ベトナム出張の際、招聘状の不備やパスポート情報の誤り、入国形態の選択ミスといった問題により、渡航スケジュールに遅れが生じることがあります。

現地に取引先や工場、支店を展開する日本企業にとって、ベトナムのビジネスビザは単なる入国書類ではありません。ベトナムへ渡航する目的、滞在期間、招聘元、そして保証責任を証明する重要な書類となります。

この日本人向けベトナムビザ(ビジネスビザ)は、「商用ビザ」や「出張ビザ」とも呼ばれます。主な取得目的は、取引先との商談、現地調査、契約締結、プロジェクトの進捗確認、あるいは現地での短期的な業務対応などです。

本記事では、スムーズなベトナムビザの申請手続きに必要な書類や注意点のほか、長期滞在ビザや投資ビザとの違いについても分かりやすく解説します。

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1. ベトナムのビジネスビザとは?日本人にDNビザが必要となるタイミングとは

ベトナムのビジネスビザとは、現地企業との業務打ち合わせ、取引先訪問、会議への出席、市場調査、契約締結、または一定期間内の商業活動を目的として入国するための査証(ビザ)です。

主に短期の商業活動には「DNビザ」が適用されます。一方で、実際にベトナムへ継続的に勤務する場合や、現地で給与を受け取る場合、あるいはベトナム国内の法人と労働契約を締結する場合は、別途「労働許可証(ワークパーミット)」や「労働許可証免除証明書」、および目的に応じた適切な在留資格を確認・取得する必要があります。

日本人向けベトナムビザにおいて、このDNビザは、日本の本社社員がベトナムの子会社、工場、あるいは顧客や取引先からの招聘(しょうへい)を受けて渡航する際に最も一般的に検討されるビザ区分です。具体的には、現地でのプロジェクト会議、進捗確認、技術的な打ち合わせ、展示会への参加、協業先の選定・調査などを行う場合に適しています。

一方、管理職として現地に常駐する場合や、日常的な事業運営・長期滞在を伴う場合は、企業側で労働許可証のほか、テンポラリーレジデンスカード(TRC)、ベトナムの長期滞在ビザ、あるいはベトナム投資ビザの手続きが必要となるため、事前の確認が極めて重要です。

現在、日本国籍保持者は一定期間の滞在であれば「一方的査証免除措置」の対象となっています。しかし、渡航の主な目的が企業との正式な業務、工場視察、技術プロジェクトへの参加、または契約締結である場合、免除措置の範囲内で問題ないか、あるいはベトナムのビジネスビザや商用目的の電子ビザ(e-Visa)、現地企業によるDNビザの招聘・保証申請を行うべきかを事前に確認しておくことをおすすめします。

※2025年3月7日付の決議第44/NQ-CPにより、日本、韓国、ドイツ、フランス、英国を含む計12か国の国民に対して、2025年3月15日から2028年3月14日まで、現行のビザ免除措置の継続が適用されています。

2. ベトナムのビジネスビザ申請に必要な招聘状と身元保証企業の書類

ベトナムのビジネスビザ申請における「招聘状(しょうへいじょう)」とは、ベトナム側の現地企業が、日本人渡航者の入国目的、滞在スケジュール、および現地での受け入れ責任を証明するために作成する書類です。

現地企業の身元保証がある場合、この招聘状は「入国許可書」を申請するための必須書類の一部となります。

ここで注意すべき点は、「招聘状」と「入国許可書(通称:公電)」は完全に異なるものであるという認識を持つことです。招聘状はあくまで招聘企業が作成する「説明・申請用の書類」であり、入国許可書はベトナム出入国管理局の手続きを経て発行される「最終的な承認結果(公文書)」です。

審査をスムーズに進めるための質の高い招聘状には、招聘企業と被招聘者(渡航者)の関係性、具体的な渡航目的、詳細な滞在日程、そして身元保証企業の役割が明記されていなければなりません。

