ベトナム 就労ビザ 条件において、観光ビザから 就労ビザへ切り替えは可能なのでしょうか?その条件、必要書類、そして実際の手続きの流れはどうなっているのでしょうか?本記事では、2025年最新の法規制に基づき、切り替え・延長の具体的なステップや、申請書類の承認率を高めるための最適な方法を紹介します。あわせて、ベトナム労働許可証(ワークパーミット)、ベトナム入国規定、費用、有効期間、そして避けるべき一般的なミスについても解説し、初期段階から正確な判断ができるよう支援します。

1. ベトナム 就労ビザ は切り替えできるのか?
はい、特定の条件を満たす場合には可能です。
特定の状況では、ベトナムに滞在中の外国人が、現在保持しているビザを労働目的(LĐ1またはLĐ2)へ切り替えることが検討されます。
そのためには、以下のすべての法的条件をすべて満たす必要があります。
- 合法的な保証組織(スポンサー)が存在すること
- 有効なベトナム労働許可証、または労働許可証免除の確認文書を所持していること
- 提出する書類および手続きが法的要件に適合していること
ビザの目的変更に関する規定は、法律第51/2019/QH14号(2020年7月1日施行)で補足・拡充されており、実務上の運用は出入国管理局のガイドラインによって具体的に示されています。 さらに、ベトナム 就労ビザの条件には、パスポートの有効期限、労働契約の内容、仮滞在先の登録状況、ベトナム入国の遵守履歴などにも密接に関係しています。
これらの主要条件のいずれかが満たされてない場合、当局は切り替え申請を拒否し、改めて適切な目的のビザを申請するよう求める可能性があります。
2. ベトナム 就労ビザ とは?LĐ1・LĐ2の区別とベトナム労働許可証との関係
2.1. ベトナム 就労ビザ とは?
ベトナム 就労ビザとは、外国人がベトナムにおいて合法的に働くために発給されるビザで、企業、組織、国家が承認したプロジェクトなどでの就労を目的としています。
法律第51/2019/QH14号および政令第219/2025/NĐ-CPによると、ベトナム 就労ビザは主に2種類に分類されます:
- LĐ1
- LĐ2
これらのタイプは、ベトナム労働許可証(ワークパーミット)を所有しているかどうかによって区分されます。外国人労働者がビザを申請または切り替える際には、2種類の違いを正確に理解することが重要です。理解しておくことで、ベトナム 就労ビザ 条件に沿った正しい判断と手続きを行うことができます。
2.2. LĐ1とLĐ2の ベトナム 就労ビザ の違い
2.2.1. LĐ1ビザとは?
LĐ1ビザは、法律によりベトナム労働許可証(ワークパーミット)の取得が免除される外国人労働者向けのビザです。
代表的なケースとして、以下のような事例が挙げられます:
- 企業内部で異動する管理者、経営責任者、技術専門家
- ODA資金を活用した国際協力プログラムに基づく投資家や国際ボランティア
- 国家機関と共同で短期プロジェクトを実施する者
- 政府の規定に従い、一定の出資額を有する有限責任会社(LLC)の所有者または出資メンバー
これらの労働許可証免除の対象となるケースは、2019年労働法第154条および政令第219/2025/NĐ-CP第7条に詳しく定められています。
参考文献: 2019年労働法第154条 及び 政令219/2025/NĐ-CP第7条
LĐ1ビザを取得するには、申請者は以下の書類を準備する必要があります:
- 内務省が発行した「労働許可証が不要であることを確認する文書」
- ベトナム国内の合法的な企業または組織からの「保証(スポンサー)確認書」
つまり、LĐ1カテゴリーの ベトナム 就労ビザ 条件の中心は、
労働許可証免除の要件を満たしていることを証明すること、
正当な保証機関(スポンサー)の存在を示すこと
にあります。
2.2.2. LĐ2ビザとは?
LĐ2ビザは、有効なベトナム労働許可証を持つ外国人に対して発給されるビザです。
主に、ベトナムで労働契約に基づいて働く場合や、長期的なサービスを提供する場合に利用されます。
審査の際、当局は労働許可証(GPLĐ)の内容を厳格に確認します。
主な確認項目には以下の通りです:
- 職名および役職
- 勤務地
- 労働許可証と労働契約の有効期限
これらの情報が一致しない場合、申請は却下されるか、修正を求められる可能性があります。
つまり、LĐ2ビザはベトナム 就労ビザ 条件の中核をなすものであり、
労働許可証(GPLĐ)こそが外国人がベトナムで合法的に働くことを確認する法的根拠となります。

LD1ビザとLD2ビザの簡単な比較
3. ベトナム観光ビザから 就労ビザ への切り替えが認められるケース
改正法第51/2019/QH14号によると、
外国人は、新しい滞在目的が合法的な労働であることを十分に証明でき、かつベトナム国内の企業が保証(スポンサー)する場合、
ビザの目的変更(観光→就労)が認められることがあります。
主に検討される一般的なケースは以下の通りです:
- すでに有効なベトナム労働許可証(LĐ2)を取得している、または申請資格を満たしている場合。
- 労働許可証の免除対象(LĐ1)に該当する場合。
- 有効な労働契約または派遣決定書を持っている場合。
実際には、外国人労働者は、観光ビザ(DL)またはいくつかの短期ビザから、
就労ビザ(LĐ1またはLĐ2)へ切り替えることが可能。
ただし、切り替えが認められるためには、次の条件をすべて満たしていることが必要です:
- 労働許可証(GPLĐ)または労働許可証免除確認書を所持していること。
- ベトナム国内の合法的な保証企業(スポンサー)が存在すること。
- ベトナム 就労ビザ の条件に沿った適正な書類を提出していること。
ただし、すべての観光ビザが国内で切り替え可能というわけではありません。法的条件を満たしていない場合、外国人労働者は一度ベトナムを出国し、 在外公館(大使館・領事館)で新しいビザを申請する必要があります。切り替えの可否は、出入国管理局の判断および提出書類の適法性によって決定されます。
4. ベトナム 就労ビザ 条件 における切り替えの核心要件
4.1. ベトナム国内での合法的な保証機関(スポンサー)の存在
保証を行う企業または組織は、
完全な法人資格を有し、実際に事業活動を行っていることが必要です。さらに、申請者と労働契約を締結していることも求められます。
これは、ベトナム 就労ビザ 条件における最も重要な前提条件です。
4.2. 合法的な労働資格の保有
申請者は、以下のいずれかを満たしている必要があります。
有効なベトナム労働許可証(LĐ2)を所有している、
または
労働許可証免除の確認書(LĐ1)を所持している。
参考文献: vanban.chinhphu.vn
4.3. 合法的な入国・滞在資格
申請者は、ベトナムの入国管理規定に違反していないこと、現在合法的に滞在していること、入国禁止または強制退去の対象となっていないこと、これらの条件をすべて満たしている必要があります。
4.4. 書類・申請フォーム・情報の一貫性
切り替え申請書類には、以下のものが含まれます:
- 有効期限内のパスポート
- 労働契約書または派遣決定書
- 申請フォームNA5
- 写真
- 保証企業の法的書類
さらに、労働契約・労働許可証(または免除証明)・ビザ切り替え申請書の間で、
氏名、日付、内容などすべての情報が完全に一致していることが求められます。
5. ベトナム 就労ビザ への目的変更の標準手続き
労働目的ではないビザを ベトナム 就労ビザ(LĐ1またはLĐ2)に切り替える場合、
外国人は以下の5つの行政手続きのステップを正確に遵守する必要があります。
ステップ1:法的条件の確認
申請前に、労働者本人と保証企業(スポンサー)は、
関連するすべての法的基盤を確認する必要があります。
具体的には次の点です:
- 現在のビザの種類(DLまたはその他)が有効期限内であること。
- 有効なベトナム労働許可証(LĐ2)または労働許可証免除確認書(LĐ1)を所持していること。
