、滞在期間、旅程によって異なります。一定期間のビザ免除が適用されるケースもあれば、事前のeビザ申請、あるいは別カテゴリーのビザが必要になるケースもあります。
Q2. ベトナム旅行ビザは、eビザとアライバルビザ(空港到着時ビザ)のどちらを選ぶべきですか?
A. 一般的なご旅行であれば、出発前にオンラインで申請・発給まで完結する「eビザ」の方が確実で管理しやすいためおすすめです。アライバルビザは、事前にベトナム入国管理局からの「発給承認書」を取得できる特別な事情がある場合にのみ検討すべきです。
Q3. ベトナムeビザ申請にはどのような情報が必要ですか?
A. 通常、有効なパスポートの画像データ、規定の顔写真、入国予定日、入国地点、ベトナムでの滞在先、そして手数料の支払い手段(クレジットカード等)が必要です。「ベトナムeビザ申請」を行う際は、送信前にパスポート番号と日付に誤りがないか必ず再確認してください。
Q4. ベトナム旅行ビザ(観光ビザ)で働くことはできますか?
A. できません。本記事で解説しているビザは、観光、旅行、短期の友人訪問のみを対象としています。就労、長期のビジネス、居住を目的とする場合は、必ず規定に合った適切なビザ(就労ビザ等)を別途申請する必要があります。
Q5. すでにビザ免除の対象国籍ですが、念のためeビザも申請すべきですか?
A. 旅行期間がビザ免除期間内(例:日本国籍なら45日以内)であり、旅程がシンプルであれば追加での申請は不要です。ただし、免除期間を超えて滞在する予定がある、近隣諸国へ出国後に複数回入国する、または帰国日が未定確な場合は、オーバーステイ(不法滞在)を避けるためにeビザの取得を検討してください。


ホーチミン支店コンサルタント
ダン・バオ・ファン
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