法律情報96号:投資登録証明書の基本内容(投資法に基づく)

2024年02月28日

TVPL96

2020年投資法第3条第11項に基づき、投資登録証明書の概念は次のように具体的に規定されています。

2020年投資法第40条に基づき、投資登録証明書の内容は次のとおりとなります。

2020年投資法第37条に基づき、投資登録証明書が必要となるケースは次のとおりです。

2020年投資法第38条に基づき、投資登録証明書の発行手続きは次のとおりとなります。

(1) 本法第30条、第31条、第32条に規定する投資方針承認対象の投資プロジェクトについて、投資登録機関は以下の期限内に投資登録証明書を発行します。

・投資プロジェクトの投資家承認と同時に投資方針承認文書を受領した日から5営業日以内

・上記a項に規定するケースに該当しない投資プロジェクトの場合、投資家からの投資登録証明書発行申請を受領した日から15日以内

(2) 本法第30条、第31条、第32条に規定する投資方針承認対象外の投資プロジェクトの場合、投資家は次の条件を満たす場合に投資登録証明書を取得することができます。

・投資プロジェクトが投資禁止業種ではないこと

・プロジェクトの実施場所があること

・投資プロジェクトが本法第33条第3項a号に規定する計画に適合していること

・土地面積、労働者数(必要な場合)あたりの投資比率の条件を満たしていること

・外国投資家に対する市場アクセスの条件を満たしていること