「日本の会計年度が始まる4月からベトナムで事業を開始したいと考えています。今から準備しても間に合うでしょうか?」これは、ベトナム会社設立を検討する多くの日本企業から実際によく寄せられる質問です。ベトナムで法人を設立することは、単なる法的手続きではありません。新年度の予算計画、売上目標、そして市場拡大戦略に直結する重要な経営判断となります。

ベトナムの2020年投資法および2020年企業法の規定に基づき、外国投資家は正式に事業を開始するまでに複数の手続きを経る必要があります。実務上、ベトナムでの会社設立流れは通常3〜6か月程度を要します。所要期間は、事業分野、書類準備の完成度、そして関係当局の審査スピードによって大きく左右されます。そのため、4月から事業を開始することを目標とする場合、現在の時点から逆算してスケジュールを立てることが不可欠です。

本記事では、ベトナムでの会社設立流れの全体像に加え、適切なベトナム会社設立資本金の考え方、さらにスケジュールに影響を与える要因について詳しく解説します。ベトナムで起業するなら、今このタイミングからの準備が成功の鍵となります。

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ベトナム会社設立・進出支援コンサルティング
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1. ベトナム 会社設立の概要:なぜ早期準備が必要なのか

具体的な手続きに入る前に、まず理解しておくべき最も重要なポイントがあります。それは、ベトナム会社設立のプロセスは複数の段階で構成されており、それぞれが相互に関連し合っているということです。将来的な法的リスクを回避し、適法性を確保するためには、いずれの工程も恣意的に短縮することはできません。

一般的に、全体の所要期間は約3〜6か月とされています。主な内訳は以下のとおりです。

  • 投資条件の事前調査および初期準備段階
  • 日本側での書類準備および公証・認証手続き
  • 投資登録証明書(IRC)の取得手続き
  • 企業登録証明書(ERC)の取得手続き
  • 設立後の銀行口座開設および出資金払込などの完了手続き

各段階において、追加資料の提出や修正対応が求められる可能性があります。そのため、4月から事業運営を開始したい場合は、前年の10〜11月頃から準備を開始することが、現実的かつ安全なスケジュールと言えるでしょう。

早期準備は単にスケジュールを守るためだけではありません。想定外の事態が発生した場合にも余裕をもって対応できる体制を整え、時間に追われることなく、ベトナムで起業するなら不可欠となる戦略的かつ最適な判断を下すことが可能になります。

2. ベトナムでの会社設立流れ:全体像をフェーズ別に解説

全体像をより明確にするために、ここでは実務で一般的なタイムラインに沿って、ベトナムでの会社設立流れを4つの主要フェーズに分けて解説します。

Vietnam Company Setup in 2026-process image

2.1. フェーズ1:投資条件の調査・初期準備(1〜4週目)

このフェーズは、以降の手続きがスムーズに進むかどうかを左右する「土台」となる段階です。

ア. 事業内容・投資条件の確認

企業はまず、以下を整理する必要があります。

  • 想定する事業が、外国投資家に対する「市場参入制限リスト」に該当するか
  • 出資比率、投資形態、またはベトナム側パートナーの要否などの制限があるか
  • 専門法令により「条件付き投資事業」に該当するか
  • 設立後、実際に営業開始する前に追加の営業許可(いわゆる「サブライセンス」)が必要か

例えば、IT関連や経営コンサルティングは比較的参入制限が少なく、最低資本金(法定資本)も求められないケースが多い一方、教育・医療・不動産・人材サービスなどは専門法の規制対象となり、IRC(投資登録証明書)取得前後で条件審査や追加許可の取得が発生することがあります。