- 保証企業(スポンサー)の営業許可証(事業登録証明書)が有効であること。
- 外国人パスポートの有効期間が少なくとも6か月以上残っていること。
- ベトナム入国・滞在に関して、ビザ期限切れや行政上の罰則など違反がないこと。
外国人労働者は、自分の申請状況を明確に把握し、
ビザの切り替えと新規発給のどちらが適しているかを判断する必要があります。
そのためには、次の点に注意してください:
- 現在のビザの種類と残り期間を正確に確認すること。
- 法的状況や保証書類の内容に矛盾がないか確認すること。
- 手続きに不慣れな場合は、ビザ専門のコンサルティング機関に相談し、
申請拒否や再出国などのリスクを避けることをおすすめします。
ステップ2: ベトナム 就労ビザ 切り替え申請のための書類準備
ビザの種類(LĐ1またはLĐ2)によって、提出する書類は一部異なりますが、
一般的には以下の書類を用意する必要があります。
LĐ1ビザ(労働許可証免除)の場合
- パスポート原本(有効期限が少なくとも6か月以上残っている)
- NA5フォーム (ビザ発給または目的変更申請書)※※※保証企業の署名・押印が必要
- 4×6cmの白背景の写真(6か月以内に撮影されたもの)
- 内務省発行の労働許可証免除確認文書
- 労働契約書または派遣決定書(必要に応じて)
- 保証企業の事業登録証明書(公証コピー)
- 申請者を代表する担当者の紹介状または委任状
LĐ2ビザ(労働許可証を有する場合)の提出書類
- パスポート原本(有効期限内のもの)
- NA5申請フォーム(保証企業の確認印付き、全項目記入済み)
- 4×6cmの白背景写真
- 有効なベトナム労働許可証の公証コピー
- 労働許可証の内容と一致する労働契約書
- 保証企業の営業許可証または活動許可証
- 申請者を代表する担当者の紹介状または委任状
注意事項
- 外国語の書類はすべてベトナム語に公証翻訳する必要があります。
- 可能であれば、日本語–ベトナム語の併記(二言語版)での提出により、審査がよりスムーズに進む場合があります。
- NA5フォームなどの申請書は正確に記入し、修正液や訂正線を使用しないでください。
ステップ3:権限機関への書類提出
保証企業(または正式に委任された代表者)は、以下のいずれかの権限機関に書類を提出します。
提出先:出入国管理局(公安省管轄)
- ハノイ本部: 44–46 Trần Phú, Ba Đình
- ホーチミン市支部: 254 Nguyễn Trãi, Quận 1
- ダナン支部: 7 Trần Quý Cáp, Hải Châu
または、
保証企業の所在地または外国人労働者の一時滞在地を管轄する、
各省・市レベルの公安局 出入国管理課に提出可能です。
提出時に必要な書類
- 紹介状または正式な委任状
- 申請者(代理人)の市民身分証明書(CCCD)
- パスポート原本(照合用)
提出後、担当機関は受領票(受付証明書)を発行し、
結果返却日(ビザ交付予定日)を明記します。
ステップ4:審査の進捗確認および追加書類の提出(必要な場合)
平均処理期間:
正式に受理された日から5~7営業日が一般的です。
審査中、担当官から以下の追加要求が出される場合があります:
- NA5申請書の内容についての補足や説明の要求。
- 労働契約書、営業許可証、または一時滞在確認書の追加提出。
- 当初の入国目的に関する説明(特に観光ビザDLから就労ビザLĐへ切り替える場合)。
申請者または代理提出者は、 指定された返却日を確認し、必要な追加書類をすぐ準備できるようにしておくことが重要です。これにより、審査期間の遅延を防ぐことができます。
ステップ5:手数料の支払いおよび ベトナム 就労ビザ の受け取り
申請書類が審査を通過し承認された場合、
申請者には通達第62/2023/TT-BTC号に基づき、ビザ発給手数料の支払い通知が発行されます。
以下はビザの有効期間ごとの公式手数料(米ドル換算)です:
支払いは、申請時点の銀行為替レートに基づき、ベトナムドン(VND)または米ドル(USD)で行うことができます。
(詳細出典:https://vanban.chinhphu.vn/ )
支払い完了後、申請者は領収書(納付証明書)を持参して、 新たに発給された ベトナム 就労ビザを受け取ります。ビザはパスポートに貼付される場合と、別紙として交付される場合があります(申請内容によって異なります)。
切り替え手続きにおける重要な注意事項
- 現在のビザが失効する少なくとも7日前までに申請書類を提出すること。