◆ 申請区分ごとの準備内容と注意点

書類区分準備すべき具体的な内容申請時の注意点
渡航者(申請者)パスポートコピー、証明写真、氏名、パスポート番号、役職パスポートの記載情報と完全に一致しているか要確認。
身元保証企業 (現地法人)企業登録証明書(ERC)、企業コード、本店所在地、代表者情報提出済みの登記情報と現在のステータスに整合性があるか確認。
招聘状具体的な入国目的、滞在期間、業務を行う場所(工場・オフィス等)業務内容を抽象的に書きすぎず、具体的なプロジェクト名を記載。
滞在スケジュール入国予定日、出国予定日、商談・ミーティング日程、滞在先ホテルビザの申請期間(有効期間)とスケジュールが一致していること。
補足・証明資料業務契約書(取引実績)、メール履歴、プロジェクト関連資料2社間に確かな取引関係があることを証明する強力な根拠となります。

【よくある失敗例】

よくあるミスとして、日本本社の社内向け通達のようなカジュアルな表現のまま招聘状を作成し、それをそのままベトナム語へ翻訳して提出してしまうケースが挙げられます。その結果、滞在期間や具体的な業務場所、身元保証企業の責任範囲といった「行政手続き上、不可欠な情報」が不足し、ビザの発行が遅れる原因となります。

また、案件や申請ルートによっては、ベトナム側の招聘企業(身元保証企業)が出入国管理局の規定に従い、所定の申請フォーム(NA2等)を作成し、企業印(会社丸印)による押印と代表者署名を厳格に行う必要があります。

3. 日本人向けベトナムビザの申請手続きと処理期間

ベトナムビザの申請をスムーズに進めるためには、まず「入国目的」を正しく整理することが極めて重要です。短期出張、投資、就労、研修、技術移転、あるいはベトナムの長期滞在ビザなど、どの区分に該当するかを確認した上で、ビザの種類、滞在期間、入国回数(シングル/マルチ)、および最適な申請方法を選択します。

日本人向けベトナムビザ(ビジネス目的)を取得する場合、主に以下2つのルートがあります。

① 渡航者本人がオンラインで電子ビザ(e-Visa)を申請する方法 出張内容やスケジュールが比較的シンプルで、短期滞在の場合に利用しやすい方法です。現在、電子ビザは最長90日間有効で、シングルエントリーまたはマルチエントリーの選択が可能です。公式の審査期間は通常約3営業日とされていますが、申請内容の不備や混雑状況によって遅延する可能性があります。

② ベトナムの現地法人が身元保証企業となり、DNビザを取得する方法 ベトナムの取引先や子会社が正式に日本人を招聘・保証する場合や、現地での業務目的を公的に明確化したい場合に適しています。ベトナム側の招聘企業が、現地管理局への「入国許可書」の申請手続きを行い、渡航者のビザ取得を全面的にサポートします。

どちらの方法を選択する場合でも、パスポートの残存期間、証明写真の規格、入国日、入国予定のイミグレーション(空港・国境)、現地での滞在スケジュールなどの情報を慎重に精査する必要があります。

特に、現地企業からの招聘状や保証書類が必要な場合、複数名で同時渡航する場合、あるいは頻繁なマルチ入国を予定している場合は、手続きの予期せぬ遅れを防ぐためにも、入国予定日の少なくとも2〜4週間前(約1ヶ月前)から余裕を持って準備を進めることを強くおすすめします。

4. ベトナム投資ビザ・労働許可証・テンポラリーレジデンスカード(TRC)へ切り替えるべきケース

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ビジネス目的の渡航であっても、すべての状況においてベトナムのビジネスビザ(DNビザ)が最適とは限りません。ビジネスビザは本来、短期的な出張活動を前提とし、現地での滞在スケジュールが確定しており、かつベトナム国内の法人と継続的な雇用関係(現地での労務提供および報酬の発生)に発展しない場合に適した査証です。

以下のようなケースに該当する場合は、ビジネスビザではなく、それぞれの目的に応じた適切な査証・許可証への切り替えを検討する必要があります。

ベトナム投資ビザ(DTビザ)に切り替えるべきケース ベトナム現地での資本出資、法人の新規設立、持分の取得などを行い、公的に「投資家」として登録される場合は、ベトナム投資ビザの取得が適しています。出資額に応じてビザの有効期限や条件が異なります。

労働許可証(ワークパーミット)の確認が必要なケース 現地法人に管理職や専門家として常駐・赴任し、特定の役職に就いて現地で報酬(給与)を受け取る場合、あるいはベトナム国内の法人と直接労働契約を締結する場合は、労働許可証(または労働許可証免除証明書)の取得が義務付けられています。