最初に丁寧に調査しておくことで、途中で事業内容の修正が発生するリスクを抑えられます。これは遅延要因として非常に多いポイントです。

イ. 会社形態の選定

実務のベトナム会社設立においては、日本企業が「外資100%の有限責任会社(LLC)」を選ぶケースが一般的です。理由は以下の通りです。

  • ガバナンス構造がシンプル
  • 現地パートナーに依存しない
  • 法的手続きが比較的明確

合弁会社や株式会社と比べて、社内調整・交渉コストが少ないため、結果として時間短縮につながります。

ウ. ベトナム会社設立資本金の設定

ベトナム法では、多くのサービス業について一律の最低資本金は定められていません。ただし、許認可当局は以下の観点から投資計画の実現可能性を審査します。

  • 事業規模
  • 資金計画
  • 想定人員数

実務上の目安としては、

  • 一般的なサービス業:2.5億〜10億VND程度での登録が多い
  • 条件付き業種:業種ごとの法定資本に従う必要あり

資本金(定款資本)は、申請評価だけでなく、設立直後の信用にも影響します。

エ. 適法なオフィスの確保

会社住所(登記住所)は申請時点で必須条件です。以下を満たす必要があります。

  • 商業用途として使用可能な物件であること
  • 居住用マンション(住居目的の区分)を使用しないこと
  • 賃貸契約書が適法で、必要情報が揃っていること

この準備には通常1〜2週間ほどかかります。

👉 初期準備は約1か月と短く見えますが、実は最重要フェーズです。事業内容の確定、資本金の妥当性、適切なオフィス選定ができれば、後工程での修正指示が大幅に減り、全体の遅延リスクを抑えられます。

2.2. フェーズ2:書類準備・日本での認証(約1か月)

このフェーズは、ベトナムでの会社設立流れの中でも特に時間と工数を要しやすい段階です。

ア. 書類の準備・翻訳

一般的に必要となる書類は以下の通りです。

  • 親会社の登記簿(履歴事項全部証明書など)
  • 財務諸表
  • 代表者のパスポート
  • 定款案および投資計画書(プロジェクト提案)

すべての書類はベトナム語へ翻訳し、適法に公証されている必要があります。

イ. 領事認証(公印確認・認証手続き)

日本発行書類は通常、以下の流れを経ます。

  • 国内での公証
  • 外務省での認証(公印確認)
  • 在日ベトナム大使館(または領事館)での領事認証

この手続きには数日〜2週間程度かかることがあります。認証が1つでも欠けると、ベトナム側で書類不備として差し戻されるリスクがあります。

👉 このフェーズの品質がIRC取得のスピードを大きく左右します。書類の不足や誤りがあると追加提出が発生し、審査期間が延びるため、正確性と密な連携が成功の鍵です。

2.3. フェーズ3:IRC・ERCの取得(5〜7週間)

書類が整ったら、ベトナム国内で正式な法的手続きに入ります。

ア. IRC(投資登録証明書)の申請

法令上は処理期間15営業日程度とされていますが、実務では以下の理由で3〜6週間に延びることがあります。

  • 追加資料の要求
  • 条件付き業種に該当
  • 地方当局の処理状況(混雑)

一度または複数回の修正対応が発生するのは珍しくありません。

イ. ERC(企業登録証明書)の申請

IRC取得後にERCを申請します。処理期間は通常3〜7営業日程度です。ERCが発給されると、

  • 会社は正式に法人格を取得します。
  • 税コード(法人番号)が同時に付与されます。

👉 このフェーズで法的な「会社設立」は完了します。ただし、設立直後にすぐ運営できるとは限りません。次の「設立後手続き」まで含めてスケジュールを組む必要があります。

2.4. フェーズ4:設立後の完了手続き(2〜4週間)

ERC取得後、実務上は以下の対応が必要です。

  • 会社情報の公告(国家企業登録ポータルでの公開)
  • 会社印の作成
  • 銀行口座の開設
  • 90日以内の出資金払込

銀行口座開設は、銀行ごとの要件によって差があり、一般的に約2週間程度かかります。

👉 この「設立後フェーズ」は軽視されがちですが、実際の運営開始可否を決める重要工程です。口座開設と出資を期限内に完了しなければ、契約締結や正式な取引が進められないため、事業開始時期に直結します。