(期限を過ぎると、滞在超過による行政処罰の対象となる可能性があります) - 申請書類に記載されている氏名、パスポート番号、生年月日、契約期間、ビザの種類、企業コードなどの主要情報は、完全に一致している必要があります。
- 軽微な誤差(例:ベトナム語の氏名における有声・無声の差など)がある場合は、
保証企業が発行した確認書を添付して提出することで、書類返却や却下を防ぐことができます。 - 提出した全ての書類のスキャンデータを保存しておくこと。
後日、ビザ延長や一時滞在カード申請を行う際に非常に役立ちます。
6. グリーンサンベトナム– 外国人向け ベトナム 就労ビザ 、労働許可証のワンストップサービス
ベトナムでの新しい仕事のチャンスは、常に価値ある第一歩です。しかし、それは合法的な ベトナム 就労ビザを手にしている場合に限られます。
ベトナム 就労ビザへの切り替えは、あなたの企業内での地位を正式に合法化し、労働者としての権利を守り、長期的なキャリアの可能性を広げるための最初のステップです。
私たち グリーンサンベトナム は、すべての顧客がそれぞれ異なる背景や事情を持っていることを理解しています。
そのため、専門チームが単に書類手続きを迅速に行うだけではなく、
申請書類の準備、保証(スポンサー)手続き、労働許可証の取得まで、すべてのステップで丁寧にサポートします。これにより、あなたは安心してベトナムでのキャリア形成に集中することができます。
グリーンサンの ベトナム 就労ビザ 切り替えサービスを利用するメリット
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2. ベトナム 就労ビザ 条件 に完全準拠した申請サポート
すべてのベトナム 就労ビザ切り替え申請書類は、
現行の法的基準に基づき作成、確認されます。
これにより、書類不備や誤ったビザ種別による申請却下のリスクを防ぐことができます。
3. 正しいビザ区分(LĐ1またはLĐ2)の取得保証
グリーンサンは、 有効な労働許可証または労働許可証免除証明書に対応した正しいタイプのベトナム 就労ビザを確実に取得できるよう支援します。
これにより、ビザ承認後すぐに合法的な就労を開始できます。
4. トータルサポート – 相談からビザ発給まで
現在保持しているビザが DL(観光)・DN(商用)・TT(家族)・ĐT(投資) のいずれであっても、 グリーンサン はそれぞれに対応した専用の切り替えプロセスを提供します。
さらに、ベトナム語・日本語・英語に対応したコンサルタントが
申請の最初から最後までサポートします。
行政手続きの煩雑さが、あなたのキャリアチャンスを妨げることはありません。
グリーンサンベトナム が、合法的で迅速かつ効率的な ベトナム 就労ビザ 切り替えを全面的にサポートします。
7. よくある質問(FAQ)
1. ベトナム観光ビザから直接LĐビザに切り替えることはできますか?
はい、いくつかの条件を満たす場合は可能です。すでに保証企業(スポンサー)があり、有効な労働許可証(GPLĐ)または免除証明書を持っている場合、当局が個別に審査し、切り替えを認めることがあります。
ただし、法的根拠が不足している場合は、国外のベトナム大使館または領事館で、目的に沿った新しいビザを再申請する必要があります。
2. 切り替え後の ベトナム 就労ビザ の有効期間はどのくらいですか?
通常は、1か月・3か月・6か月・または12か月のいずれかで設定されます。
ただし、労働許可証(GPLĐ)または免除証明書、労働契約、パスポートの有効期間を超えることはできません。
3. 一度出国してから再入国する必要がありますか?
法律第51/2019/QH14号に基づき、申請書類が国内切り替え条件(in-country change)を満たしている場合、出国は必須ではありません。
ただし、最終判断は出入国管理局の裁量によります。
この判断は、あなたの就労ビザ 条件および提出書類の内容に基づいて行われます。
4. ビザを延長するよりも、一時滞在カード(TRC)を申請した方が良いのはいつですか?
1年以上の長期就労を予定しており、労働許可証または免除証明書が安定して有効な場合、一時滞在カード(TRC)を取得が推奨されます。
このカードを持つことで以下の利点があります。
- 出入国を何度も容易に行える
- 手続きの回数を減らせる
ベトナムでの長期的な勤務計画をより安定させられる。


ホーチミン支店コンサルタント
ダン・バオ・ファン
専門分野
- 投資
- ビジネス・貿易
- M&Aコンサルティング
積年の経験 : 10年以上