長期滞在ビザ・テンポラリーレジデンスカード(TRC)を検討すべきケース 上記に伴い、現地への長期滞在(通常1年以上)や駐在を予定している場合は、ベトナムの長期滞在ビザ、あるいは実質的な数年間の在留許可となる「テンポラリーレジデンスカード(TRC)」の取得へと切り替えるのが一般的です。

なお、短期間の業務(例:30日未満かつ年間の合計日数が一定以内など)であれば、労働許可証の取得が免除される規定も存在します。ただし、これら免除の要件や当局への申請手続き、必要書類の基準は予告なく変更・厳格化されることが多いため、渡航を計画する時点での最新の法的規定を必ず現地の専門機関や出入国管理局に確認することが極めて重要です。

5. 結論

ベトナムのビジネスビザは、日本からの出張者が現地で取引先との商談、現地調査、契約締結、プロジェクトの進捗確認、または短期的な商業活動を行う際に最適な査証区分です。

ただし、申請にあたっては、電子ビザ(e-Visa)、現地企業が身元保証を行うDNビザ、招聘状、入国許可書(公電)の違い、そしてビジネスビザの対応範囲を明確に理解しておく必要があります。入国目的が投資、就労、または中長期の滞在へと変わる場合は、状況に応じてベトナム投資ビザ、労働許可証(ワークパーミット)、ベトナムの長期滞在ビザ、あるいはテンポラリーレジデンスカード(TRC)の手続きを正しく進めることが大切です。

Green Sun Vietnamでは、日本企業様向けに日越バイリンガルでの書類準備、翻訳、招聘状の内容精査、企業提出書類の標準化、および個人情報・渡航日程・入国目的の整合性チェックを手厚くサポートしています。ベトナムの長期滞在ビザや労働許可証が必要となるケースについても、関連書類の整理や翻訳の面から包括的な支援が可能です。

FAQ(よくある質問)

Q1. ベトナムのビジネスビザ(DNビザ)は労働ビザ(就労ビザ)と同じですか?

A1. いいえ、異なります。ベトナムのビジネスビザは、主に短期の出張、商談、市場調査などの商業活動を目的としたものです。日本からの出張者や駐在員が現地に中長期的に赴任・勤務し、現地法人から報酬を受け取る場合は、別途「労働許可証(ワークパーミット)」やそれに基づく在留資格(TRC等)の取得が必要です。

Q2. 招聘状(しょうへいじょう)と入国許可書(公電)は同じものですか?

A2. 完全に同じではありません。招聘状はベトナム側の受け入れ企業が作成する「理由書・説明書類」であり、入国許可書はそれらの書類を基にベトナム出入国管理局が審査・発行する「正式な承認公文書」です。

Q3. 日本人はベトナムのビザをオンラインで自己申請できますか?

A3. はい、可能です。申請要件を満たしていれば、電子ビザ(e-Visa)専用サイトから渡航者ご自身でベトナムビザの申請を行うことができます。ただし、現地企業の身元保証が必要な場合、複数回のマルチ入国を予定している場合、あるいは出張目的が複雑な場合は、トラブルを防ぐためにも申請前に専門家へ確認することをおすすめします。

Q4. ベトナム投資ビザ(DTビザ)はどのような場合に対象となりますか?

A4. 日本人投資家がベトナム国内で資本出資を行う場合、現地法人を新規設立する場合、あるいは既存企業の持分を取得して公的に「投資家」として登録される場合は、ビジネスビザではなくベトナム投資ビザの取得対象となります。

Q5. 労働許可証やテンポラリーレジデンスカード(TRC)が必要になる基準は何ですか?

A5. ベトナムの現地法人に管理職や専門家として常駐・赴任する場合、現地での役職就任や労働契約の締結、報酬の受領が発生する場合、または1年以上の長期滞在を行う場合は、労働許可証(または労働許可証免除証明書)およびTRC、あるいはベトナムの長期滞在ビザの要件を確認し、取得する必要があります。

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Green Sun Vietnamでは、確かな実績に基づく日越翻訳、各種書類の精査、招聘状の表現確認、企業情報の標準化を通じて、ベトナムのビジネスビザ申請に必要な書類作成を全面的にバックアップいたします。

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