📌 企業がベトナムでの会社設立流れの全体像をより俯瞰的に理解し、具体的なスケジュール感を把握できるよう、以下に各フェーズごとのタイムラインを整理しました。各段階の主な業務内容、想定期間、そして実務上特に注意すべき重要ポイントをまとめています。実際の進行管理や社内共有資料としても活用できる構成です。

🎯 以上のように、ベトナムでの会社設立流れと各フェーズの実際の所要期間を正確に把握すると、もはや重要な問いは「どれくらい時間がかかるのか?」ではありません。本当に問うべきなのは、「目標とする事業開始時期に間に合わせるために、いつから準備を開始すべきか?」という点です。
特に、日本の会計年度が始まる4月から正式に事業を開始したい場合には、逆算スケジュールによる計画立案が不可欠となります。

3. 逆算スケジュール:4月に稼働するにはいつ開始すべきか?

4月からの事業開始を目標とする場合、現実的なタイムラインは以下の通りです。

  • 10〜11月 :事業内容の調査および書類準備
  • 12月 :IRC(投資登録証明書)申請
  • 1月 :IRC取得
  • 2月 :ERC(企業登録証明書)取得
  • 3月 :銀行口座開設および出資金払込
  • 4月 :正式に事業開始

このスケジュールからも分かる通り、早期着手が前提条件となります。1月になってから準備を開始した場合、4月の稼働開始に間に合う可能性は極めて低くなります。

4. なぜ4月に間に合わせるためにベトナム 会社設立を早期申請すべきなのか?

4月は日本企業にとって会計年度の開始時期であり、予算配分、売上目標設定、新規事業戦略の実行と密接に関係しています。このタイミングでベトナム法人を稼働させるのであれば、ベトナム会社設立の手続きを4月以前に完了させることが必須条件となります。

しかし、実務上のベトナムでの会社設立流れは3〜6か月を要するため、申請の遅れは次のようなリスクを伴います。

  • 想定以上の審査期間:IRCは法定15営業日とされていますが、実際には追加資料要求により3〜6週間かかることが一般的。
  • 日本側準備期間の短縮は困難:公証、領事認証、翻訳手続きには通常約1か月を要する。
  • 書類修正リスク:再署名や再提出が発生すればスケジュールはさらに後ろ倒しになる。
  • ERC取得後の追加期間:銀行口座開設および出資金払込には2〜4週間必要。

仮に1月から準備を開始した場合、4月までにすべてのベトナムでの会社設立流れを完了させる可能性は非常に低くなります。その結果:

  • 新年度の売上計画が遅れてスタート
  • 投資予算の実行が後ろ倒し

採用活動やパートナー契約の締結が遅延

 📌4月からの稼働を目指すのであれば、今すぐ準備を開始することが最善策です。早く行動するほど、スケジュールを主体的にコントロールでき、リスクを最小限に抑えながら、戦略的なベトナム展開を実現できます。

5. まとめ

ベトナム 会社設立には、書類準備から実際の運営体制の整備まで、複数の連続した工程があり、平均して3〜6か月を要します。

4月からの事業開始を目標とする場合、準備開始のタイミングは1月ではありません。「今すぐ」行動を開始することが現実的な選択です。早期準備は単にスケジュールを守るためだけではなく、新会計年度を主体的かつ安定した体制で迎えるための重要な経営判断でもあります。

Green Sun Vietnamでは、日本企業向けにワンストップ型のベトナム会社設立支援サービスを提供しています。

主なサポート内容は以下の通りです。

✅投資条件に関する事前コンサルティング

✅IRC/ERC申請書類の作成および提出支援

✅銀行口座開設サポート

✅設立後の各種フォローアップ対応

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時間的なプレッシャーが貴社の市場拡大戦略に影響を与える前に、本日から具体的なアクションを開始し、新年度に向けた万全の体制を整えましょう。

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Mr. Dang Bao Huan
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ホーチミン支店コンサルタント

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